2108 甜菜糖 2021-02-19 16:30:00
指名・報酬委員会の設置及び「内部統制システム構築に関する基本方針」の一部改定に関するお知らせ [pdf]
2021 年 2 月 19 日
各 位
会 社 名 日本甜菜製糖株式会社
代表者名 取締役社長 惠 本 司
(コード番号 2108 東証第一部)
問合せ先 管 理 部 長 白 畑 康
(TEL 03-6414-5522)
指名・報酬委員会の設置及び「内部統制システム構築に関する基本方針」
の一部改定に関するお知らせ
当社は、2021年2月19日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬
委員会を設置することを決議いたしました。あわせて、「内部統制システム構築に関する基本方
針」を一部改定することについても決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
一、指名・報酬委員会の設置について
1.設置の目的
取締役、監査役及び執行役員の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスに社外取締役の適切な関与・
助言を得ることにより、公平性、透明性及び客観性を担保し、取締役会の監督機能の強化、コーポレー
トガバナンス体制の充実を図ることを目的としております。
2.委員会の役割
取締役会からの諮問に応じ、次の事項を審議し、取締役会に対して答申を行います。
・取締役、監査役及び執行役員の選任及び解任に関する事項
・代表取締役及び役付執行役員の選定及び解職に関する事項
・取締役、監査役及び執行役員の選任基準並びに代表取締役及び役付執行役員の選定基準に
関する事項
・取締役、監査役及び執行役員の報酬に関する事項
・その他、取締役会が必要と判断した事項
3.委員会の構成
取締役会が選定した3名以上の取締役で構成し、その過半数を社外取締役とします。なお、委員長は
社外取締役より選定します。
4.設置日
2021年2月19日(金)
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二、「内部統制システム構築に関する基本方針」の一部改定について
指名・報酬委員会の設置および通報相談窓口を社外にも設けたことにより、以下のとおり改定いたし
ます。
Ⅰ.コーポレート・ガバナンスおよびリスクマネジメント体制(改定後)
Ⅱ.内部統制システム構築に関する基本方針(変更箇所には下線を付しております。)
1.取締役・執行役員・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役、執行役員及び使用人は、「開拓者精神を貫き、社会に貢献しよう」の社是のもと、
「企業行動指針」及びその「実行の手引き」を行動規範として、誠実に職務を執行しなければ
ならない。
(2)コンプライアンス体制の構築は、企業行動委員会において行う。
必要に応じ、各部門において所管業務に係るガイドラインを策定し、コンプライアンスの推進
を図るものとする。
(3)取締役及び執行役員は、取締役会において自らの職務執行状況を適切に報告するとともに、各
取締役及び執行役員の職務の執行を相互に監視・監督する。
重大な法令・定款違反の事実を発見した場合は、速やかに監査役に報告しなければならない。
取締役会においては、内部統制に関する事項を定例的議題として取り扱うこととし、継続的に
改善を実施するものとする。
(4)監査役は、内部統制システムの有効性について監査を行う。
重大な法令・定款違反の事実を発見した場合は、速やかに代表取締役または取締役会に報告し
なければならない。
(5)内部監査部門は、内部統制構築のモニタリングを行い、法令遵守体制の整備状況を検証するも
のとする。
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(6)通報相談窓口を社内外に設置し、これを適切に運用し、自ら不正を正す環境を整備するものと
する。
2.損失の危険の管理に関する体制
(1)リスク管理体制の構築は、リスク管理推進委員会で行うこととする。
(2)リスク管理は、各部門が所管業務のリスクを管理することを基本とする。
取締役、執行役員及び使用人は、リスクを最小限に止めるため、各業務規程、事務実施要領
(マニュアル)等に定める手順により、業務を執行しなければならない。
(3)内部監査部門は、実地監査を通じリスク管理体制の整備状況を検証するものとする。
(4)万一、不測の事態が発生した場合には、危機管理委員会を開催し、社長を本部長とする緊急対
策本部を設置して、迅速な対応を行い、損失を最小限に止めることとする。
3.取締役及び執行役員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役会は、原則として毎月1回開催する。また、必要に応じ臨時取締役会を開催し、機動的
な意思決定を行うこととする。
(2)取締役及び執行役員は、経営会議を開催し、当社経営に関する重要事項について報告、審議を
行うこととする。
(3)経営戦略上の重要事項については、テレビ会議システム等を利用して役員連絡会を開催し、あ
らかじめ充分な検討を行うことにより、取締役会の効率的な運営を図る。
また、役員連絡会においてコンプライアンス及びリスク管理に関する事項について随時検討を
行い、内部統制システムの構築を機動的に行うこととする。
(4)取締役会の決定に基づく業務執行は、事務分掌規程、職務権限規程、会議体規程及び各業務規
