2004 昭和産 2021-06-25 15:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]

                                                                      2021 年6月 25 日
各 位
                                     会 社 名        昭   和   産   業   株    式       会   社
                                     代表者名         代表取締役社長執行役員 新 妻 一 彦
                                                  (コード番号2004           東証第1部)
                                     問合せ先         総   務       部   長   高    橋   秀   典
                                                  (TEL:03-3257-2182)



          譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

 当社は、2021 年6月 25 日開催の取締役会において、下記のとおり、自己株式の処分(以下「本自己株式処
分」又は「処分」といいます。
             )を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。


                                           記


1.処分の概要
(1)   処       分       期       日   2021 年7月 21 日
(2)   処分する株式の種類および数               当社普通株式 14,988 株
(3)   処       分       価       額   1株につき 3,010 円
(4)   処       分       総       額   45,113,880 円
      処分先およびその人数並びに               取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除きます。
                                                              )
(5)
      処   分   株       式   の   数   6名 14,988 株
                                  本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通
(6)   そ           の           他
                                  知書を提出しております。


2.処分の目的および理由
 当社は、2017年3月24日開催の取締役会において、当社の監査等委員でない取締役(社外取締役および非業
務執行取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)が株主の皆様との価値を共有するとともに、当社グ
ループの企業価値の持続的な成長および中長期の企業価値向上に資する健全なインセンティブとして機能させ
ることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議いたし
ました。また、2017年6月28日開催の第116回定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役および監査
等委員である取締役を除く。)に対し、新たに譲渡制限付株式の現物出資金額に相当する金銭報酬債権を年額
1億円以内として支給することおよび譲渡制限期付株式の譲渡制限期間を当社の取締役会が予め定める期間
(ただし、3年以上)とすることにつき、ご承認をいただいております。
 なお、本制度の概要等につきましては、以下のとおりです。


【本制度の概要】
 対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社
の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。また、本制度により当社が対象取締役に対して発
行又は処分する普通株式の総数は、年8万株以内とし、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の
前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それ
に先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない
範囲において、取締役会が決定します。
 また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限付株
式割当契約を締結するものとし、その内容としては、①対象取締役は、一定期間、譲渡制限付株式割当契約に
より割当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一
定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等が含まれることといたします。


 当社グループは、2025 年のありたい姿を目指す長期ビジョン「SHOWA Next Stage for 2025」の実現に向け
て、昨年度より3ヵ年計画である「中期経営計画20-22」を開始しております。本年はその2年目となります
が、依然として新型コロナウイルス感染症の影響により、引き続き不透明な経営環境が続くものと想定されま
す。このような状況において、当社の対象取締役が当社グループの企業価値の持続的な成長に邁進していくた
めに、各対象取締役がモチベーションを更に向上させることを目的といたしまして、この度、金銭報酬債権合
計45,113,880円(以下「本金銭報酬債権」といいます。)、普通株式14,988株を付与することといたしまし
た。また、本制度の導入目的である株主の皆様との価値の共有を中長期にわたって実現するために、譲渡制限
期間は30年としております。
 本自己株式処分においては、本制度に基づき、割当予定先である対象取締役6名が当社に対する本金銭報酬
債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式(以下「本割当株式」といいます。
                                         )について処分を
受けることとなります。本自己株式処分に際して、当社と対象取締役との間で締結される譲渡制限付株式割当
契約(以下「本割当契約」といいます。
                 )の概要は、下記3.のとおりです。


3.本割当契約の概要
 (1)譲渡制限期間 2021年7月21日から2051年7月20日
 (2)譲渡制限の解除条件
   対象取締役が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役の地位にあることを条件として、本割当株式の
   全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。
 (3)譲渡制限期間中に、対象取締役が任期満了又は定年その他正当な事由により退任した場合の取扱い
   ①譲渡制限の解除時期
    対象取締役が、当社の取締役の地位から任期満了又は定年その他正当な事由(死亡による退任の場合
    を含む)により退任した場合には、対象取締役の退任の直後の時点をもって、譲渡制限を解除する。
   ②譲渡制限の解除対象となる株式数
    ①で定める当該退任した時点において保有する本割当株式の数に、対象取締役の譲渡制限期間におけ
    る在職期間(月単位)を12で除した数(その数が1を超える場合は、1とする)で除した数を乗じた
    数の株数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)とする。
 (4)当社による無償取得
   当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記(3)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除され
   ない本割当株式について、当然に無償で取得する。
 (5)組織再編等における取扱い
   譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移
   転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株
   主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決
   議により、当該時点において保有する本割当株式の数に、譲渡制限期間の開始月から当該承認の日を含
   む月までの月数を12で除した数(その数が1を超える場合は、1とする)を乗じた数(ただし、計算の
   結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)の株式について、組織再編等効力発生日の
   前営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除する。また、本譲渡制限が解除された直後の
   時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得する。
 (6)株式の管理
   本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制
   限期間中は、対象取締役が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社は、本割当株式に
   係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役が保有する本割当株式の口座の管理に関連し
   て野村證券株式会社との間において契約を締結している。また、対象取締役は、当該口座の管理の内容
   につき同意するものとする。


4.払込金額の算定根拠およびその具体的内容
 本自己株式処分は、本制度に基づく当社の第121期事業年度の譲渡制限付株式報酬として支給された金銭報
酬債権を出資財産として行われるものです。本自己株式処分における処分価額につきましては、恣意性を排除
した価額とするため、2021年6月24日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所市場第一部における当
社の普通株式の終値である3,010円としております。
                         これは、
                            取締役会決議日直前の市場株価であり、
                                             合理的で、
かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。


                                                以 上