1966 高田工業所 2019-07-31 15:30:00
優先株主による当社優先株式(D種株式)取得請求権行使ならびに当社による当社優先株式(E種株式)強制取得に関するお知らせ [pdf]
令和元年7月31日
各 位
上 場 会 社 名 株式会社 高田工業所
代 表 者 代表取締役社長 髙田 寿一郎
(コード番号 1966)
問合せ先責任者 総務部長 副島 淳一
(TEL 093-632-2631)
優先株主による当社優先株式(D種株式)取得請求権行使ならびに
当社による当社優先株式(E種株式)強制取得に関するお知らせ
当社は、当社が発行する優先株式(D種株式)の保有者であります株式会社福岡銀行より、その保有する
D種株式について、本日7月31日付で取得請求権を行使した旨の連絡を受けましたので、下記のとおり
お知らせいたします。また、本D種株式取得請求権の行使を受け、当社は同日付で、当社優先株式(E種
株式)を強制取得いたしましたので、併せて下記のとおりお知らせいたします。
記
1.優先株主によるD種株式取得請求権行使について
(1)取得請求権行使日
令和元年7月31日
※当社定款第15条の4第1項の定めに基づく取得請求権の行使であります。
<ご参考>
当社定款第15条の4(D種株式の取得請求と現金の交付)第1項の内容
D種株主は、平成21年3月23日以降、毎年7月1日から7月31日までの期間(以下
「取得請求可能期間」という。)において、D種株式の取得を請求することができる。この
場合、当会社は、毎事業年度に、前事業年度における分配可能額の2分の1に相当する金額
を上限として、取得請求可能期間満了の日から1ヶ月以内に、分配可能額の範囲内において、
当該D種株主またはD種登録株式質権者に対し、1株につき1,000円を交付する。
(2)対象となる優先株式の種類および数
D種株式 680,000株
(3)本取得請求権の行使に伴う現金の交付
D種株式1株につき1,000円
総額 680,000,000円
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2.当社によるE種株式強制取得について
(1)強制取得日
令和元年7月31日
※当社定款第16条の6第1項の定めに基づく強制取得であります。
<ご参考>
当社定款第16条の6(E種株式の強制取得)第1項の内容
当会社は、第15条の4に基づき、D種株主からD種株式の取得請求がなされた場合、E種
株主またはE種登録株式質権者の意思にかかわらず、取得請求がなされたD種株式の数の4分
の1の数のE種株式を取得することができる。この場合、当会社は、D種株式の取得請求が
なされた事業年度の前事業年度における分配可能額の2分の1に相当する金額を上限として、
分配可能額の範囲内において、当該E種株主またはE種登録株式質権者に対し、1 株につき、
取得時の時価とE種基準価額との差額の7%に、800円をE種基準価額で除して得られる数
を乗じた額の5倍の額の金員を交付する。ただし、E種株式 1 株に対し交付される金員の上限
は1,000円とする。
(2)対象となる優先株式の種類および数
E種株式 170,000株
(3)本強制取得に伴う現金の交付
E種株式1株につき826円
総額 140,420,000円
<ご参考>
当社発行済株式の種類および数
D種株式取得請求権行使前 D種株式取得請求権行使後
およびE種株式強制取得前 およびE種株式強制取得後
株 数 保 有 者 株 数 保 有 者
普 通 株 式 7,220,950株 株主各位 7,220,950株 株主各位
2,150,000株 ㈱福岡銀行 2,150,000株 ㈱福岡銀行
B 種 株 式
850,000株 当社 850,000株 当社
D 種 株 式 680,000株 ㈱福岡銀行 680,000株 当社
E 種 株 式 170,000株 ㈱福岡銀行 170,000株 当社
※なお、令和元年 7 月 18 日付で取得いたしましたB種株式850,000株ならびに本日付で取得い
たしましたD種株式680,000株およびE種株式170,000株につきましては、その全て
を早期に消却予定であります。正式に決定次第、改めてお知らせいたします。
以 上
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