1992 J-神田通機 2020-07-06 15:10:00
当社及び当社の子会社の従業員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ [pdf]

                                                                   2020 年 7 月 6 日
各    位
                                  会 社 名           神 田 通 信 機 株 式 会 社
                                  代表者名            代表取締役社長             神部 雅人
                                                  (JASDAQ・コード番号:1992)
                                  問合せ先            執行役員管理本部長 田辺 正行
                                  電話番号            (03)3252-7731



         当社及び当社の子会社の従業員に対する譲渡制限付株式報酬としての
                      自己株式処分に関するお知らせ


 当社は、2020 年 7 月 6 日開催の取締役会において、下記のとおり、譲渡制限付株式付与のため
の自己株式の処分(以下「本自己株式処分」といいます。)を行うことについて決議いたしまし
たので、お知らせいたします。


                                 記

1. 本自己株式処分の概要
(1) 払     込       期   日   2020 年 9 月 25 日

(2) 処分する株式の種類及び数          当社普通株式        3,900 株

(3) 処     分       価   額   1 株につき      888 円

(4) 処     分       総   額   3,463,200 円
                          当社の従業員                  19 名   3,800 株
(5) 処         分       先
                          当社の子会社の従業員               1名     100 株
                          本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証
(6) そ         の       他
                          券通知書を提出しております。

2. 処分の目的及び理由
 当社は、本日開催の取締役会において、所定の要件を満たす当社の従業員及び当社の子会社の
従業員(以下、総称し「対象従業員」という。)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るイン
センティブを与えるとともに、対象従業員と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的
として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議しまし
た。
 本日、当社の取締役会決議並びに当社の子会社の取締役会決議により、当社の従業員 19 名に対
する金銭報酬債権合計額 3,374,400 円、当社の子会社の従業員 1 名に対し金銭報酬債権合計額
88,800 円(以下「本金銭報酬債権」といいます。)を支給し、対象従業員が本金銭報酬債権の全
部を現物出資の方法により給付することにより譲渡制限付として当社普通株式 3,900 株を割当て
ることといたしました。また、本金銭報酬債権は、対象従業員が当社との間で、以下の内容をそ
の内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結すること等を条件として支給いたします。
 なお、本割当株式は、引受けを希望する対象従業員に対してのみ割り当てることとなります。
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    また、本処分においては、当社の株式を引受ける対象従業員に対して、現物出資するための金
銭債権が当社から支給されますので、本制度の導入により対象従業員の賃金が減額されることは
ありません。

3. 本割当契約の概要
①   譲渡制限期間  2020 年 9 月 25 日~2025 年 9 月 24 日

②    譲渡制限付株式の無償取得
     当社は、譲渡制限期間中に対象者が当社及び当社の子会社の従業員の地位を喪失した直後
     の時点において、譲渡制限が解除されない本割当株式を当然に無償で取得します。

③    譲渡制限の解除
     当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象従業員が、譲渡制限期間中、継続して、当
     社の従業員又は当社の子会社の従業員であったことを条件として、本割当株式の全部につ
     いて本譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除します。但し、本割当対象者
     が定年、役員昇格、死亡による退職他、当社の取締役会が正当と認める理由により、本譲
     渡制限期間が満了する前に当社及び当社の子会社の従業員の地位を喪失した場合、その直
     後の時点をもって、譲渡制限を解除する本割当株式数を、必要に応じて合理的に調整する
     ものとします。

④    組織再編等における取扱い
     当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる
     株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(但し、
     当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取
     締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始日か
     ら当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式につい
     て、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除します。上記に規定する場合
     には、当社は、譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されてい
     ない本割当株式を当然に無償で取得します。

⑤    本割当株式の管理
     本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない
     よう、対象従業員が三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社に開設した専用口座にて
     管理いたします。

4. 払込金額の算定根拠及びその具体的内容
  処分価額につきましては、恣意性を排除した価額とするため、2020 年 7 月 3 日(取締役会決議
日の前営業日)の東京証券取引所における当社の普通株式の終値である 888 円としております。
これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的で、かつ特に有利な価額には該当しない
ものと考えております。



                                               以上




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