2146 UTグループ 2019-02-26 16:30:00
「内部統制システムの基本方針」の一部改定に関するお知らせ [pdf]
平成 31 年2月 26 日
各 位
会 社 名 UTグループ株式会社
代 表 者 代表取締役社長兼CEO 若山 陽一
コ ー ド 番 号 2146
問 合 わ せ 先 上席執行役員 経営基盤部門長 山田 隆仁
電 話 番 号 03(5447)1710
「内部統制システムの基本方針」の一部改定に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、「内部統制システムの基本方針」を一部改定することを
決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、改定した内容は下記のとおりであります。
記
(下線部分は改定部分)
改定前 改定後
1.当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及 1.当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及
び定款に適合することを確保するための体制 び定款に適合することを確保するための体制
(新設) (1)当社及び当社グループ全体に影響を及ぼす経
営業務執行上の重要な事項については、取締役会に
おいて決定する。代表取締役は、会社の業務執行状
況及び重要と認められる事項について取締役会に報
告する。また、取締役の業務執行に関する監督機能
を維持強化するため、社外取締役を選任する。
当社はコンプライアンス全体を統括する組織とし (2)取締役会の諮問機関として、代表取締役を議
て、代表取締役を議長とし、取締役・弁護士も参加 長とし、社外弁護士も参加するUTグループコンプ
する「UTグループコンプライアンス・リスク管理 ライアンス・リスク管理会議を設置し、当社及び当
会議」を設置する。「UTグループコンプライアン 社グループにおけるコンプライアンスに関する方
ス・リスク管理会議」は法令、定款等に違反する行 針、活動実施計画に関する審議、法令遵守及び公正
為を未然に防止するため、経営上の重要な事項の決 な職務執行を確保するための必要事項の検討並びに
定に際して事前に検証を行う。 法令・社内ルール違反行為に関する調査と再発防止
策の策定を行う。
(新設) (3)
「UTグループ行動指針」及び「UTグループ
コンプライアンス行動規範」において、法令や社会
的規範及び社内規程等のルールを遵守して適正な行
動をとることを規定し、当社及び当社グループの役
員及び従業員が遵守することを周知する。
コンプライアンス推進については、UTグループコ
「 (4)コンプライアンス推進については、
「UTグル
ンプライアンス・マニュアル」を制定し、当社グル ープコンプライアンス・マニュアル」を制定し、当
ープの役員及び社員等が、それぞれの立場でコンプ 社及び当社グループの役員及び従業員が、それぞれ
ライアンスを自らの問題として業務運営にあたるよ の立場でコンプライアンスを自らの問題として業務
う、研修等を通じ指導する。 運営にあたるよう、研修等を通じ指導する。
また、当社は内部通報制度や相談ダイヤル制度を設 (5)内部通報制度を設け、組織的又は個人的な法
け、当社グループの役員及び社員等が、社内におい 令違反行為ないし不正行為等に関する相談又は通報
てコンプライアンス違反行為が行われ、また行われ の適切な処理の仕組みにより、不正行為等による不
ようとしていることに気がついたときは、取締役、 祥事の防止及び早期発見、自浄作用の機動性の向上
法務担当部署長、常勤監査役または弁護士等に通報 を図る。
しなければならないと定める。
さらに、内部監査室を設置し、取締役会が定めた基 (6)内部監査室を設置し、経営組織の整備状況、
本方針に基づく内部統制システムの整備及び運用状 業務運営の準拠性、有効性及び効率性を検討、評価、
況について内部監査を実施する。 報告することにより、内部統制の維持・改善を行う。
2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及 2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及
び管理に関する体制 び管理に関する体制
当社は、法令・社内規程に基づき、文書等の保存を (1)当社は、法令並びに「文書管理規程」及び「取
行う。 締役会規程」に基づき、取締役会の議事録とそれら
の資料等の適切な保存及び管理を行う。
また、情報の管理については、情報セキュリティ管 (2)情報の管理や保存期間等については、
「情報セ
理規程、個人情報保護方針を定める。 キュリティ管理規程」及び「UTグループコンプラ
イアンス・マニュアル」を定め、情報の保存及び管
理体制を整備する。
3.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の 3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
体制
当社は、リスク管理全体を統括する組織として「U (1)当社は、UTグループコンプライアンス・リ
Tグループコンプライアンス・リスク管理会議」を スク管理会議において、当社及び当社グループにお
