1997 J-暁飯島 2019-12-10 18:00:00
取締役等に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ [pdf]
2019 年 12 月 10 日
各 位
会 社 名 暁 飯 島 工 業 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 植 田 俊 二
(JASDAQ・コード 1997)
問 合 せ 先 執行役員管理統括部長 片 桐 倫 明
電 話 029(244) 5111
取締役等に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、譲渡制限付株式として自己株式処分(以下「本自己株式処
分」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.処分の概要
(1)払込期日 2020 年1月9日
(2)処分する株式の種類及び株式数 当社普通株式 8,600 株
(3)処分価額 1株につき 1,590 円
(4)処分価額の総額 13,674,000 円
(5)割当予定先 取締役 3名(※1) 3,200株
監査役 1名(※2) 600株
執行役員 6名(※3) 4,800株
※1 社外取締役を除きます。
※2 社外監査役を除きます。
※3 取締役を兼務する者を除きます。
(6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出
しております。
2.処分の目的及び理由
当社は、2019 年 10 月 11 日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下同じ。 )につ
いては、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、 株主の皆様と一層の価値共有を
進めることを目的として、また、当社の監査役(社外監査役を除きます。以下同じ。 )については、株主の皆様と
の価値共有により、当社の企業価値の毀損の防止及び信用維持へのインセンティブを付与することを目的として、
当社の取締役及び監査役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいま
す。)を導入することを決議いたしました。また、2019 年 11 月 22 日開催の第 66 期定時株主総会において、本制
度に基づき、 譲渡制限付株式の付与に係る現物出資財産として、既存の金銭報酬枠とは別枠で、当社の取締役に対
して年額 15,000 千円以内、監査役に対して年額 1,500 千円以内の金銭報酬債権を支給すること、及び譲渡制限付
株式の譲渡制限期間として2年間から5年間までの間で当社の取締役会が定める期間とすることにつき、 ご承認を
いただいております。
なお、本制度の概要については、以下のとおりです。
<本制度の概要>
当社の取締役及び監査役は、 本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い
込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は、取締役については年 10,000 株以内、監査役につい
ては年 1,000 株以内とし、その1株当たりの払込金額は、取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所に
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おける当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値) を基礎とし
て、割当てを受ける取締役及び監査役に特に有利とならない範囲において取締役会において決定いたします。
また、 本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、 当社と割当てを受ける取締役及び監査役との
間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれることとします。
① あらかじめ定められた期間、 割当てを受けた当社の普通株式について譲渡、 担保権の設定その他の処分をし
てはならないこと
② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
なお、当社は、当社の取締役及び監査役のほか、当社の執行役員(取締役を兼務する者を除きます。以下同じ。 )
に対しても、 当社の取締役及び監査役と同様の譲渡制限付株式を付与する旨を、 以下のとおり本日開催の当社の取
締役会にて決議いたしております。
今般、当社は、本日開催の取締役会の決議により、本制度の目的、当社の業績、各割当対象者の職責の範囲その
他諸般の事情を勘案し、(i)当社の取締役3名に対し、当社に対する金銭報酬債権 5,088,000 円を、また、(ⅱ)
当社の執行役員6名に対し、当社に対する金銭報酬債権 7,632,000 円、さらに、本日の監査役の協議に基づき(ⅲ)
監査役1名(以下、取締役、執行役員及び監査役をあわせて「対象役員」という。 )に対し、当社に対する金銭報
酬債権 954,000 円を付与いたしました。その上で、当社は、これらの金銭報酬債権の合計 13,674,000 円を現物出
資の目的として(募集株式1株につき出資される金銭報酬債権の額は金 1,590 円) 、当社の普通株式 8,600 株(以
下「本割当株式」といいます。 )を処分することを決定いたしました。
<譲渡制限付株式割当契約の概要>
本自己株式処分に伴い、当社と対象役員とは個別に譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。 )
を締結いたしますが、その概要は以下のとおりです。
(1)譲渡制限期間
対象役員は、2020 年1月9日(払込期日)から 2023 年1月8日までの間(以下「譲渡制限期間」という。、
)
本割当株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
(2)譲渡制限の解除条件
対象役員が、本譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役、監査役、執行役員、顧問又は相談役のいずれか
の地位にあることを条件として、 譲渡制限期間の満了時において、 本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除
する。ただし、対象役員が本譲渡制限期間において、 死亡その他当社の取締役会が正当と認める理由により当
社の取締役、監査役、執行役員、顧問又は相談役のいずれの地位も喪失した場合、当該喪失の日において、本
割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。
(3)当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間が満了した時点において、 譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取
得する。
(4)株式の管理
本割当株式は、 譲渡制限期間中の譲渡、 担保権の設定その他の処分をすることができないよう、 譲渡制限期
間中は、対象役員が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座において管理される。
(5)組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、 当社が消滅会社となる合併契約、 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計
画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会 (ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会によ
る承認を要しない場合においては、 当社の取締役会) で承認された場合には、取締役会の決議により、 本割当
株式の全てにつき、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除する。
3.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
本自己株式処分は、本制度に基づき割当予定先に支給された金銭報酬債権を出資財産として行われるものであり、
その払込価額は、恣意性を排除した価格とするため、2019 年 12 月9日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券
取引所における当社の普通株式の終値である 1,590 円としております。 これは、取締役会決議日直前の市場株価で
あり、直近の株価に依拠できないことを示す特段の事情のない状況においては、 当社の企業価値を適切に反映した
合理的なものであって、対象役員にとって特に有利な価額には該当しないと考えております。
以 上
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