1997 J-暁飯島 2019-10-11 15:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入並びに取締役及び監査役の報酬額の変更に関するお知らせ [pdf]
2019 年 10 月 11 日
各 位
会 社 名 暁 飯 島 工 業 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 荻 津 仁 彦
(J A S D A Q ・ コ ー ド 1997)
問 合 せ 先 執行役員管理統括部長 片 桐 倫 明
電 話 029(244) 5111
譲渡制限付株式報酬制度の導入並びに取締役及び監査役の報酬額の変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以
下「本制度」といいます。
)の導入を決議し、本制度に関する議案を本年 11 月 22 日開催予定の第 66 期
定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議することといたしましたので、以下のとおり、
お知らせいたします。
記
1.本制度の導入の目的及び条件
(1)導入の目的
本制度は、当社の取締役については、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与
すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、また、当社の監査役について
は、株主の皆様との価値共有により、当社の企業価値の毀損の防止及び信用維持へのインセンティブ
を付与することを目的として導入される制度であります。
(2)導入の条件
本制度は、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下同じ。)及び監査役(社外監査役を除きま
す。以下同じ。以下あわせて「対象役員」といいます。)に対し、譲渡制限付株式の付与のための金
銭報酬債権を報酬として支給するものであるため、本制度の導入は、本株主総会においてかかる報酬
を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。
当社の取締役報酬限度額は 2007 年 11 月 21 日開催の第 54 期定時株主総会において、年額 100,000
千円(ただし、使用人分給与は含まれない。、監査役報酬限度額は同株主総会において、年額 15,000
)
千円とご承認いただいておりますが、本株主総会では、当該報酬枠とは別枠にて、本制度を新たに導
入し、当社の対象役員に対して本制度に係る報酬枠を設定することにつき、株主の皆様にご承認をお
願いする予定であります。
2.本制度の概要
対象役員は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込
み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
取締役に対して支給される報酬総額は、現行の金銭報酬額とは別枠で年額 15,000 千円以内とし、本
制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年 10,000 株以内とし、監査役に対して支給さ
れる報酬総額は、現行の金銭報酬額とは別枠で年額 1,500 千円以内とし、本制度により発行又は処分
される当社の普通株式の総数は年 1,000 株以内といたします(なお、当社普通株式の株式分割又は株
式併合が行われるなど株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、発行又は処分さ
れる株式数を合理的に調整することができるものといたします。。
)
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本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は
2年間から5年間までのうち取締役会が定める期間としております。各対象役員への具体的な支給時
期及び配分については、取締役会決議又は監査役の協議により決定いたします。
また、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の1株当たりの払込金額は、取締役会決議
の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していな
い場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象役員に特に有利とならない範囲にお
いて取締役会において決定いたします。
なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象役員との間で譲渡制
限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。
)を締結するものとし、その内容として、次の事
項が含まれることといたします。
① 対象役員は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式につ
いて譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
3.当社の執行役員への適用
本株主総会において本制度の導入が承認されることを条件として、当社の執行役員(取締役を兼務
する者を除く。 に対しても、
) 本制度におけるものと同様の譲渡制限付株式を付与する予定であります。
以上
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