2156 J-セーラー広告 2021-06-25 10:30:00
監査等委員会設置会社への移行に伴う「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定に関するお知らせ [pdf]

                                                  2021 年 6 月 25 日
各      位
                               会 社 名    セーラー広告株式会社
                               代 表 者    代表取締役社長 村上 義憲
                                       (コード 2156 東証 JASDAQ)
                               問合せ先 執行役員総務局長 西分 太郎
                                       (電話 087-825-1156)


                   監査等委員会設置会社への移行に伴う
            「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定に関するお知らせ


 当社は、2021 年 6 月 24 日開催の第 70 回定時株主総会における決議により、監査等委員会設置会
社への移行が承認されたことに伴い、同日開催の取締役会において、
                              「内部統制システム構築の基本方
針」の一部改定を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                           記


                    内部統制システム構築の基本方針


    当社グループは、コンプライアンスを徹底し、リスクを管理しながら業務を適正かつ効率的に遂行
するとともに、財務報告の信頼性を確保するために、内部統制システム構築の基本方針を以下のとお
り定め、金融商品取引法およびその他の法令への適合を含め、
                           「業務の有効性と効率性の向上」「財務
                                          、
報告の信頼性の確保」「法令等の遵守」および「資産の保全」を目的として、内部統制の仕組みを整
          、
備、構築し、業務の改善に努める。


1.当社グループの取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
     取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制として、以下(1)か
    ら(8)について定める。
    (1)当社グループの社会的責任を果たすため、
                         「法令遵守」「倫理面の充実」「社会貢献」および
                               、       、
      「財務報告の信頼性」を柱とする倫理規範を定め、法令を遵守し、高い倫理規範を持って行動
      する。
(2)コンプライアンスを経営の重要課題のひとつと位置づけ、社員に対しその重要性を強調、明示
      し、企業風土作りに努め、当社における重要な法令違反その他コンプライアンスに関する重要
      な事実等の報告を受けた場合には、遅滞なく取締役会または経営会議に報告する。
(3)取締役会は、取締役会等重要な会議をとおして各取締役の職務執行を監督し、監査等委員であ
      る取締役は取締役会等重要な会議に出席し、取締役の職務執行を監査する。
(4)社外の弁護士その他第三者機関との関係を保ち、必要がある場合に意見を求め、法令違反等の
      未然防止に努める。
 (5)使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制を確保する。
(6)反社会的勢力との関係は、法令違反に繋がるものと認識し、その取引は断固拒絶し反社会的勢
   力による被害の防止に努める。
(7)グループ内すべての取締役、監査役、執行役員および使用人からのコンプライアンス違反に対
   する社内通報体制として、内部通報制度を整備し、その運用に関する規程を定め、是正、改善
   の必要があるときは速やかに適切な措置をとる。
(8)内部監査責任者は内部監査規程に基づき法令および定款の遵守体制に対して監査を行い、その
   有効性について評価し、是正、改善の必要があるときは、遅滞なく社長に報告し、同時に監査
   等委員である取締役へ報告する。


2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
  取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制として、以下(1)から(3)につ
 いて定める。
(1)取締役の職務執行に係る情報については、取締役会規程、稟議規程、文書管理規程に基づきそ
   の保存媒体に応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で保存および管理することとし、必要に
   応じて 10 年間は閲覧可能な状態を維持する。
(2)第1項に係る事務は総務局が所管し、取締役の職務執行に係る情報の保存および管理について
   継続的な改善を行う。
(3)内部監査責任者は内部監査規程に基づき取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に対し
   て監査を行い、是正、改善の必要があるときは、遅滞なく社長に報告し、同時に監査等委員で
   ある取締役へ報告する。


3.当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  損失の危険の管理に関する規程その他の体制として、以下(1)から(6)について定める。
 (1)リスク管理体制を整備するために、リスク管理に係る規程を定める。
(2)グループ内リスク管理体制強化のため、総務局内に内部統制担当者を置き、内部統制担当者は、
   グループにおけるリスク管理および内部統制の状況を点検し、改善を推進する。
(3)販売先、仕入先、銀行、関係会社との取引は、業務分掌・職務権限表、稟議規程、営業管理規
   程、経理規程、関係会社管理規程、文書管理規程に基づいて行い、総務局長を責任者として管
   理の事務局は総務局が行う。
(4)重要情報の適時開示を果たすため、取締役は、会社の損失に影響を与える重要事実の発生の報
   告を受けた場合は、遅滞なく取締役会または経営会議に報告し、取締役会または経営会議にお
   いて報告された情報が開示すべきものかどうかを判断し、適時適切な開示の指示を行う。
                                          また、
   必要ある場合、
         社長を本部長とする対策本部を設置し、顧問弁護士等を含めたチームを組織し、
   迅速な対応を行い、損害の拡大防止体制を整える。
(5)取締役、執行役員、子会社社長は、取締役会において会社の財務状況の把握に努め、担当する
   部門における月次の損益状況を報告し、会社の損失に影響を与える重要事実が発見された場合
   は、その情報が開示すべきものかどうかを判断し、適時適切な開示を行う。
(6)内部監査責任者は内部監査規程に基づきリスク管理体制に対して監査を行い、その有効性につ
   いて評価し、是正、改善の必要があるときは、遅滞なく社長に報告し、同時に監査等委員であ
   る取締役へ報告する。


