1961 三機工 2021-05-19 15:00:00
ストックオプション(新株予約権)に関するお知らせ [pdf]
2021 年5月 19 日
各 位
会 社 名 三機工業株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 石田 博一
(コード番号 1961 東証第 1 部)
問い合せ先 取締役執行役員
総務人事本部長 福井 博俊
電 話 03-6367-7082
ストックオプション(新株予約権)に関するお知らせ
当社は、2013 年6月 26 日開催の第 89 回定時株主総会において、当社の社外取締役を除く取
締役を対象に株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を割当てることをご承認いただ
いております。
2021 年5月 19 日開催の当社取締役会において、今般の会社法改正に伴い、取締役に対する報
酬としての新株予約権の付与については、その具体的な内容につき株主総会の承認を得ることが
求められたことから、現行のストックオプションの制度を維持すべく、新株予約権の内容につき
下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、2021 年6月 23 日開催予定の
第 97 回定時株主総会において、下線部分(新株予約権の取得条項)について新たにご承認をお
願いする予定です。
記
1. 株式報酬型ストックオプション(新株予約権)を導入する理由
取締役が株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主の皆様と共
有することで、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることを
目的に、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対し、株式報酬型ストックオプション(新株
予約権)を発行するものであります。
2. 株式報酬型ストックオプションを導入するために付議する議案の内容
当社の取締役の報酬は、2018 年6月 27 日開催の第 94 回定時株主総会において年額 650 百
万円以内とするご承認をいただいておりますが、かかる報酬枠の範囲で株式報酬型ストック
オプションとして新株予約権を割当てることにつき、ご承認をお願いするものであります。
なお、本新株予約権の具体的な内容は、以下のとおりです。
(1) 新株予約権の総数
各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内に割当てる新株予約権の数は 500 個
を上限とする。
(2) 新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的である株式
の数(以下、「付与株式数」という。)は1個当たり 100 株とする。
ただし、新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式に
つき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、会社分割の記載につき同じ。)
又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で
行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当
社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(3) 新株予約権の払込金額
新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日において、第三者評価機関がブラック・
ショールズモデルにより算出した1株当たりのストックオプションの公正な評価単価に、
付与株式数を乗じた金額とする。
なお、新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、当該払
込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭の払
込みを要しないものとする。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受
けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額と
する。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の割当日の翌日から 30 年以内とする。
(6) 新株予約権の行使条件
① 新株予約権者は、上記(5)の期間内において、当社の取締役及び執行役員のいずれ
の地位をも喪失した日の翌日から 10 日(10 日目が休日に当たる場合には翌営業日)
を経過する日までの間に限り新株予約権を行使できる。なお、かかる行使は一括行使
に限るものとする。
② 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人のうち配偶者または一親等の親族
の 1 名に限り本新株予約権を行使できる。なお、かかる行使は一括行使に限るもの
とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
① 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(6)の定め又は新株予約権割当契約の定
めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める
日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社は、以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社の株主総会で承認された場合
(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取締役
会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当
社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の
取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主
総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変
更承認の議案
(9)その他の新株予約権の内容
新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集要項を決定する取締役
会において定めるものとする。
(ご参考)
なお、本定時株主総会終結の時以降、当社の執行役員に対しても上記の株式報酬型ス
トックオプションと同内容のストックオプション(新株予約権)を、取締役会決議によ
り割り当てる予定です。
以 上