程等を通じ定められた執行手続に従い、適正かつ効率的に行わなければならない。
(5)取締役会の諮問機関として、取締役会が選定した3名以上の取締役からなる委員で構成し、そ
の過半数を社外取締役とする指名・報酬委員会を設置し、取締役、監査役及び執行役員の指
名・報酬等の決定に係る公平性、透明性及び客観性を高める。
4.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役の職務執行に係る情報は、取締役会規程及び文書保存年限規程に基づき、保存する。
(2)取締役会議事録は永久保存とし、10年間本社に備え置き、閲覧の用に供する。
(3)その他の文書の保存は、文書保存年限規程において定める文書毎の標準保存年限による。
5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)「企業行動指針」の遵守をグループ会社に適用することにより、企業集団における業務の適正
を確保することとする。
(2)グループ会社は、企業行動委員会、リスク管理推進委員会等の内部統制会議に出席し、コンプ
ライアンス及びリスク管理に関する体制の整備を図るものとする。
(3)グループ会社の経営管理は、グループ会社担当部署を通じて行い、自主性を損なわない範囲内
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で、経営指導を行うこととする。
(4)グループ会社の職務の執行は、各種規程を通じ定められた執行手続に従い、適正かつ効率的に
行わなければならない。
(5)監査役は、グループ会社の監査役と密接な連携を保ち、効果的な監査を実施するものとする。
(6)当社の内部監査部門は、グループ会社の内部監査を実施する。
(7)当社取締役及び執行役員が、グループ会社における法令・定款違反その他コンプライアンスに
関する重要な事項を発見した場合は、速やかに当社監査役に報告しなければならない。
(8)グループ会社において、当社からの経営管理、経営指導内容が法令・定款に違反すると判断し
た場合は、速やかに当社監査役に報告するものとする。
(9)当社取締役会において、グループ会社に関する事項を定例的議題として取扱い、担当取締役が
グループ会社における取締役等の職務の執行に係る事項について報告するものとする。
6.監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制及び当該使用人の取締役からの独立性並びに当該使
用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査役から、職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合は、監査役と協議のうえ、
当社使用人から監査役補助者を任命することとする。
監査役補助者の任命、解任、人事異動は、監査役会の同意を得たうえで、代表取締役が決定す
ることとし、取締役からの独立性を確保するものとする。
(2)監査役補助者は、内部監査担当部署を除き、原則として業務の執行にかかる役職を兼務しない
ものとする。
(3)監査役補助者は、監査役が指示した補助業務については、監査役の指揮命令に従うものとす
る。
7.監査役への報告に関する体制及び報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保
するための体制
(1)取締役、執行役員及び使用人は、会社の業務または業績に重要な影響を与える事項について、
監査役に速やかに報告するものとする。
(2)前項にかかわらず、監査役はいつでも必要に応じて、取締役、執行役員及び使用人に対して報
告を求めることができるものとする。
(3)通報相談窓口を適切に運用することにより、法令違反その他のコンプライアンス上の問題につ
いて、監査役への適切な報告体制を確保するものとする。
(4)グループ会社の取締役、監査役及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者は、グループ
会社の業務または業績に重要な影響を与える事項について、速やかに当社監査役に報告するも
のとする。
(5)監査役へ報告を行ったこと、または通報相談窓口により通報を行ったことを理由に不利益な取
扱いをしてはならない。
8.監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制及び監査役の職務の執行について生ず
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る費用または債務の処理に係る方針に関する事項
(1)監査役と代表取締役は、定期的に会合をもち、会社が対処すべき課題、監査上の重要課題につ
いて意見を交換し、相互認識を深めるものとする。
(2)監査役と会計監査人は、定期的に会合をもち、監査上の重要課題について意見を交換し、相互
認識を深めるものとする。
(3)監査役と内部監査部門が緊密な連携を保つことにより、効率的かつ実効的な監査を実施するこ
ととする。
(4)監査役がその職務の執行について、費用の前払いまたは償還の請求をしたときは、当該監査役
の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことはできない。
以 上
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