1968 太平電 2020-08-06 16:00:00
第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ [pdf]
2020 年8月6日
各 位
会 社 名 太平電業株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長執行役員 野尻 穣
(コード番号 1968 東証第一部)
問合せ先 取締役上席執行役員 総務管理本部長
日下 慎也
(TEL 03-5213-7211)
第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ
当社は、2020 年8月6日開催の取締役会において、第三者割当による自己株式の処分(以下、「本自
己株式処分」という。)を行うことについて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.処分要領
(1)処分期日 2020 年9月1日
(2)処分株式の種類および数 普通株式 51,700 株
(3)処分価額 1株につき 2,099 円
(4)処分総額 108,518,300 円
(5)処分予定先 日本マスタートラスト信託銀行株式会社
(役員報酬BIP信託口)
(6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による届出
の効力発生を条件といたします。
2.処分の目的及び理由
当社は、取締役(社外取締役および国外居住者を除く。以下同じ。)を対象に、取締役の報酬と、
当社の業績向上および株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増
大への貢献意識を高めることを目的として、2020 年8月6日開催の取締役会で「役員報酬BIP信
託」を用いた業績連動型株式報酬制度(以下「本制度」という。)の継続について決議しました。
本自己株式処分は、本制度に対する金銭の追加拠出に伴い、当社が三菱UFJ信託銀行株式会社
との間で締結する役員報酬BIP信託契約(以下「本信託契約」といい、本信託契約に基づき設定
される信託を「本信託」という。)の共同受託者である日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役
員報酬BIP信託口)に対し、第三者割当による自己株式の処分を行うものであります。
処分株式数につきましては、株式交付規程に基づき信託期間中に取締役に交付を行うと見込まれ
る株式数であり、その希薄化の規模は発行済株式総数 20,341,980 株に対し 0.25%(小数点第3位
を四捨五入、2020 年3月 31 日現在の総議決権個数 190,188 個に対する割合 0.27%)となります。
本自己株式処分により割当てられた当社株式は株式交付規程に従い取締役に交付が行われるも
のであり、本自己株式処分による株式が一時に株式市場に流出することは想定されていないことか
ら、株式市場への影響は軽微であり、処分株式数及び希薄化の規模は合理的であると判断しており
ます。
なお、「役員報酬BIP信託」の延長に関する概要については、2020 年8月6日付で公表いたし
ました「取締役向け業績連動型株式報酬制度の継続ならびに追加拠出に関するお知らせ」をご参照
ください。
【本信託契約の内容】
信託の種類 特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
信託の目的 取締役に対するインセンティブの付与
委託者 当社
受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
(共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
受益者 取締役を退任した者のうち受益者要件を満たす者
信託管理人 専門実務家であって当社と利害関係のない第三者
信託契約日 2017 年8月 28 日(2020 年8月に信託期間延長のため変更予定)
信託の期間 2017 年8月 28 日~2020 年8月 31 日
(2020 年8月の信託契約の変更により、2023 年8月 31 日まで
延長予定)
制度開始日 2017 年8月 28 日
議決権行使 行使しないものとします。
3.処分価額の算定根拠及びその具体的内容
処分価額につきましては、最近の株価推移に鑑み、恣意性を排除した価額とするため、日本証券
業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」に準拠し、本自己株式処分に係る取締役会決議
日の前営業日(2020 年8月5日)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)
における当社株式の終値である 2,099 円としております。取締役会決議日の前営業日の当社株式の
終値を採用することにいたしましたのは、算定根拠として客観性が高く合理的であると判断したた
めです。
なお、上記処分価額につきましては、当社の監査役全員(4名、うち2名は社外監査役)が、処
分価額の算定根拠は合理的なものであり、特に有利な処分価額には該当せず適法である旨の意見を
表明しております。
4.企業行動規範上の手続
本件の株式の希薄化率は 25%未満であり、支配株主の異動もないことから、株式会社東京証券取
引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手
続は要しません。
以 上