設け、 ける管理すべきリスクの種類を把握し、そのリスク
の管理・評価を行い、リスク発生の未然防止を図る
とともに、リスクが発生した場合の損失の最小化並
びに再発防止策の策定を行う。
有事においては、代表取締役を本部長とする「緊急 (2)有事においては、被害を最小限にすることを
対策本部」が統括して危機管理にあたることとする。 目的とした「有事対応マニュアル」に準じて迅速か
当社は平時においては各部門においてその有するリ つ適切に対処する。また、代表取締役を本部長とす
スクの洗い出しを行い、そのリスクの軽減等に取り る「緊急対策本部」が統括して危機管理にあたるこ
組むとともに、有事においては「有事対応マニュア ととする。
ル」に従い、会社全体として対応する。
4.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われて 4.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われて
いることを確保するための体制 いることを確保するための体制
(新設) (1)当社は、定例の取締役会を毎月1回開催する
ほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要事
項の決定並びに取締役の職務執行状況の監督等を行
う。なお、変化の激しい経営環境に機敏に対応する
ため、取締役の任期は1年とする。
(新設) (2)当社は、「取締役会規程」において、取締役
会の決議事項及び報告事項を明確にするとともに
「職務権限規程」において、業務執行に関する各組
織や各職位の責任と権限を明確にする。
当社は、取締役会の業務執行の決定権限の一部を執 (3)当社は、取締役の業務執行の決定権限の一部
行役員に委譲し、各執行役員の責任の範囲を明確に を執行役員に委譲することで、経営監督機能と業務
することで、経営監督機能と業務執行機能をより一 執行機能を分離し、取締役会の実効性を向上させる
層強化するため、執行役員制度を導入する。その上 ことを目的として執行役員制度を導入する。
で、取締役及び執行役員による機動的な職務遂行を
図るため、職務分担を定期的に見直し、権限体系及
び意思決定ルールを整備するとともに、内部牽制機
能を確立するため、会社組織の分掌事項を定期的に
見直し、各組織の権限や責任者の明確化を図り、コ
ーポレートガバナンスの強化を実現する。
さらに、業務執行上の重要な事項について執行状況 (4)当社は、代表取締役を議長とし、常勤取締役
及び課題を報告するとともに、取締役会での付議事 及び執行役員で構成する経営会議において、業務執
項の方針の審議及び取締役会で決議された経営の基 行上の重要な事項について審議する。
本方針に関する具体的執行方法について決議するた
め、当社代表取締役を議長とする経営会議を組織す
る。また、定例の取締役会を毎月1回開催するほか、
必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要事項の決
定並びに取締役の職務執行状況の監督等を行う。業
務の運営については、将来の事業環境を踏まえ中期
経営計画及び各年度予算を立案し、グループ全体の
目標を設定し、各事業子会社においては、その目標
達成に向け具体策を立案・実行する。なお、変化の
激しい経営環境に機敏に対応するため、取締役の任
期は1年とする。
5.当社及び子会社からなる企業グループにおける 5.当社及び子会社からなる企業グループにおける
業務の適正を確保するための体制 業務の適正を確保するための体制
(1)当社の子会社の取締役、執行役員、業務を執 (1)当社は、当社グループの事業を統括する持株
行する社員、会社法第 598 条第 1 項の職務を行うべ 会社として、当社グループの企業価値を最大化する
き者その他これらの者に相当する者 (3) (4) 観点から、子会社に対し、適切に株主権を行使する
( 及び
において「取締役等」という。)の職務の執行に係る とともに、
「関係会社管理規程」に則り、子会社より、
事項の当社への報告に関する体制 経営状況、業務執行状況及び、財務状況に関する定
当社は、グループの事業を統括する持株会社として、 期的な報告を受け、子会社の取締役等の職務の執行
グループの企業価値を最大化する観点から、子会社 が効率的に行われているか経営会議において確認す
に対し、適切に株主権を行使する。当社内に、グル る。
ープ管理統括責任部署として経営企画担当部署を設
置し経営企画担当部署責任者をグループ管理統括責
任者とする。当社は「関係会社管理規程」に則り、
子会社に対し、経営状況、業務執行状況及び、財務
状況に関する定期的な報告を受け、子会社の取締役
等の職務の執行が効率的に行われているか確認す
る。また、関連会社の経営については、その自主性
を尊重しつつ、事業内容の定期的な報告と重要案件
についての事前協議を行う。
(2)当社の子会社の損失の危険の管理に関する規 (削除)
程その他の体制グループ共通の「UTグループコン
プライアンス・マニュアル」に則り、相談・通報体
制の範囲をグループ全体とする。
(3)当社の子会社の取締役等の職務の執行が効率 (2)子会社の経営については、当社執行役員が当
的に行われることを確保するための体制 社グループ会社の取締役を兼務し当社グループ方針
