2109 DM三井製糖HD 2019-02-20 16:45:00
当社の共同特許権者に対する仲裁の申立てに関するお知らせ [pdf]

                                                           2019 年 2 月 20 日
各 位
                                         会 社 名 :三 井 製 糖 株 式 会 社
                                         代 表 者 : 代 表取締 役社長     雑 賀 大 介
                                               (コード番号 2109 東証第1部)
                                         問合せ先:経 営 企 画 部 長      鈴 木 康 史
                                           (TEL. 03―3663―3111)


              当社の共同特許権者に対する仲裁の申立てに関するお知らせ

 三井製糖株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:雑賀 大介、以下「当社」
                                       )は、当社の共同特許
権者である田辺三菱製薬株式会社(前身:吉富製薬株式会社、以下「田辺三菱」
                                   )を被申立人とする仲裁の申
立てに関し、以下の通り、お知らせいたします。


1. 仲裁申立ての経緯及び内容
(1)経緯
  吉富製薬株式会社(以下「吉富製薬」    )は、1997 年 9 月に、Novartis Pharma AG(以下「ノバルティス」
                                                                  )
との間でライセンス契約(以下「本件契約」     )を締結し、京都大学の藤多哲朗教授、吉富製薬及び当社の前身
である台糖株式会社(以下「台糖」     )との共同研究から見出された世界初のスフィンゴシン 1-リン酸受容体調
節薬「FTY720(一般名:フィンゴリモド塩酸塩)   」に関する全世界における開発権(日本については吉富製薬
とノバルティスの共同開発権)及び販売権をノバルティスに対し許諾しました。当該共同研究に関する契約に
基づき、藤多教授、吉富製薬及び台糖は、ロイヤリティの受け取り配分を決める契約を締結しました。その後、
吉富製薬の地位を承継し田辺三菱はノバルティスよりロイヤリティの支払いを受けており、また当社は田辺三
菱よりロイヤリティの一部の分配を受けていました。しかし、今般、ノバルティスから本件契約の条項の一部
の有効性について疑義が提起され、2019 年 2 月 15 日、国際商業会議所(International Chamber of
Commerce(以下「ICC」)より、ノバルティスを申立人とする仲裁の申立てがあった旨の通知を田辺三菱が受
               )
領しました。
(2)内容
  本仲裁申立てにおいて、ノバルティスは、米国、EU 等における製品の売上ベースのロイヤリティ支払い義
務を定める本件契約の規定の一部は無効であり、ノバルティスには田辺三菱に対するロイヤリティの一部の支
払義務がないことの確認を求めています。


2. 仲裁を申し立てた者の概要
1) 名称:Novartis Pharma AG
2) 本社:Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland
3) 最高経営責任者:ポール・ハドソン(Paul Hudson; CEO)

3.今後の見通し
 当社は、仲裁申立ての当事者ではないものの、共同特許権者として対応を検討していく所存です。
 また、業績への影響に関しては、今後、影響があればその時点でお知らせいたします。本件については、そ
の後においても状況に応じて適切な開示に努めてまいります。


                                                                     以上