4.当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
  取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制として以下(1)から(4)に
 ついて定める。
 (1)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制として、取締役会を月 1
   回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、経営に関わる業務執行上の重要
   案件については、取締役および子会社代表取締役から構成される経営会議において事前審議を
   行い、その審議を経て執行決定を行うこととし、経営会議は月 1 回開催する。
(2)取締役の業務執行については、取締役会規程、稟議規程、業務分掌・職務権限表、執行役員規
   程に基づきそれぞれの責任者およびその責任、執行手続等について定めることとする。
(3)取締役が業務執行を効率的に行うために、業務の合理化および手続き等の簡略化に努め、必要
   あるときは総務本部局からの助言を得る。
(4)業務の効率化を図るため、内部統制が有効に機能するようITシステムに関する整備を推進す
   る。


5.当社グループの使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
  使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制として、以下(1)か
 ら(4)について定める。
 (1)当社グループの社会的責任を果たすため、
                      「法令遵守」「倫理面の充実」「社会貢献」および
                            、       、
   「財務報告への信頼性」を柱とする倫理規範を定め、法令を遵守し、高い倫理規範を持って行
   動する。
(2)内部監査部門として執行部門から独立した内部監査室を設置し、内部監査責任者は内部監査規
   程に基づき監査を実施する。
(3)当社グループにおける重要な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実等に対する
   報告体制として、社外の弁護士その他第三者機関との情報の授受は総務局が行い、知り得た情
   報は遅滞なくコンプライアンス管理責任者である総務局長を通じて、取締役会または経営会議
   に報告する。
(4)グループ内使用人からのコンプライアンス違反に対する社内通報体制として、内部通報制度を
   整備し、その運用に関する規程を定め、是正、改善の必要があるときは速やかに適切な措置を
   とる。


6.その他当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
  当社グループにおける業務の適正を確保するための体制として、以下(1)から(4)について定
 める。
(1)当社グループにおける業務の適正を確保するための体制として、関係会社管理規程を定め、関
   係会社の管理は総務局が行い、関係会社に重要な法令違反その他コンプライアンスに関する重
   要な事実等が発見された場合は、遅滞なく関係会社管理責任者である総務局長を通じて、取締
   役会または経営会議に報告する。
(2)内部監査責任者は、内部監査規程に基づき関係会社の監査を定期的に実施し、その結果につい
   て社長に報告する。また、関係会社に重要な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な
   事実等を発見した場合、遅滞なく社長を通じて、取締役会または経営会議に報告し、同時に監
   査等委員である取締役へ報告する。
(3)関係会社は、関係会社管理規程に定める報告事項に関して報告しなければならない。また、企
   業集団全体に関する会議へ参加しなければならない。
 (4)内部統制システムを整備するに当たっては、当社グループ全体に亘る体制を整備する。


7.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関す
 る体制
  監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、当社の使用人から補助者
 を任命することができる。ただし、補助者は業務の執行に係る役職を兼務してはならない。


8.前号の使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項
  当該補助者の評価、任命、解任、人事異動、賃金等の改定については監査等委員会の同意を得た
 上で取締役会が決定する。


9.当社グループの取締役および使用人が監査等委員に報告するための体制
  監査等委員である取締役は、監査等委員会規程に基づき取締役会および重要な会議への出席、関
 係資料の閲覧等を行い、積極的な意見交換を行うことができるほか、必要があれば取締役および使
 用人に対しその説明を求めることができる。
  また、企業集団において重要な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実等が発見さ
 れた場合は、遅滞なく監査等委員へ報告する。


10.その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
  その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制として、 (1) (5)
                                      以下  から
 について定める。
 (1)内部監査責任者は、内部監査規程および監査等委員会規程に基づき、内部監査の計画の立案お
   よび実施に当たっては、監査等委員会と堅密な連携を保つと同時に、定期的な報告を行い、必
   要に応じて特定事項の調査の依頼を受けることができる。
(2)内部統制担当者は、監査等委員会と堅密な連携を保つとともに、監査等委員からの求めに応じ
   て関係部署とともに監査上必要な調査を行う。
 (3)監査等委員会監査事務に不都合がある場合は総務局においてこれを補助する。
(4)監査等委員会は当社のコンプライアンス体制に問題があると認めるときは、その意見を述べる
   とともに、改善策の策定を求めることができる。
(5)監査等委員会は、その職務の遂行に関し、弁護士、公認会計士、税理士等の外部専門家を活用
   することができ、会社の定める手続きに従い請求することによって、その費用を会社負担とす
   ることができる。
11.財務報告の適正性を確保するための体制
  金融商品取引法第 24 条の4の4の定めに基づき、
                          財務報告の適正性を確保するための体制として、
 以下(1)から(6)について定める。
(1)当社グループの財務報告が適正に行われるよう、当基本方針に基づく経理業務に関する規定を
   定めるとともに、財務報告に係る内部統制の体制整備と有効性向上を図る。
(2)財務報告に関して重要な虚偽記載が発生する可能性のあるリスクについて識別、分析し、財務
   報告への虚偽記載を防ぐため、財務報告に係る業務についてその手順等を整備し、リスクの低
   減に努める。
(3)内部統制担当者は、内部統制の不備に関する重要な事実等が発見された場合、遅滞なく、取締
   役会または経営会議に報告する。また、併せて監査等委員会へ報告する。
(4)上記(1)から(3)に掲げる方針および手続等を運用するに当たり、IT環境の適切な理解と
   これを踏まえたITの有効かつ効率的な利用を推進し、ITに係る全般統制および業務処理統
   制の整備に努め、迅速かつ適切な対応ができるようにする。
 (5)内部監査部門は、財務報告に係る内部統制に対して監査を行い、その有効性について評価し、
   是正、改善の必要があるときは、遅滞なく社長に報告し、同時に監査等委員会へ報告する。
 (6)財務報告に係る内部統制システムの具体的な整備および運用に関しては、
                                    「財務報告に係る内
   部統制の整備運用規程」に定める。


                                            以上