2121 ミクシィ 2020-04-22 15:00:00
独立性判断に関する基準の制定に関するお知らせ [pdf]

                                              2020 年 4 月 22 日
各   位


                         会 社 名   株式会社ミクシィ
                         代表者名 代表取締役社長 木村 弘毅
                                 (コード:2121 東証マザーズ)
                         問合せ先 取締役 CFO 大澤 弘之
                                 (電話番号:03-6897-9500)


           独立性判断に関する基準の制定に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、社外取締役及び社外監査役(以下、社外役員)の独
立性判断に関する基準を下記のとおり制定することを決議しましたので、お知らせします。


                         記


証券取引所が定める「独立性基準」に加え、社外役員または社外役員候補者が、当社において
合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、
独立性を有していると判断する。


(1)当社及び当社子会社の業務執行者
(2)当社の定める基準を超える取引先(注1)の業務執行者
(3)当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注2)を得ているコンサルタント、会計専
    門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該
    団体に所属する者をいう。)
(4)当社の主要株主(注3)、または、当該主要株主における業務執行者
(5)当社の主要な借入先や取引銀行における業務執行者
(6)当社の主幹事証券における業務執行者
(7)当社の監査法人における業務執行者
(8)上記(1)~(3)の近親者(注4)
(9)過去3年間において(1)~(7)に該当していた者


注1:「当社の定める基準を超える取引先」とは、当社との取引が当社連結売上高の2%を超える取
    引先を指す。
注2:「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の総額が、個人の場合は1事業年度につき1,000
    万円以上、団体の場合は連結売上高の2%を超えることをいう。
注3:「主要株主」とは、金融商品取引法163条1項に規定される「自己又は他人(仮設人を含む。)
   の名義をもって総株主等の議決権の百分の十以上の議決権(取得又は保有の態様その
   他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。)を保有している」株主を指す。
注4:「近親者」とは二親等以内の親族をいう。


                                            以上