2153 イージェイHD 2019-07-04 14:30:00
当社子会社の訴訟(控訴審)の判決に関するお知らせ [pdf]

                                                          2019年7月4日
 各      位
                                          会 社 名E・Jホールディングス株式会社
                                          代表者名 代表取締役社長       小谷 裕司
                                              (コード番号 2153 東証第一部)
                                          問合せ先 取締役管理本部長 浜野 正則
                                               (TEL.086-252-7520)

            当社子会社の訴訟(控訴審)の判決に関するお知らせ

      当社子会社である株式会社エイト日本技術開発(以下、EJECと言います。)は、2017
 年5月25日付「当社子会社に対する訴訟の判決に関するお知らせ」にてお知らせいたしまし
 た訴訟につきましては、2017年6月5日付「当社子会社の訴訟(控訴)の提起に関するお知ら
 せ」のとおり、福岡高等裁判所宮崎支部に控訴を提起しておりましたが、2019年6月28日、
 判決の言い渡しを受けましたので、下記のとおりお知らせいたします。
                                      記
1. 判決のあった裁判所および判決言渡日
(1)裁    判   所   :   福岡高等裁判所宮崎支部
(2)判決言渡日        :   2019 年 6 月 28 日
                    (EJECが判決書の送達を受けた日:2019 年 7 月 3 日)
(3)当    事   者   :   控訴人(一審被告)             株式会社エイト日本技術開発
                    被控訴人(一審原告) 公益財団法人宮崎県環境整備公社
2.控訴の経緯
      EJECといたしましては、2017 年 5 月 19 日の一審判決の内容について訴訟代理人と
     も慎重に検討した結果、判決内容は控訴人敗訴部分につき不服であるため、2017 年 6 月 5
     日に福岡高等裁判所宮崎支部に控訴を提起いたしました。


3. 判決の内容
(1)本件控訴は棄却する。
(2)控訴人の控訴費用は控訴人、被控訴人の控訴費用は被控訴人の負担とする。


4.今後の見通し
     この判決が、当社業績に与える影響等につきましては現在精査中であり、現時点で未確
 定であります。今後、開示すべき事項が判明した場合には速やかにお知らせいたします。
     なお、一審判決によるEJECの損害賠償額等につきましては、2017 年 7 月 3 日付「通
 期業績予想の修正および特別損失の発生に関するお知らせ」のとおり、2017 年 5 月期にお
 いて、訴訟損失引当金繰入額 14 億 90 百万円等を特 別損失として計上しております。
(参    考)


・一審判決の概要
     (2017年5月25日付「当社子会社に対する訴訟の判決に関するお知らせ」参照)


(1) 被告エイトは、原告に対し、7億2747万2466円及びこれに対する平成 22 年 5
     月 27 日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2) 被告エイトは、原告に対し、3億7545万2131円及びこれに対する平成 22 年 5
     月 27 日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(3)    原告の被告エイトに対するその余の請求はいずれも棄却する。
(4) 原告の被告三井住友建設、被告吉原建設及び被告竹盛工務店に対する請求をいずれも
     棄却する。
(5)    訴訟費用は、以下のとおりとする。
       ①   原告に生じた費用は、これを10分し、その7を原告の負担とし、その余は被告
           エイトの負担とする。
       ②   被告エイトに生じた費用は、これを5分し、その3を被告エイトの負担とし、そ
           の余は原告の負担とする。
       ③   被告三井住友建設に生じた費用は、原告の負担とする。
       ③   被告吉原建設に生じた費用は、原告の負担とする。
       ③   被告竹盛工務店に生じた費用は、原告の負担とする。
(6)    この判決は、第1項及び第2項に限り、仮に執行することができる。




                                           以   上