当社は、子会社と経営管理契約を締結し、子会社に に基づく子会社の事業戦略、事業計画等の重要事項
対しグループの経営戦略、リスク管理、コンプライ の策定を当社の事前承認事項とすること等により、
アンス等の基本方針を示すとともに、グループ方針 子会社の経営管理を行う。孫会社の経営管理は、原
に基づく子会社の事業戦略、事業計画等の重要事項 則として、子会社を通じて行う。
の策定を当社の事前承認事項とすること等により、
子会社の経営管理を行う。孫会社の経営管理は、原
則として、子会社を通じて行う。
(4)当社の子会社の取締役等及び使用人の職務の (3)UTグループコンプライアンス・リスク管理
執行が法令及び定款に適合することを確保するため 会議は、当社グループ全体のコンプライアンスを統
の体制 括・推進し、当社の内部監査室が、
「関係会社規程」
当社企業グループ各社にコンプライアンス推進担当 及び「内部監査規程」に基づき法令や定款、社内規
者を置くとともに、UTグループコンプライアン 定等への適合等の観点から、子会社の監査を実施す
ス・リスク管理会議がグループ全体のコンプライア る。
ンスを統括・推進する体制とする。当社の内部監査
室が、
「内部監査規程」に基づき法令や定款、社内規
定等への適合等の観点から、子会社の監査を実施す
る。
(新設) (4)
「UTグループ行動指針」、
「UTグループコン
プライアンス行動規範」及び「UTグループコンプ
ライアンス・マニュアル」を当社グループへ適用し、
法令や社会的規範及び社内規程等のルールを遵守し
て適正な行動をとることを周知する。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くこ 6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くこ
とを求めた場合における当該使用人に関する事項、 とを求めた場合における当該使用人に関する事項、
当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及 当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及
び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確 び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確
保に関する事項 保に関する事項
監査役の求めがあった場合、必要に応じて、監査役 (1)監査役会において決議を行ったうえで、監査
の業務補助のため監査役の職務を補助する使用人を 役より要請があった場合、必要に応じて、監査役の
置くこととし、当該補助使用人は監査役専属とする。 職務を補助する使用人を置くこととし、使用人は監
その人事については、取締役と監査役が意見交換を 査役専属で補助業務を行う。その人事については、
行い、監査役の同意を得ることとする。 取締役と監査役が意見交換を行い、監査役の同意を
得ることとする。
取締役には、補助使用人に対する指揮命令権がない (2)取締役には、補助使用人に対する指揮命令権
こととし、補助使用人は、監査役の指揮命令に従う がないこととし、補助使用人は、監査役の指揮命令
こととする。 に従うこととする。
補助使用人の懲戒処分については、監査役の同意を (3)補助使用人の懲戒処分については、監査役の
得ることとする。 同意を得ることとする。
7.当社及び子会社からなる企業グループの取締役 7.当社及び子会社からなる企業グループの取締役
及び使用人が監査役に報告するための体制その他 及び使用人が監査役に報告するための体制その他
の監査役へ報告をするための体制 の監査役へ報告をするための体制
(1)当社の取締役及び会計参与並びに使用人が当 (1)常勤監査役は、重要な意思決定の過程及び業
社の監査役に報告をするための体制 務の執行状況を把握するため、取締役会及びUTグ
取締役は会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事 ループコンプライアンス・リスク管理会議などの重
実があることを発見したときは、法令に従い、直ち 要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他
に監査役に報告する。また、常勤監査役は、重要な 業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じ
意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するた て取締役又は従業員にその説明を求める。
め、取締役会の他、UTグループコンプライアンス・
リスク管理会議などの重要な会議に出席するととも
に、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文
書を閲覧し、必要に応じて取締役または担当者にそ
の説明を求める。
なお、監査役は当社の会計監査人である仰星監査法 (2)監査役は、監査法人から会計監査内容につい
人から会計監査内容について説明を受けるととも て説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連
に、情報の交換を行うなど連携を図っていく。 携を図る。
