2146 UTグループ 2020-04-01 10:00:00
「内部統制システムの基本方針」の一部改定に関するお知らせ [pdf]

                                                     2020 年4月1日
各 位
                        会社名       UTグループ株式会社
                        代表者       代表取締役社長 兼 CEO 若山 陽一
                                  (コード:2146 東証第一部)
                        問合せ先      上席執行役員 経営基盤部門長 山田 隆仁
                        電話番号      03(5447)1710




         「内部統制システムの基本方針」の一部改定に関するお知らせ

 当社は、2020 年3月 26 日開催の取締役会において、
                             「内部統制システムの基本方針」を一部改定するこ
とを決議いたしましたのでお知らせいたします。同方針は本日からの適用となります。なお、改定した内
容は下記のとおりであります。


                            記


                                                 (下線部分は改定部分)
現行                          改定案
1.当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令 1.当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令
及び定款に適合することを確保するための体制       及び定款に適合することを確保するための体制
(1)
  (略)                       (1)
                              (略)
(2)取締役会の諮問機関として、代表取締役を議 (2)取締役会の諮問機関として、コンプライアン
      長とし、社外弁護士も参加するUTグルー        ス担当部署を管掌する部門の責任者を議長
      プコンプライアンス・リスク管理会議を設        とし、社外弁護士も参加するUTグループ
      置し、当社及び当社グループにおけるコン        コンプライアンス・リスク管理会議を設置
      プライアンスに関する方針、活動実施計画        し、当社及び当社グループにおけるコンプ
      に関する審議、法令遵守及び公正な職務執        ライアンスに関する方針、活動実施計画に
      行を確保するための必要事項の検討並びに        関する審議、法令遵守及び公正な職務執行
      法令・社内ルール違反行為に関する調査と        を確保するための必要事項の検討並びに法
      再発防止策の策定を行う。               令・社内ルール違反行為に関する調査と再
                                 発防止策の策定を行う。
(4)~(6)
      (略)                   (4)~(6)
                                  (略)


5.当社及び子会社からなる企業グループにおけ 5.当社及び子会社からなる企業グループにおけ
る業務の適正を確保するための体制            る業務の適正を確保するための体制
(1)
  (略)                       (1)
                              (略)
(2)子会社の経営については、当社執行役員が当 (2)子会社の経営については、当社執行役員が兼
                         1 / 5
   社グループ会社の取締役を兼務し当社グル        務する当社グループ会社の取締役又は当社
   ープ方針に基づく子会社の事業戦略、事業        が選任した当社グループ会社の取締役が当
   計画等の重要事項の策定を当社の事前承認        社グループ方針に基づく子会社の事業戦
   事項とすること等により、子会社の経営管        略、事業計画等の重要事項の策定を当社の
   理を行う。孫会社の経営管理は、原則とし        事前承認事項とすること等により、子会社
   て、子会社を通じて行う。               の経営管理を行う。孫会社の経営管理は、原
                              則として、子会社を通じて行う。
(3)
  (略)                    (3)
                           (略)
(4)
  (略)                    (4)
                           (略)


「内部統制システムの基本方針」

1.当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 (1)当社及び当社グループ全体に影響を及ぼす経営業務執行上の重要な事項については、取締役会
    において決定する。代表取締役は、会社の業務執行状況及び重要と認められる事項について取
    締役会に報告する。また、取締役の業務執行に関する監督機能を維持強化するため、社外取締
    役を選任する。
 (2)取締役会の諮問機関として、コンプライアンス担当部署を管掌する部門の責任者を議長とし、
    社外弁護士も参加するUTグループコンプライアンス・リスク管理会議を設置し、当社及び当
    社グループにおけるコンプライアンスに関する方針、活動実施計画に関する審議、法令遵守及
    び公正な職務執行を確保するための必要事項の検討並びに法令・社内ルール違反行為に関する
    調査と再発防止策の策定を行う。
 (3)
   「UTグループ行動指針」及び「UTグループコンプライアンス行動規範」において、法令や社
    会的規範及び社内規程等のルールを遵守して適正な行動をとることを規定し、当社及び当社グ
    ループの役員及び従業員が遵守することを周知する。
 (4)コンプライアンス推進については、
                   「UTグループコンプライアンス・マニュアル」を制定し、
    当社及び当社グループの役員及び従業員が、それぞれの立場でコンプライアンスを自らの問題
    として業務運営にあたるよう、研修等を通じて指導する。
 (5)内部通報制度を設け、組織的又は個人的な法令違反行為ないし不正行為等に関する相談又は通
    報の適切な処理の仕組みにより、不正行為等による不祥事の防止及び早期発見、自浄作用の機
    動性の向上を図る。
 (6)内部監査室を設置し、経営組織の整備状況、業務運営の準拠性、有効性及び効率性を検討、評
    価、報告することにより、内部統制の維持・改善を行う。


