2112 塩水糖 2021-06-29 16:00:00
「内部統制システムの基本方針」の一部改定に関するお知らせ [pdf]

                                          2021 年6月 29 日


各 位


                     会 社 名 塩水港精糖株式会社
                     代表者名 取締役会長兼社長 久野 修慈
                     (コード番号 2112 東証第1部)
                     問合せ先 取締役管理本部長 小田 俊一
                                   (TEL 03-3249-2381)



 「内部統制システムの基本方針」の一部改定に関するお知らせ


 当社は、2021 年6月 29 日開催の取締役会において、下記のとおり「内部統制システム
の基本方針」の一部改定につき決議いたしましたので、下記のとおり改訂後の内容をお知
らせいたします。
       (変更箇所は下線で示しております。)


                       記



1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
  (1) 当社及びグループ会社の役職員が法令及び定款を遵守し、かつ社会的責任を果た
      し、倫理を尊重する行動がとれるように「塩水港精糖グループ企業倫理行動規準・
      社員行動規準」を定める。
  (2) 「コンプライアンス委員会」が、コンプライアンスに関する啓蒙教育を実施する
      等、当社グループ全体のコンプライアンスの取組みを横断的に統括する。
  (3) コンプライアンス委員会は、通常の指揮命令系統から独立した内部通報窓口を設
      け、コンプライアンスに係る問題について、当社及びグループ会社の役職員が電
      話、電子メール、封書等によって自由に通報や相談が出来る仕組みを作る。
  (4) 内部監査室は、各部門の業務執行が法令・定款に適合しているか内部監査を行う。


2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
  取締役の職務執行に係る情報については「文書取扱規程」に基づき、その保存媒体に
  応じて適切・確実に、かつ検索及び閲覧可能な状態で定められた期間、保存・管理す
  るものとする。


3.損失の危険の管理に関する規定その他の体制
  (1) 損失の危険の管理については、緊急時に「危機管理委員会」を開催するほか、毎

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    年度1回以上委員会を開催し、品質管理をはじめとする各種リスク管理につき、
    必要な見直し・対応を検討する。
  (2) 当社が定常的に抱える業務上のリスクの管理体制については、各取締役が自己の
    分掌範囲について責任を持って構築・運営するものとする。


4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
  (1) 取締役会は、経営の執行方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要
    事項を決定し、業務執行状況を監督する。
  (2) 役付役員を中心とした経営委員会により、業務執行に関する個別経営課題を実務
    的な観点から協議する。経営委員会は毎月1回以上開催する。


5.当社の子会社の取締役、業務を執行する社員その他これらの者に相当する者(以下「取
  締役等」という)の職務の執行に係る事項の報告に関する体制および当社の子会社の
  損失の管理に関する規定その他の体制
  (1) 「関係会社管理規程」に基づき、子会社は営業成績、財務状況、関係情報を当社
    へ定期的に報告を行う。
  (2) 子会社のリスク管理については、
                    「関係会社管理規程」にて経営委員会により統括
    管理を行い、指示・情報伝達を行うとともにリスクの把握・管理を行う。


6.子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
  職務権限を明確化し、グループ事業戦略に基づき、グループ全体の経営目標を事業年
  度ごとに策定する。


7.その他、当社並びにその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するため
  の体制
  (1) 「塩水港精糖グループ企業倫理行動規準」により、コンプライアンスや情報セキ
    ュリティなどの理念の統一を保つ。
  (2) 当社管理部門において、100%子会社の会計及び業務執行の状況を定常的に監督す
    る。
  (3) コンプライアンス委員会は、通常の指揮命令系統から独立した内部通報窓口を設
    け、コンプライアンスに係る問題について、当社及びグループ会社の役職員が電
    話、電子メール、封書等によって自由に通報や相談ができる仕組みを作り、役職
    員に周知徹底する。


8.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における事項、当該使
  用人の取締役からの独立性に関する事項、および当該使用人に対する指示の実効性の
  確保に関する事項
  (1) 監査役から求められた場合には、監査役と協議の上合理的な範囲内で監査役の職
    務を補助する使用人を配置する。
  (2) 当該使用人の任命、異動、評価、懲戒は、監査役会の意見を尊重したうえで行う