(2)子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、 (3)監査役は、子会社の役員及び従業員に対して
業務を執行する社員、会社法第 598 条第1項の職務 業務執行に関する報告を求めることができ、報告を
を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使 求められた子会社の役員及び従業員は速やかにこれ
用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監 に応じることとし、その点について子会社の役員及
査役に報告をするための体制 び従業員に周知する。子会社の役員及び従業員は、
当社監査役は、子会社の役職員に対して業務執行に 法令違反やその可能性を発見した場合には、速やか
関する報告を求めることができ、報告を求められた に監査役に報告をする。
子会社の役職員は速やかにこれに応じることとし、
その点について子会社の役職員に周知する。子会社
の役職員は、法令違反やの可能性を発見した場合に
は、速やかに当社監査役に報告をする。内部通報制
度の状況について、子会社の担当部署が当社監査役
に定期的な報告を行う。
(新設) (4)当社及びグループ会社共通の内部通報制度の
情報について、担当部署は監査役へ定期的に報告を
行う。
(3)監査役へ報告した者が当該報告をしたことを (5)監査役へ報告した者に対しては、当該報告を
理由とする不利益な取り扱いを受けないことを確保 したことを理由とする不利益な取扱いを行うことを
するための体制 禁止し、その旨を役員及び従業員に周知する。
前2項により当社監査役へ報告した者に対して当該
報告をしたことを理由とする不利益な取扱いを行う
ことを禁止し、その旨を役職員に周知徹底する。
9.その他監査役の監査が実効的に行われることを 9.その他監査役の監査が実効的に行われることを
確保するための体制 確保するための体制
監査役は、代表取締役及び会計監査人並びに当社の (1)監査役は、取締役及び執行役員の業務執行の
内部監査室長と定期的に意見交換を実施する。 監査を行い、取締役会及び経営会議その他重要な会
議に出席し、必要に応じて適宜意見を述べる。
(新設) (2)監査役は、法令、定款、監査役監査基準等の
社内規程及び監査計画に基づき監査を行う。
(新設) (3)監査役は、監査法人及び内部監査室との情報
交換を定期的に行い、連携を深めるほか、代表取締
役と定期的な面談を行う。
10.財務報告の信頼性を確保するための体制 10.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、会社の財政状態及び経営成績を適正に開示 (1)当社は、適正な会計処理を確保し、財務報告
するため、適正な会計方針を適用して、適時に正確 の信頼性を向上させるため、経理業務に関する各種
に会計処理を実施するという経営者の姿勢に基づ 規程を定めるとともに、情報開示に関する担当役員
き、次の体制を構築・運用する。経理業務に関する を置き、財務報告に係る内部統制の体制整備と有効
規程を定めるとともに、財務報告に係る内部統制の 性向上を図る。
体制整備と有効性向上を図る。そのため、全役職員
は、財務報告に係る内部統制の重要性を強く認識し、
自らの権限と責任の範囲で、内部統制の基本的要素
(統制環境、リスクの評価と対応、統制活動、情報
と伝達、モニタリング、ITへの対応)の適切な整
備及び運用に努める。
(新設) (2)監査役は、
「内部統制システムに係る監査の実
施基準」に基づき財務報告内部統制に関する
監査を実施する。
(新設) (3)監査役は、財務報告内部統制が重大なリスク
に対応していないと判断した場合には、必要に応じ
監査役会における審議を経て、その旨を財務担当役
員に対して適時かつ適切に指摘し、必要な改善を求
める。
11.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び 11.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び
体制整備について 体制
当社は、業務の適正を確保するための体制の一環と 当社は、業務の適正を確保するための体制の一環と
して、以下の通り反社会的勢力排除に向けた基本的 して、反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及
な考え方を明確にし、その体制を整備する。 び体制を以下のとおりとする。
(2)反社会的勢力排除に向けた整備状況 (2)反社会的勢力排除に向けた体制
①反社会的勢力に対する対応は総務担当部署が総括 ①反社会的勢力との関係を遮断することを「UTグ
し弁護士、所轄警察署と連携して対処する。 ループコンプライアンス・マニュアル」に定め、当
社グループの役員及び従業員が遵守することを周知
する。
②反社会的勢力との対応を「UTグループコンプラ ②当社及び当社グループ会社は、反社会的勢力排除
「
イアンス規範」に基づく「UTグループコンプライ 規程」「反社会的調査・排除マニュアル」において、
アンス・マニュアル」に定める。 当社及び当社グループの締結する契約、その他あら
ゆる活動から反社会的勢力を排除するために必要な