2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 (1)当社は、法令並びに「文書管理規程」及び「取締役会規程」に基づき、取締役会の議事録とそ
    れらの資料等の適切な保存及び管理を行う。
 (2)情報の管理や保存期間等については、
                    「情報セキュリティ管理規程」及び「UTグループコンプ
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    ライアンス・マニュアル」を定め、情報の保存及び管理体制を整備する。


3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 (1)当社は、UTグループコンプライアンス・リスク管理会議において、当社及び当社グループに
    おける管理すべきリスクの種類を把握し、そのリスクの管理・評価を行い、リスク発生の未然
    防止を図るとともに、リスクが発生した場合の損失の最小化並びに再発防止策の策定を行う。
 (2)有事においては、被害を最小限にすることを目的とした「有事対応マニュアル」に準じて迅速
    かつ適切に対処する。また、代表取締役を本部長とする「緊急対策本部」が統括して危機管理
    にあたることとする。


4.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制
 (1)当社は、定例の取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要
    事項の決定並びに取締役の職務執行状況の監督等を行う。なお、変化の激しい経営環境に機敏
    に対応するため、取締役の任期は1年とする。
 (2)当社は、
       「取締役会規程」において、取締役会の決議事項及び報告事項を明確にするとともに、
    「職務権限規程」において、業務執行に関する各組織や各職位の責任と権限を明確にする。
 (3)当社は、取締役の業務執行の決定権限の一部を執行役員に委譲することで、経営監督機能と業
    務執行機能を分離し、取締役会の実効性を向上させることを目的として執行役員制度を導入す
    る。
 (4)当社は、代表取締役を議長とし、常勤取締役及び執行役員で構成する経営会議において、業務
    執行上の重要な事項について審議する。


5.当社及び子会社からなる企業グループにおける業務の適正を確保するための体制
 (1)当社は、当社グループの事業を統括する持株会社として、当社グループの企業価値を最大化す
    る観点から、子会社に対し、適切に株主権を行使するとともに、
                                「関係会社管理規程」に則り、
    子会社に対し、経営状況、業務執行状況及び、財務状況に関する定期的な報告を受け、子会社
    の取締役等の職務の執行が効率的に行われているか経営会議において確認する。
 (2)子会社の経営については、当社執行役員が兼務する当社グループ会社の取締役又は当社が選任
    した当社グループ会社の取締役が当社グループ方針に基づく子会社の事業戦略、事業計画等の
    重要事項の策定を当社の事前承認事項とすること等により、子会社の経営管理を行う。孫会社
    の経営管理は、原則として、子会社を通じて行う。
 (3)UTグループコンプライアンス・リスク管理会議は、当社グループ全体のコンプライアンスを
    統括・推進し、当社の内部監査室が、
                    「関係会社管理規程」及び「内部監査規程」に基づき法令
    や定款、社内規定等への適合等の観点から、子会社の監査を実施する。
 (4)
   「UTグループ行動指針」「UTグループコンプライアンス行動規範」及び「UTグループコン
               、
    プライアンス・マニュアル」を当社グループへ適用し、法令や社会的規範及び社内規程等のル
    ールを遵守して適正な行動をとることを周知する。



