1973 NESIC 2019-06-21 16:45:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ [pdf]

                                                    2019年6月21日
各        位


                        会社名      NECネッツエスアイ株式会社
                        代表者名      代表取締役執行役員社長 牛 島     祐之
                                  (コード番号 1973 東証第一部)
                        問合せ先      執行役員         伊丹 比呂司
                                 (TEL 03-6699-7000)


             譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ


    当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、株式報酬として自己株式処分(以下「本自己
株式処分」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。


1.処分の概要
(1)払込期日                 2019年7月19日
(2)処分する株式の種類及び株式数       当社普通株式 5,900株
(3)処分価額                 1 株につき 2,879 円
(4)処分価額の総額              16,986,100円
(5)割当予定先                取締役5名(※)      5,900株
                        ※ 業務執行を行わない取締役を除きます。
(6)その他                  本自己株式処分については、金融商品取引法による有価
                        証券通知書を提出しております。


2.処分の目的及び理由
     当社は、2019年4月26日開催の取締役会において、当社の取締役(業務執行を行わない取締役を除き
    ます。以下同じ)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、
    取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、当社の取締役を対象とする新たな報
    酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議しま
    した。また、2019年6月21日開催の第87期定時株主総会において、①本制度に基づき、譲渡制限付株式
    の付与に係る現物出資財産として、現行の金銭報酬枠の範囲内で、当社の取締役に対して年額3,000
    万円以内の金銭報酬債権を支給すること、②譲渡制限期間を譲渡制限付株式の交付日から当社の取締
    役その他当社取締役会で定める地位を喪失する日まで継続すること、並びに③(ⅰ)当社の取締役会が
    定める役務提供期間の間、継続して、当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を有すること、
    及び(ii)当該役務提供期間満了前に当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を喪失した場合
    には、譲渡制限を解除する株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整する
    ものとし、当社の取締役会が正当と認める理由がある場合に限り譲渡制限を解除することにつき、ご
    承認をいただいております。
     なお、本制度の概要については、以下のとおりです。



                             1
<本制度の概要>
 当社の取締役(業務執行を行わない取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)は、
本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通
株式の発行又は処分を受けることとなります。
 本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年20,000株以内とし、その1株当たりの
払込金額は、取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値
(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、割当てを受
ける対象取締役に特に有利とならない範囲において取締役会において決定いたします。
 また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と割当てを受ける対象取締
役との間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれること
とします。
 ① あらかじめ定められた期間、割当てを受けた当社の普通株式について譲渡、担保権の設定その
   他の処分をしてはならないこと
 ② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること


 そのうえで、今般、当社は、本日開催の取締役会の決議により、当社の対象取締役5名に対し、本制
度の目的、当社の業績、各対象取締役の職責の範囲その他諸般の事情を勘案し、金銭報酬債権合計
16,986,100円(以下「本金銭報酬債権」といいます。)ひいては当社の普通株式5,900株(以下「本割
当株式」といいます。)を処分することを決議いたしました。


<譲渡制限付株式割当契約の概要>
 本自己株式処分に伴い、当社と対象取締役は個別に譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」
といいます。)を締結いたしますが、その概要は以下のとおりです。
(1)譲渡制限期間
   対象取締役は、2019年7月19日(払込期日)から当社の取締役の地位を喪失する日までの間、本
  割当株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
(2)譲渡制限の解除条件
  対象取締役が、2019 年 7 月 19 日(払込期日)から 2020 年 3 月期に係る定時株主総会の終結の
 時までの期間(以下「本役務提供期間」という。)、継続して、当社の取締役の地位にあること
 を条件として、譲渡制限期間の満了時において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除す
 る。ただし、対象取締役が本役務提供期間において、死亡その他当社の取締役会が正当と認める
 理由により当社の取締役の地位を喪失した場合、譲渡制限期間の満了時(地位を喪失した直後の
 時点)において、2019 年 7 月から当該喪失日を含む月までの月数を 12 で除した数(ただし、1
 を超える場合には 1 とみなす。)に、本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未
 満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式につき、譲渡制限を解除する。
(3)当社による無償取得
   当社は、譲渡制限期間が満了した時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当
  然に無償で取得する。



                          2
 (4)株式の管理
    本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、
   譲渡制限期間中は、対象取締役が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座におい
   て管理される。
 (5)組織再編等における取扱い
    譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又
   は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に
   関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場
   合には、取締役会の決議により、2019年7月から組織再編承認日を含む月までの月数を12で除した
   数(ただし、1を超える場合には1とみなす。)に、当該時点において保有する本割当株式数を乗
   じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割
   当株式につき、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除
   する。


3.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
  本自己株式処分は、本制度に基づき割当予定先に支給された金銭報酬債権を出資財産として行われ
 るものであり、その払込価額は、恣意性を排除した価格とするため、2019年6月20日(取締役会決議日
 の前営業日)の東京証券取引所における当社の普通株式の終値である2,879円としております。これ
 は、取締役会決議日直前の市場株価であり、直近の株価に依拠できないことを示す特段の事情のない
 状況においては、当社の企業価値を適切に反映した合理的なものであって、対象取締役にとって特に
 有利な価額には該当しないと考えております。
                                               以上




                         3