措置等について定める。
③定期的な警察署への訪問・連絡等を行い、緊急時 ③反社会的勢力から接触を受けた等の場合は、担当
における警察への通報、弁護士への相談を必要に応 部署が警察、弁護士と連携して対処する。
じて実施するなど、外部の専門機関と連携を図るこ
とで反社会的勢力対応を行う。
(2019 年2月 26 日改定版)
「内部統制システムの基本方針」
1.当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社及び当社グループ全体に影響を及ぼす経営業務執行上の重要な事項については、取締役
会において決定する。代表取締役は、会社の業務執行状況及び重要と認められる事項につい
て取締役会に報告する。また、取締役の業務執行に関する監督機能を維持強化するため、社
外取締役を選任する。
(2)取締役会の諮問機関として、代表取締役を議長とし、社外弁護士も参加するUTグループコ
ンプライアンス・リスク管理会議を設置し、当社及び当社グループにおけるコンプライアン
スに関する方針、活動実施計画に関する審議、法令遵守及び公正な職務執行を確保するため
の必要事項の検討ならびに法令・社内ルール違反行為に関する調査と再発防止策の策定を行
う。
(3)「UTグループ行動指針」及び「UTグループコンプライアンス行動規範」において、法令
や社会的規範及び社内規程等のルールを遵守して適正な行動をとることを規定し、当社及び
当社グループの役員及び従業員が遵守することを周知する。
(4)コンプライアンス推進については、「UTグループコンプライアンス・マニュアル」を制定
し、当社及び当社グループの役員及び従業員が、それぞれの立場でコンプライアンスを自ら
の問題として業務運営にあたるよう、研修等を通じて指導する。
(5)内部通報制度を設け、組織的又は個人的な法令違反行為ないし不正行為等に関する相談又は
通報の適切な処理の仕組みにより、不正行為等による不祥事の防止及び早期発見、自浄作用
の機動性の向上を図る。
(6)内部監査室を設置し、経営組織の整備状況、業務運営の準拠性、有効性及び効率性を検討、
評価、報告することにより、内部統制の維持・改善を行う。
2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)当社は、法令並びに「文書管理規程」及び「取締役会規程」に基づき、取締役会の議事録と
それらの資料等の適切な保存及び管理を行う。
(2)情報の管理や保存期間等については、「情報セキュリティ管理規程」及び「UTグループコ
ンプライアンス・マニュアル」を定め、情報の保存及び管理体制を整備する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社は、UTグループコンプライアンス・リスク管理会議において、当社及び当社グループ
における管理すべきリスクの種類を把握し、そのリスクの管理・評価を行い、リスク発生の
未然防止を図るとともに、リスクが発生した場合の損失の最小化並びに再発防止策の策定を
行う。
(2)有事においては、被害を最小限にすることを目的とした「有事対応マニュアル」に準じて迅
速かつ適切に対処する。また、代表取締役を本部長とする「緊急対策本部」が統括して危機
管理にあたることとする。
4.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制
(1)当社は、定例の取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重
要事項の決定並びに取締役の職務執行状況の監督等を行う。なお、変化の激しい経営環境に
機敏に対応するため、取締役の任期は1年とする。
(2)当社は、「取締役会規程」において、取締役会の決議事項及び報告事項を明確にするととも
に、「職務権限規程」において、業務執行に関する各組織や各職位の責任と権限を明確にす
る。
(3)当社は、取締役の業務執行の決定権限の一部を執行役員に委譲することで、経営監督機能と
業務執行機能を分離し、取締役会の実効性を向上させることを目的として執行役員制度を導
入する。
(4)当社は、代表取締役を議長とし、常勤取締役及び執行役員で構成する経営会議において、業
務執行上の重要な事項について審議する。
5.当社及び子会社からなる企業グループにおける業務の適正を確保するための体制
(1)当社は、当社グループの事業を統括する持株会社として、当社グループの企業価値を最大化
する観点から、子会社に対し、適切に株主権を行使するとともに、「関係会社管理規程」に
則り、子会社に対し、経営状況、業務執行状況及び、財務状況に関する定期的な報告を受け、
子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われているか経営会議において確認する。
(2)子会社の経営については、当社執行役員が当社グループ会社の取締役を兼務し当社グループ
方針に基づく子会社の事業戦略、事業計画等の重要事項の策定を当社の事前承認事項とする
こと等により、子会社の経営管理を行う。孫会社の経営管理は、原則として、子会社を通じ
て行う。
(3)UTグループコンプライアンス・リスク管理会議は、当社グループ全体のコンプライアンス
を統括・推進し、当社の内部監査室が、「関係会社規程」及び「内部監査規程」に基づき法
