1959 九電工 2019-12-10 16:00:00
建設業法に基づく営業停止処分について [pdf]
2019年12月10日
各 位
上場会社名 株式会社 九電工
代表者 代表取締役社長 西村 松次
(コード番号 1959)
問合せ先責任者 総務部長 恒松 孝二
(TEL 092-523-1691)
建設業法に基づく営業停止処分について
弊社は、弊社社員が築上町し尿処理施設建設工事受注に際し有罪判決を受けたことに
伴い、本日国土交通省九州地方整備局より 、建設業法第28条第3項の規定に基づき
下記のとおり営業停止処分を受けました。
関係各位には多大なご迷惑をおかけし、深くお詫び申し上げます。
弊社は、この度の処分を厳粛に受け止め、本年10月に公表いたしました再発防止策の
徹底を全社挙げて進め、すべての事業活動において法令遵守を徹底して、信頼の回復に
努めてまいります。
記
1.営業停止の範囲
全国における土木工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの
(注1)「土木工事業に関する営業」とは、注文者から土木一式工事を請け負う営業をいいます。
(注2)
「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法別表第一に掲げる公共法人又は建設業法
( 注2)施行規則第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいいます。
2.営業停止期間
2019年12月25日から2020年3月23日までの90日間
以 上