1966 高田工業所 2019-05-15 15:30:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                 令和元年5月15日
各    位


                                  上 場 会 社 名 株式会社 高田工業所
                                  代   表   者 代表取締役社長 髙田 寿一郎
                                  (コード番号 1966)
                                  問合せ先責任者   総務部長 副島 淳一
                                  (TEL 093-632-2631)


                   定款一部変更に関するお知らせ

 当社は、令和元年5月 15 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」に関し、令和元年6月
25 日開催予定の第 72 回定時株主総会において、下記のとおり付議することを決議いたしまので、お
知らせいたします。

                             記



    1.変更の理由
    (1)元号法(昭和 54 年法律第 43 号)に基づき、平成 31 年4月 1 日に「元号を改める政令」(平
          成 31 年政令第 143 号)が閣議決定され、同年5月 1 日より元号が「平成」から「令和」へ
          と改元されたことに伴い、現行定款第 16 条の4、第 16 条の5及び定款別紙「新株予約権
          の内容及び数」⑥の規定を変更するものであります。


    (2)その他法令名称の変更等に伴い、現行定款第3条の規定を変更するものであります。




    2.変更の内容
      別紙のとおりであります。




    3.日     程
         定款変更のための定時株主総会開催予定日       令和元年6月 25 日
         定款変更の効力発生予定日              令和元年6月 25 日




                                                       以   上

                              1
別   紙


                                                     (下線は変更部分であります。)

          現    行    定    款                          変      更     案

(目的)                                     (目的)
第3条                                      第3条
   当会社は、次の事業を営むことを目的とする。                    当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
 1.~2. (条文省略)                             1.~2.(条文省略)
 3.「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の              3.労働者派遣事業
   就業条件の整備等に関する法律」に定められた労働者派
   遣事業
 4.~10. (条文省略)                            4.~10.(条文省略)

(E種株式の取得請求と新株予約権の交付)                     (E種株式の取得請求と新株予約権の交付)
第 16 条の4                                 第 16 条の4
     E種株主は、平成 21 年から平成 45 年までの間、毎年の           E種株主は、平成 21 年から令和 15 年までの間、毎年の
  取得請求可能期間において、E種株式の取得を請求するこ               取得請求可能期間において、E種株式の取得を請求するこ
  とができる。この場合、当会社は、取得請求期間満了の日               とができる。この場合、当会社は、取得請求期間満了の日
  から1ヶ月以内に、当該E種株主またはE種登録株式質権               から1ヶ月以内に、当該E種株主またはE種登録株式質権
  者に対し、E種株式1株につき、別紙「新株予約権の内容               者に対し、E種株式1株につき、別紙「新株予約権の内容
  および数」に定める内容の新株予約権5個を交付する。                および数」に定める内容の新株予約権5個を交付する。

(E種株式の取得請求と現金の交付)                        (E種株式の取得請求と現金の交付)
第 16 条の5                                 第 16 条の5
     E種株主は、平成 46 年以降については、毎年の取得請              E種株主は、令和 16 年以降については、毎年の取得請
  求可能期間において、E種株式の取得を請求することがで               求可能期間において、E種株式の取得を請求することがで
  きる。この場合、当会社は、毎事業年度に、前事業年度に               きる。この場合、当会社は、毎事業年度に、前事業年度に
  おける分配可能額の2分の1に相当する金額を上限とし                おける分配可能額の2分の1に相当する金額を上限とし
  て、取得請求期間満了の日から1ヶ月以内に、分配可能額               て、取得請求期間満了の日から1ヶ月以内に、分配可能額
  の範囲内において、当該E種株主またはE種登録株式質権               の範囲内において、当該E種株主またはE種登録株式質権
  者に対し、1株につき、取得時の時価とE種基準価額との               者に対し、1株につき、取得時の時価とE種基準価額との
  差額の7%に、800 円をE種基準価額で除して得られる数             差額の7%に、800 円をE種基準価額で除して得られる数
  を乗じた額の5倍の額の金員を交付する。ただし、E種株               を乗じた額の5倍の額の金員を交付する。ただし、E種株
  式1株に対し交付される金員の上限は 1,000 円とする。            式1株に対し交付される金員の上限は 1,000 円とする。

(定款別紙)新株予約権の内容および数                       (定款別紙)新株予約権の内容および数
⑥ 新株予約権の権利行使期間                           ⑥ 新株予約権の権利行使期間
   平成 25 年9月 20 日から平成 45 年9月 19 日まで(20      平成 25 年9月 20 日から令和 15 年9月 19 日まで(20
 年間)                                      年間)




                                                                     以   上




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