1976 明星工業 2021-05-21 15:30:00
株式報酬制度の継続に関するお知らせ [pdf]

                                                  2021 年5月 21 日
 各    位
                               会  社  名   明 星 工 業 株     式 会 社
                               代 表 者 名   代表取締役会長CEO     大谷 壽輝
                               (コード番号1976 東証第1部)
                               問 合 せ 先 財 務 部 長         山本   進
                               ( TEL 06- 6447- 0275)



                  株式報酬制度の継続に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、現在導入している当社取締役(監査等委員である取締役及び社
外取締役を除きます。以下、同じとします。)を対象とした株式報酬制度(以下、
                                    「本制度」といいます。)
について継続することを決議いたしました。これに伴い、本制度に係る株式交付信託(以下、「本信託」と
いいます。)の期間を延長することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                                   記


1. 本制度継続の理由
    当社は、2018 年8月 13 日に本信託を設定しておりますが、当社取締役に対し、今後も取締役の報
   酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆
   様と共有することで、  中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的と
   して、継続的に株式を交付する予定であるため、2021 年8月末日に終了予定であった信託期間を3
   年間延長することといたしました。

2. 本信託の概要
     (1)名称         役員向け株式交付信託
     (2)委託者        当社
     (3)受託者        三井住友信託銀行株式会社
                   (再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行)
     (4)受益者        当社取締役のうち受益者要件を満たす者
     (5)信託管理人      当社及び当社役員と利害関係のない第三者
     (6)議決権行使      信託の期間を通じて、本信託内の当社株式に係る議決権は行使いたしま
                   せん
     (7)信託の種類      金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
     (8)信託延長契約日    2021 年5月 21 日
     (9)信託の期間      2018 年8月 13 日~2024 年8月末日(予定)
     (注)信託期間の延長に際し、当社、受託者及び信託管理人との間で信託期間の延長に関する合意契約を締結します。




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<ご参考/本制度の仕組み>

      【委託者】     ②信託<他益信託>を設定(金銭を信託)
       当 社                                                取引所市場
                                              ③’ 購入代金
                  ③払込
                             【受託者】                  ③’ 株式購入
          ③自己株式の処分       三井住友信託銀行(株)
                                                        ⑥株式売却
                        (再信託受託者:㈱日本カストディ銀行)

                           株式交付信託
                                                        ⑥売却代金
                        当社株式          金銭
⑤ポイント付与   ①株式交付規程の適用
                                                    ⑥株式又は金銭
                                    ④議決権不行使の指図

                            信託管理人
                                                              【受益者】
                                                              取締役



①   当社は取締役を対象とする株式交付規程を適用します。
②   当社は取締役を受益者とした株式交付信託(他益信託)を設定します(本信託)。その際、当社は
    受託者に株式取得資金に相当する金額の金銭(ただし、株主総会の承認を受けた金額の範囲内とし
    ます。)を信託します。
③   受託者は今後交付が見込まれる相当数の当社株式を一括して取得します(自己株式の処分による方
    法や、取引所市場(立会外取引を含みます。
                       )から取得する方法によります。。
                                      )
④   信託期間を通じて株式交付規程の対象となる受益者の利益を保護し、受託者の監督をする信託管理
    人(当社及び当社役員から独立している者とします。)を定めます。なお、本信託内の当社株式に
    ついては、信託管理人は受託者に対して議決権不行使の指図を行い、受託者は、当該指図に基づき、
    信託期間を通じ議決権を行使しないこととします。
⑤   株式交付規程に基づき、当社は取締役に対しポイントを付与していきます。
⑥   株式交付規程及び本信託に係る信託契約に定める要件を満たした取締役は、本信託の受益者とし
    て、付与されたポイントに応じた当社株式の交付を受託者から受けます。なお、あらかじめ株式交
    付規程・信託契約に定めた一定の事由に該当する場合には、交付すべき当社株式の一部を取引所市
    場にて売却し、金銭を交付します。


    本信託終了時における本信託の残余財産のうち、当社株式については、全て当社が無償で取得した
    うえで、取締役会決議により消却することを予定しております。
    なお、本制度において受託者となる三井住友信託銀行株式会社は、株式会社日本カストディ銀行に
    信託財産を管理委託(再信託)します。




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