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      ものとし、取締役からの独立性を確保する。
  (3) 監査役の職務を補助すべき使用人は、原則として、他部署の使用人を兼務せず、
      監査役の指揮命令に従う。

9.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制及び監査役の監査が実効的に行われ
  ることを確保するための体制
  (1) 取締役及び使用人は、会社に重大な損失を与える事項が発生し又は発生する恐れ
      があるとき、役職員による違法又は不正な行為を発見したとき、その他報告が必
      要と思われる事項が生じたときは、直接または内部監査室を経由して、遅滞なく
      監査役に報告する。
  (2) 事業部門を統括する取締役は、監査役会と協議の上、必要に応じて、担当する部
      門のリスク管理体制について報告するものとする。
  (3) 取締役及び使用人は監査役監査に対する理解を深めると共に、監査役監査の環境
      を整備するよう努める。
  (4) 監査役は、代表取締役、会計監査人、内部監査室等との情報交換に努め、連携し
      て監査の実効性を確保するものとする。
  (5) 内部監査室は、
            「内部監査規程」に則り、監査が実施できる体制を整備し、監査役
      との緊密な連携を図る。

10.   子会社の取締役等および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監
  査役に報告をするための体制
  (1) 関係会社報告会及び子会社への内部監査等を通じて得た情報を当社監査役に定期
      的に報告する。
  (2) 前号に関わらず監査役はいつでも必要に応じて、子会社の取締役及び使用人に対
      して業務執行に関する報告を求めることができるものとする。

11.   前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないこ
  とを確保するための体制
  当社は、当社の監査役へ報告を行った当社グループの役職員に対し、当該報告をした
  ことを理由として不利益な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役
  職員に周知徹底する。


12.   監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職
  務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
  (1) 当社は、監査役と協議の上、監査役の職務を執行するのに必要な予算をあらかじ
      め定める。
  (2) 当社は、予算の有無に拘わらず、監査役がその職務の執行について、当社に対し、
      会社法 388 条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、
                                   担当部署と審議の上、
      当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認めら
      れた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。


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13.   財務報告の信頼性を確保するための体制
  当社は、当社及び当社グループの財務報告の信頼性の確保及び金融商品取引法に定め
  る内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため内部統制システムを構築するとともに、
  当該システムと金融商品取引法及びその他の関連法令等との適合性を確保するために、
  その仕組みを継続的に評価し必要な是正を行う。


14.   反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその社内体制
  (1) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
      当社及び当社グループは、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える勢力又
      は団体等とは取引関係その他一切の関係を持たず、反社会的勢力から不当な要求
      等を受けた場合には、グループ全体として毅然とした姿勢で臨み、反社会的勢力
      による被害の防止に努める。
  (2) 反社会的勢力排除に向けた社内体制
      ① 主管部署及び反社会的勢力対応責任者の設置
        当社管理部門に反社会的勢力対応の主管部署を設置し、反社会的勢力に関す
        る情報収集や外部機関との連携、マニュアル整備等を一元管理する。また、
        反社会的勢力対応責任者を設置し、不当要求に対し即時・適切に対応できる
        体制を構築する。
      ② 外部専門機関との連携
        警察等外部機関、並びに顧問弁護士等外部専門家への協力要請が速やかに行
        えるように、平時より連絡を密にする。
      ③ 反社会的勢力に関する情報の収集・管理等
        新規取引先に対しては、取引開始前に商業データベース等により、反社会的
        勢力との関係性有無の調査を実施する。また万一相手方が反社会的勢力等で
        あることが判明した場合、契約を解除できるよう、取引基本契約に反社会的
        勢力排除条項を規定し、反社会的勢力等の侵入排除に努める。また、既存取
        引先については取引規模・業種等の社内基準で抽出した取引先に対し定期的
        に調査を実施する。
        株主については、上位先を対象とし、取引先に対する定期調査と同様の方法
        で調査を実施する。
      ④ マニュアル等の整備
        反社会的勢力に対する基本方針及び不当要求への具体的な対処方法等を「反
        社会的勢力対応マニュアル」に定め、全社員に対し周知徹底する。


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