1966 高田工業所 2019-05-15 15:30:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
令和元年5月15日
各 位
上 場 会 社 名 株式会社 高田工業所
代 表 者 代表取締役社長 髙田 寿一郎
(コード番号 1966)
問合せ先責任者 総務部長 副島 淳一
(TEL 093-632-2631)
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、令和元年5月 15 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」に関し、令和元年6月
25 日開催予定の第 72 回定時株主総会において、下記のとおり付議することを決議いたしまので、お
知らせいたします。
記
1.変更の理由
(1)元号法(昭和 54 年法律第 43 号)に基づき、平成 31 年4月 1 日に「元号を改める政令」(平
成 31 年政令第 143 号)が閣議決定され、同年5月 1 日より元号が「平成」から「令和」へ
と改元されたことに伴い、現行定款第 16 条の4、第 16 条の5及び定款別紙「新株予約権
の内容及び数」⑥の規定を変更するものであります。
(2)その他法令名称の変更等に伴い、現行定款第3条の規定を変更するものであります。
2.変更の内容
別紙のとおりであります。
3.日 程
定款変更のための定時株主総会開催予定日 令和元年6月 25 日
定款変更の効力発生予定日 令和元年6月 25 日
以 上
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別 紙
(下線は変更部分であります。)
現 行 定 款 変 更 案
(目的) (目的)
第3条 第3条
当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.~2. (条文省略) 1.~2.(条文省略)
3.「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の 3.労働者派遣事業
就業条件の整備等に関する法律」に定められた労働者派
遣事業
4.~10. (条文省略) 4.~10.(条文省略)
(E種株式の取得請求と新株予約権の交付) (E種株式の取得請求と新株予約権の交付)
第 16 条の4 第 16 条の4
E種株主は、平成 21 年から平成 45 年までの間、毎年の E種株主は、平成 21 年から令和 15 年までの間、毎年の
取得請求可能期間において、E種株式の取得を請求するこ 取得請求可能期間において、E種株式の取得を請求するこ
とができる。この場合、当会社は、取得請求期間満了の日 とができる。この場合、当会社は、取得請求期間満了の日
から1ヶ月以内に、当該E種株主またはE種登録株式質権 から1ヶ月以内に、当該E種株主またはE種登録株式質権
者に対し、E種株式1株につき、別紙「新株予約権の内容 者に対し、E種株式1株につき、別紙「新株予約権の内容
および数」に定める内容の新株予約権5個を交付する。 および数」に定める内容の新株予約権5個を交付する。
(E種株式の取得請求と現金の交付) (E種株式の取得請求と現金の交付)
第 16 条の5 第 16 条の5
E種株主は、平成 46 年以降については、毎年の取得請 E種株主は、令和 16 年以降については、毎年の取得請
求可能期間において、E種株式の取得を請求することがで 求可能期間において、E種株式の取得を請求することがで
きる。この場合、当会社は、毎事業年度に、前事業年度に きる。この場合、当会社は、毎事業年度に、前事業年度に
おける分配可能額の2分の1に相当する金額を上限とし おける分配可能額の2分の1に相当する金額を上限とし
て、取得請求期間満了の日から1ヶ月以内に、分配可能額 て、取得請求期間満了の日から1ヶ月以内に、分配可能額
の範囲内において、当該E種株主またはE種登録株式質権 の範囲内において、当該E種株主またはE種登録株式質権
者に対し、1株につき、取得時の時価とE種基準価額との 者に対し、1株につき、取得時の時価とE種基準価額との
差額の7%に、800 円をE種基準価額で除して得られる数 差額の7%に、800 円をE種基準価額で除して得られる数
を乗じた額の5倍の額の金員を交付する。ただし、E種株 を乗じた額の5倍の額の金員を交付する。ただし、E種株
式1株に対し交付される金員の上限は 1,000 円とする。 式1株に対し交付される金員の上限は 1,000 円とする。
(定款別紙)新株予約権の内容および数 (定款別紙)新株予約権の内容および数
⑥ 新株予約権の権利行使期間 ⑥ 新株予約権の権利行使期間
平成 25 年9月 20 日から平成 45 年9月 19 日まで(20 平成 25 年9月 20 日から令和 15 年9月 19 日まで(20
年間) 年間)
以 上
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