1980 ダイダン 2019-08-08 16:00:00
第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ [pdf]
2019 年8月8日
各 位
大阪市西区江戸堀1丁目9番25号
ダ イ ダ ン 株 式 会 社
代表取締役社長執行役員
藤 澤 一 郎
(東証第一部 コード番号1980)
(問合わせ先)
取締役執行役員業務本部長
亀 井 保 男
TEL(06)6447-8000
第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ
当社は、2019 年8月8日開催の取締役会(以下「本取締役会」といます。)において、第三者割当
による自己株式の処分(以下、「本自己株式処分」といいます。)を行うことについて決議いたしま
したので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.処分要領
(1)処分期日 2019 年8月 29 日
(2)処分株式の種類及び数 普通株式 150,000 株
(3)処分価額 1 株につき 2,025 円
(4)処分総額 303,750,000 円
(5)処分予定先 日本マスタートラスト信託銀行株式会社
(役員報酬BIP信託口)
(6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による届出の効
力発生を条件といたします。
2.処分の目的及び理由
当社は、当社の取締役(社外取締役及び国内非居住者を除きます。)及び執行役員(国内非居
住者を除きます。取締役と併せて、以下「取締役等」といいます。)を対象に、取締役等の中長
期的な業績の向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的として、役員報酬BIP信
託(以下「BIP信託」といいます。)の導入を決議しております。
本自己株式処分は、BIP信託の導入に伴い、当社が三菱UFJ信託銀行株式会社との間で
締結する役員報酬BIP信託契約(以下「本信託契約」といい、本信託契約に基づき設定され
る信託を「本信託」という。)の共同受託者である日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役
員報酬BIP信託口)に対し、第三者割当による自己株式の処分を行うものであります。
処分株式数につきましては、株式報酬規程に基づき信託期間中に取締役等に交付を行うと見
込まれる株式数であり、
その希薄化の規模は 2019 年3月 31 日現在の発行済株式総数 22,981,901
株に対し 0.65%(小数点第3位を四捨五入、2019 年3月 31 日現在の総議決権個数 222,313 個
に対する割合 0.67%)となります。
本自己株式処分により割当てられた当社株式は株式報酬規程に従い取締役等に交付が行われ
るものであり、本自己株式処分による株式が一時に株式市場に流出することは想定されていな
いことから、株式市場への影響は軽微であり、処分株式数及び希薄化の規模は合理的であると
判断しております。
なお、
「役員報酬BIP信託」の概要については、2019 年5月9日付で公表いたしました「業
績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ」をご参照ください。
【本信託契約の内容】
信託の種類 特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
信託の目的 取締役等に対するインセンティブの付与
委託者 当社
受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
(共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
受益者 取締役等のうち受益者要件を満たす者
信託管理人 当社と利害関係のない第三者(公認会計士)
信託契約日 2019 年8月 26 日(予定)
信託の期間 2019 年8月 26 日~2024 年8月 31 日(予定)
制度開始日 2019 年9月1日(予定)
議決権行使 行使しないものとします。
3.処分価額の算定根拠及びその具体的内容
処分価額につきましては、最近の株価推移に鑑み、恣意性を排除した価額とするため、日本証
券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」に準拠し、本自己株式処分に係る取締役
会決議日の前営業日(2019 年8月7日)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」
)における当社株式の終値である 2,025 円としています。取締役会決議日の前営業
といいます。
日の当社株式の終値を採用することにいたしましたのは、取締役会決議直前の市場価値であり、
算定根拠として客観性が高く合理的であると判断したためです。
また、当該価額は東京証券取引所における当該取締役会決議日の直前1カ月(2019 年7月8
日から 2019 年8月7日)の当社株式の終値の平均値である 2,269 円(円未満切捨て)に 89.2%
(乖離率△10.8%)を乗じた額であり、当該取締役会決議日の直前3カ月間(2019 年5月8日
から 2019 年8月7日)の終値の平均値である 2,278 円(円未満切捨て) 88.9%
に (乖離率△11.1%)
を乗じた額であり、当該取締役会決議日の直前6カ月間(2019 年2月8日から 2019 年8月7日)
の終値の平均値である 2,382 円(円未満切捨て)に 85.0%(乖離率△15.0%)を乗じた額であ
ることから、特に有利な処分価額には該当しないものと判断いたしました。
なお、上記処分価額につきましては、当社の監査役全員(4名、うち2名は社外監査役)が、
処分価額の算定根拠は合理的なものであり、特に有利な処分価額には該当せず適法である旨の
意見を表明しております。
4.企業行動規範上の手続
本件の株式の希薄化率は 25%未満であり、支配株主の異動もないことから、株式会社東京証
券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意
思確認手続は要しません。
以 上