令や定款、社内規定等への適合等の観点から、子会社の監査を実施する。
(4)「UTグループ行動指針」「UTグループコンプライアンス行動規範」及び「UTグループ
、
コンプライアンス・マニュアル」を当社グループへ適用し、法令や社会的規範及び社内規程
等のルールを遵守して適正な行動をとることを周知する。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事
項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性
の確保に関する事項
(1)監査役会において決議を行ったうえで、監査役より要請があった場合、必要に応じて、監査
役の職務を補助する使用人を置くこととし、使用人は監査役専属で補助業務を行う。その人
事については、取締役と監査役が意見交換を行い、監査役の同意を得ることとする。
(2)取締役には、補助使用人に対する指揮命令権がないこととし、補助使用人は、監査役の指揮
命令に従うこととする。
(3)補助使用人の懲戒処分については、監査役の同意を得ることとする。
7.当社及び子会社からなる企業グループの取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その
他の監査役へ報告をするための体制
(1)常勤監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会及びU
Tグループコンプライアンス・リスク管理会議などの重要な会議に出席するとともに、主要
な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役又は従業員にそ
の説明を求める。
(2)監査役は、監査法人から会計監査内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行うな
ど連携を図る。
(3)監査役は、子会社の役員及び従業員に対して業務執行に関する報告を求めることができ、報
告を求められた子会社の役員及び従業員は速やかにこれに応じることとし、その点について
子会社の役員及び従業員に周知する。子会社の役員及び従業員は、法令違反やその可能性を
発見した場合には、速やかに監査役に報告をする。
(4)当社及びグループ会社共通の内部通報制度の情報について、担当部署は監査役へ定期的に報
告を行う。
(5)監査役へ報告した者に対しては、当該報告をしたことを理由とする不利益な取扱いを行うこ
とを禁止し、その旨を役員及び従業員に周知する。
8.当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行
について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
取締役は、監査役による監査に協力し、監査に要する諸費用については、監査の実行を担保するべ
く予算を確保する。
9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役は、取締役及び執行役員の業務執行の監査を行う。監査役は、取締役会及び経営会議
その他重要な会議に出席し、必要に応じて適宜意見を述べる。
(2)監査役は、法令、定款、監査役監査基準等の社内規程及び監査計画に基づき監査を行う。
(3)監査役は、監査法人及び内部監査室との情報交換を定期的に行い、連携を深めるほか、代表
取締役と定期的な面談を行う。
10.財務報告の信頼性を確保するための体制
(1)当社は、適正な会計処理を確保し、財務報告の信頼性を向上させるため、経理業務に関する
各種規程を定めるとともに、情報開示に関する担当役員を置き、財務報告に係る内部統制の
体制整備と有効性向上を図る。
(2)監査役は、「内部統制システムに係る監査の実施基準」に基づき財務報告内部統制に関する
監査を実施する。
(3)監査役は、財務報告内部統制が重大なリスクに対応していないと判断した場合には、必要に
応じ監査役会における審議を経て、その旨を財務担当役員に対して適時かつ適切に指摘し、
必要な改善を求める。
11.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び体制
当社は、業務の適正を確保するための体制の一環として、反社会的勢力排除に向けた基本的な考え
方及び体制を以下のとおりとする。
(1)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して毅然とした態度で臨み、
一切の関係を遮断することを基本方針とし、すべての役員及び社員等に対して、反社会的勢
力及びこれらと関係のある個人や団体の利用、これらへの資金提供や協力、加担などの一切
の交流・関わりをもつことを禁止する。
(2)反社会的勢力排除に向けた体制
①反社会的勢力との関係を遮断することを「UTグループコンプライアンス・マニュアル」
に定め、当社グループの役員及び従業員が遵守することを周知する。
②当社及び当社グループ会社は、 反社会的勢力排除規程」 反社会的調査 排除マニュアル」
「 「 ・
において、当社及び当社グループの締結する契約、その他あらゆる活動から反社会的勢力
を排除するために必要な措置等について定める。
③反社会的勢力から接触を受けた等の場合は、担当部署が警察、弁護士と連携して対処する。
以上