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6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当
  該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保
  に関する事項
  (1)監査役会において決議を行ったうえで、監査役より要請があった場合、必要に応じて、監査役
    の職務を補助する使用人を置くこととし、使用人は監査役専属で補助業務を行う。その人事に
    ついては、取締役と監査役が意見交換を行い、監査役の同意を得ることとする。
  (2)取締役には、補助使用人に対する指揮命令権がないこととし、補助使用人は、監査役の指揮命
    令に従うこととする。
  (3)補助使用人の懲戒処分については、監査役の同意を得ることとする。


7.当社及び子会社からなる企業グループの取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監
  査役へ報告をするための体制
  (1)常勤監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会及びUT
    グループコンプライアンス・リスク管理会議などの重要な会議に出席するとともに、主要な稟
    議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役又は従業員にその説明
    を求める。
  (2)監査役は、監査法人から会計監査内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど
    連携を図る。
  (3)監査役は、子会社の役員及び従業員に対して業務執行に関する報告を求めることができ、報告
    を求められた子会社の役員及び従業員は速やかにこれに応じることとし、その点について子会
    社の役員及び従業員に周知する。子会社の役員及び従業員は、法令違反やその可能性を発見し
    た場合には、速やかに監査役に報告をする。
  (4)当社及びグループ会社共通の内部通報制度の情報について、担当部署は監査役へ定期的に報告
    を行う。
  (5)監査役へ報告した者に対しては、当該報告をしたことを理由とする不利益な取扱いを行うこと
    を禁止し、その旨を役員及び従業員に周知する。


8.当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行につい
  て生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
  取締役は、監査役による監査に協力し、監査に要する諸費用については、監査の実行を担保するべ
  く予算を確保する。


9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
  (1)監査役は、取締役及び執行役員の業務執行の監査を行う。監査役は、取締役会及び経営会議そ
    の他重要な会議に出席し、必要に応じて適宜意見を述べる。
  (2)監査役は、法令、定款、監査役監査基準等の社内規程及び監査計画に基づき監査を行う。
  (3)監査役は、監査法人及び内部監査室との情報交換を定期的に行い、連携を深めるほか、代表取
    締役と定期的な面談を行う。
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10.財務報告の信頼性を確保するための体制
  (1)当社は、適正な会計処理を確保し、財務報告の信頼性を向上させるため、経理業務に関する各
     種規程を定めるとともに、情報開示に関する担当役員を置き、財務報告に係る内部統制の体制
     整備と有効性向上を図る。
  (2)監査役は、
         「内部統制システムに係る監査の実施基準」に基づき財務報告内部統制に関する監査
     を実施する。
  (3)監査役は、財務報告内部統制が重大なリスクに対応していないと判断した場合には、必要に応
     じ監査役会における審議を経て、その旨を財務担当役員に対して適時かつ適切に指摘し、必要
     な改善を求める。


11.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び体制
   当社は、業務の適正を確保するための体制の一環として、反社会的勢力排除に向けた基本的な考え
  方及び体制を以下のとおりとする。
  (1)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
     当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して毅然とした態度で臨み、
     一切の関係を遮断することを基本方針とし、すべての役員及び社員等に対して、反社会的勢力
     及びこれらと関係のある個人や団体の利用、これらへの資金提供や協力、加担などの一切の交
     流・関わりをもつことを禁止する。
  (2)反社会的勢力排除に向けた体制
     ①反社会的勢力との関係を遮断することを「UTグループコンプライアンス・マニュアル」に
      定め、当社グループの役員及び従業員が遵守することを周知する。
     ②当社及び当社グループ会社は、
                   「反社会的勢力排除規程」
                              「反社会的調査・排除マニュアル」
      において、当社及び当社グループの締結する契約、その他あらゆる活動から反社会的勢力を
      排除するために必要な措置等について定める。
     ③反社会的勢力から接触を受けた等の場合は、担当部署が警察、弁護士と連携して対処する。


                                            以上




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