1992 J-神田通機 2020-05-13 15:10:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]
2020 年 5 月 13 日
各 位
会 社 名 神 田 通 信 機 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 神部 雅人
(JASDAQ・コード番号:1992)
問合せ先 執行役員管理本部長 田辺 正行
電話番号 (03)3252-7731
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、2020 年 5 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除く、以下
「対象取締役」といいます。)を対象とする譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいま
す。)を導入することを決議し、本制度に関する議案を 2020 年 6 月 29 日開催予定の第 83 期定時
株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議することといたしましたので、お知らせい
たします。
記
1.本制度導入の目的等
(1)本制度導入の目的
本制度は対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとと
もに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として譲渡制限付株式を
割当てる報酬制度として導入するものです。
(2)本制度導入条件
本制度は、対象取締役に対して譲渡制限株式の付与の為に金銭債権を報酬として支給する
こととなるため、本制度の導入は、本株主総会において係る報酬を支給することにつき株主
の皆様ご承認を得られることを条件といたします。
なお、当社の取締役の報酬額は、2008 年 6 月 27 日開催の定時株主総会において、当社の
取締役の報酬額を年額 130 百万円以内(ただし、使用人分給与は含みません。)とご承認い
ただいております。本株主総会では、本制度を新たに導入し、従来の取締役の報酬額とは別
枠として対象取締役に対する譲渡制限株式に関する報酬として支給する金銭報酬債権の総額
を年額 40 百万円と設定することにつき、株主の皆様のご承認をお願いする予定です。
2.本制度の概要
(1)譲渡制限付株式の割当て及び払込み
本制度は、対象取締役に対して、譲渡制限付株式に関する報酬として上記の年額の範囲内
で金銭報酬債権を支給し、対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付
することにより、譲渡制限付株式の割当てを受けます。
なお、譲渡制限付株式の払込金額は、当社の取締役会決議の日の前営業日における東京証
券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、直近取引日の
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終値)を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とはな
らない範囲で当社の取締役会において決定します。
また、上記金銭報酬債権は、対象取締役が、上記の現物出資に同意していること及び下記
(3)に定める内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結していることを条件として支給し
ます。
(2)譲渡制限付株式の総数
対象取締役に対して割当てる譲渡制限付株式 5 万株を、各事業年度において割当てる譲渡
制限付株式の上限とします。
ただし、本議案の決議の日以降、当社普通株式の株式分割または株式併合が行われた場合
その他これらの場合に準じて割当てる譲渡制限付株式の総数の調整を必要とする場合には、
当該譲渡制限付株式の総数を合理的に調整することができるものとします。
(3)譲渡制限付株式割当契約の内容
当社と譲渡制限付株式の割当てを受ける対象取締役との間で締結する譲渡制限付株式割当
契約は、以下の内容を含むものとします。
① 譲渡制限の内容
譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役は、20年間から30年間までの間で当社の取
締役会が定める期間(以下「本譲渡制限期間」といいます。)、譲渡制限付株式割当契約
により割当てを受けた当社の普通株式(以下「本割当株式」といいます。)について、第
三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈、その他一切の処分
行為をすることができないものとします。
② 譲渡制限株式の無償取得
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、本譲渡制限期間が満了する前
に当社の取締役を退任した場合には、当社の取締役会が正当と認める理由がある場合を除
き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得します。
また、本割当株式のうち上記①の譲渡制限期間が満了した時点において下記③の譲渡制
限の解除事由の定めに基づき、譲渡制限が解除されていないものがある場合には、当社は
これを当然に無償で取得します。
③ 譲渡制限の解除
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、譲渡制限期間中、継続して、
当社の取締役の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、本譲渡制限
期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除します。
ただし、対象取締役が、当社の取締役会が正当と認める理由により、本譲渡制限期間が
満了する前に上記の地位を退任した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲
渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとします。
④ 組織再編等における取扱い
当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社とな
る株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(た
だし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当
社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、譲渡制限期間の開
始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式
について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除します。上記に規定す
る場合には、当社は、譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除さ
れていない本割当株式を当然に無償で取得します。
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⑤ その他の事項
本割当契約に関するその他の事項は、当社の取締役会において定めるものとします。
以上
(ご参考)
本定時株主総会において本議案についてご承認をいただいた場合には、当社の子会社の取締役
に対して、本制度と同様の譲渡制限付株式を割り当てる予定であります。
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