1982 日比谷設 2020-06-24 14:00:00
新株予約権(株式報酬型ストックオプション)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                       2020 年 6 月 24 日
各    位
                                    会 社 名   日 比 谷 総 合 設 備 株 式 会 社
                                    代表者名    代表取締役社長         黒田 長裕
                                            (コード番号 1982 東証第一部)
                                    問合せ先 上席執行役員管理本部IR・広報室長
                                                            諏訪 光悦
                                                 (TEL 03-3454-2720)


         新株予約権(株式報酬型ストックオプション)の発行に関するお知らせ



     当社は、2020 年 6 月 24 日開催の取締役会において、会社法第 236 条第 1 項、第 238 条
    第 1 項及び第 2 項並びに第 240 条第 1 項の規定に基づき、株式報酬型ストックオプションと
    して発行する新株予約権の募集事項を決定し、当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行
    役員に対して新株予約権の募集をすることを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせい
    たします。




                                記


Ⅰ.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
      当社の取締役及び執行役員が株価の上昇によるメリットのみならず、株価下落によるリスクも
     含めて株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることを
     目的として発行するものであります。


Ⅱ.新株予約の発行要項


 1.新株予約権の名称
      日比谷総合設備株式会社 第14回新株予約権


2.新株予約権の総数
      410個とする。
      上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予
      約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総
      数とする。
3.新株予約権の目的となる株式の種類
      新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とする。


4.新株予約権の目的となる株式の数
      新株予約権1個あたりの目的となる株式の数(以下、
                             「付与株式数」という。 は 100 株とする。
                                       )
      なお、割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下同じ。)又は株
      式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は
      新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行
      われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

            調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

      また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」という。)
      を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、
      株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。


5.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
      新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を
      受けることができる株式 1 株当たりの払込金額を 1 円とし、これに付与株式数を乗じた金額と
      する。


6.新株予約権を行使することができる期間
   2020 年 7 月 21 日から 2050 年 7 月 20 日まで


7.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事
  項
 (1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則
       第 17 条第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、計算の結果生じ
       る 1 円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
 (2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)
       記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。


8.譲渡による新株予約権の取得の制限
      譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。


9.新株予約権の取得条項
      以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議
      が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社
      は無償で新株予約権を取得することができる。
      (1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
    (2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
    (3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
    (4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について
     当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
    (5) 新株予約権の目的となる種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式
     の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会
     の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案


10.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
  当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割、新設分割、株式交換又は株
                           )
  式移転(以上を総称して以下、
               「組織再編行為」という。
                          )をする場合において、組織再編行為の
  効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、
                          「残存新株予約権」という。
                                      )を保有する
  新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第 1 項第 8 号のイからホまでに掲
  げる株式会社(以下、
           「再編対象会社」という。
                      )の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交
  付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権
  を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付す
  る旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移
  転計画において定めた場合に限るものとする。
  (1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
    新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
  (2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
    再編対象会社の普通株式とする。
  (3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
    組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 4.に準じて決定する。
  (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
    交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金
    額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗
    じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより
    交付を受けることができる再編対象会社の株式 1 株当たり 1 円とする。
  (5) 新株予約権を行使することができる期間
    上記 6.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生
    日のうちいずれか遅い日から、上記 6.に定める新株予約権を行使することができる期間の満
    了日までとする。
   (6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関
     する事項
     上記 7.に準じて決定する。
   (7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
     譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要す
     るものとする。
   (8) 新株予約権の取得条項
     上記 9.に準じて決定する。
   (9) その他の新株予約権の行使の条件
     下記 12.に準じて決定する。


11.新株予約権を行使した際に生じる 1 株に満たない端数の取決め
   新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、
   これを切捨てるものとする。


12.その他の新株予約権の行使の条件
   (1) 新株予約権者は、上記 6.の期間内において、当社の取締役、執行役員等の地位を喪失した日
     の翌日(以下、
           「権利行使開始日」という。)から 10 日を経過する日までの間に限り、新株
     予約権を行使することができるものとする。
   (2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は以下に定める場合(ただし、上記 10.に従って新株予
     約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。、当該承認日の翌日から 15
                                 )
     日間に限り新株予約権を行使できるものとする。
     ・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約も
      しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不
      要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
   (3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができな
     いものとする。


13.新株予約権の払込金額の算定方法
   次式のブラック・ショールズ・モデルにより以下の(2)から(7)の基礎数値に基づき算出した
   1 株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。
       C = Se-qT N(d)-Xe-rT N(d-σ      T )
       ここで
                                       2
                    S             σ
             ln (     )+( r ― q +          )T
                    X              2
       d =
                        σ    T
   (1)1株当たりのオプション価格(C )
   (2)株価 S )
        ( :2020 年 7 月 20 日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(終
     値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)
   (3)行使価格(X ) 円
             :1
   (4)予想残存期間(T ) 年
               :5
   (5)ボラティリティ(σ ) 年間(2015 年 7 月 21 日から 2020 年 7 月 20 日まで)の各週の最
                :5
      終取引日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出した株価変動率
   (6)無リスクの利子率(r ):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
   (7)配当利回り(q ):1株当たりの配当金(過去 12 ヵ月の実績配当金(2019 年 9 月中間期及
       び 2020 年 3 月期末の配当実績)
                          )÷上記(2)に定める株価
   (8) 標準正規分布の累積分布関数 (N     (・) )
   上記により算出される金額は本新株予約権の公正価額である。
   なお、本新株予約権の割当てを受ける当社取締役及び執行役員(以下、
                                  「当社役員」という。 は、
                                            )
   その割当に際しての払込金額の払込みに代えて、当社役員が有する報酬請求権と本新株予約権の
   払込債務とを相殺することにより、本新株予約権を取得することとする。


14.新株予約権の割当日
   2020 年 7 月 20 日


15.新株予約権と引き換えにする金銭の払込みの期日
   2020 年 7 月 20 日


16.新株予約権の行使請求受付場所
   当社 管理本部 IR・広報室(又はその時々における当該業務担当部署)


17.新株予約権の行使に際する払込取扱場所
   株式会社三井住友銀行三田通支店(又はその時々における当該銀行の承継銀行もしくは当該支店
   の承継支店)


18.新株予約権の割当の対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
 (1)当社取締役6名          220個
 (2)当社執行役員11名 190個


19.その他の事項
   その他、本新株予約権に関し、必要な事項は当社代表取締役社長に一任する。




                                           以   上