2108 甜菜糖 2020-05-12 14:00:00
執行役員制度の導入および定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                              2020 年5月 12 日
各    位
                             会 社 名   日本甜菜製糖株式会社
                             代表者名    取締役社長       惠 本     司
                                 (コード番号   2108    東証第一部)
                             問合せ先    管理部長     白畑     康
                                       (TEL      03-6414-5522)


           執行役員制度の導入および定款の一部変更に関するお知らせ


 当社は、2020年5月12日開催の取締役会(以下「本取締役会」といいます。)
において、執行役員制度を導入すること、および、これに伴い「定款一部変更の
件」を2020年6月26日開催予定の第122期定時株主総会(以下「本株主総会」とい
います。)に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいた
します。


                             記


1.執行役員制度の導入
 (1)      導入の目的
          執行役員制度を導入することにより、業務執行の責任と権限を明確にし、経営
      の機動性を高めることに加え、取締役会に占める社外取締役の比率を高めるこ
      とによって取締役会の監督機能を強化することを目的として導入します。


    (2)   制度の概要
     ①     執行役員の選任、解任および担当業務等は取締役会で決定するものとします。
      ②    執行役員は取締役会が委嘱する業務分担の範囲内で業務を執行するものと
          します。
     ③     取締役は執行役員を兼務できるものとします。
     ④     執行役員の任期は2年として再任を妨げないものとします。


    (3)   導入時期
          2020年6月26日(本株主総会開催日)
2.定款の一部変更
  (1)   定款変更の理由
        執行役員制度の導入に伴い、現行定款第20条の取締役の定員を現在の13名以
       内から10名以内に変更するとともに、現行定款第22条について所要の変更を行
       うものであります。
        また、変更案第23条において執行役員に関する規定を新設し、これに伴う条数
       の変更を行うものであります。


  (2)   変更の内容
        変更の内容は、別紙1のとおりであります。


  (3)   日程
        本変更は、本株主総会の決議を経て効力が発生します。


 (4)変更の内容
             現行定款                           変更案

第4章     取締役及び取締役会           第4章    取締役、取締役会及び執行役員

(取締役の員数及び選任)                (取締役の員数及び選任)

第20条    取締役は、13名以内とする。      第20条   取締役は、10名以内とする。

    (2項以下省略)                    (2項以下省略)

(役付取締役及び代表取締役)              (役付取締役及び代表取締役)

第22条    当会社は、取締役会の決議により取締   第22条   当会社は、取締役会の決議により取締役社長

        役社長及び常務取締役若干名を選定           を選定し、必要があるときは取締役会長、取
        し、必要があるときは取締役会長、取          締役副社長及び役付取締役を選定すること
        締役副社長及び専務取締役を選定す           ができる。
        ることができる。                   会社を代表する取締役は、取締役会の決議に
        会社を代表する取締役は、取締役会の          より選定する。
        決議により選定する。

(新設)                        (執行役員)
                            第23条   取締役会は、その決議によって執行役員を選

                                   任し、業務を分担して執行させることができ

                                   る。

                                   取締役会は、その決議によって役付執行役員

                                   を選定することができる。

 第23条から第42条   <条文省略>         第24条~第43条     <現行どおり>

                                                     以   上