1951 エクシオグループ 2019-08-09 15:40:00
第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2019 年8月9日
各 位
会 社 名 株式会社協和エクシオ
代表者名 代表取締役社長 舩橋 哲也
(コード番号 1951 東証第1部)
問合せ先 取締役常務執行役員財務部長 樋口 秀男
(TEL. 03-5778-1105)
第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、第三者割当による自己株式の処分(以下、「本自
己株式処分」という。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1. 処分要領
(1) 処 分 期 日 2019 年8月 30 日(金)
(2) 処分する株式の種類及び数 普通株式 1,200,000 株
(3) 処 分 価 額 1株につき金 2,566 円
(4) 処 分 総 額 3,079,200,000 円
(5) 処 分 予 定 先 資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)
(6) そ の 他 本自己株式の処分については、金融商品取引法にお
ける届出の効力発生を条件とします。
2. 処分の目的及び理由
当社は、本日開催の取締役会において、当社の従業員持株会である「協和エクシオ従業員持株会」 、当
社の関係会社が実施する「西部電気従業員持株会」及び「シーキューブグループ従業員持株会」 (以下、
併せて「持株会」といいます。 )に対して当社株式を安定的に供給すること及び信託財産の管理により得
た収益を従業員へ分配することを通じて、従業員の福利厚生を図り、従業員の株価への意識や労働意欲を
向上させるなど、 当社の企業価値の向上を図ることを目的として、 「株式給付信託 (従業員持株会処分型)」
(以下、「本信託」 といいます。 の導入を決議いたしました。
) (本制度の概要につきましては本日付け 「株 『
式給付信託(従業員持株会処分型) 」の再導入に関するお知らせ』をご参照下さい。 )本自己株式処分は、
本信託導入に際し設定される当社株式の保有及び処分を行う資産管理サービス信託銀行株式会社 (信託E
口)(本信託の受託者たるみずほ信託銀行株式会社から再信託を受けた再信託受託者)に対し、第三者割
当により自己株式を処分するものであります。
処分数量については、 今後約2年半の信託期間中に持株会が本信託により購入する予定数量に相当する
ものであり、2019 年3月 31 日現在の発行済株式総数 117,812,419 株に対し 1.02%(小数点第3位を四捨
五入、2019 年3月 31 日現在の議決権個数 1,122,555 個に対する割合 1.07%)となります。
※信託契約の概要
(1) 信託の目的 持株会に対する当社株式の安定的な供給及び信託財産の管理・処分により得た
収益の受益者への給付
(2) 委 託 者 当社
(3) 受 託 者 みずほ信託銀行株式会社
みずほ信託銀行株式会社は資産管理サービス信託銀行株式会社と包括信託契約
を締結し、資産管理サービス信託銀行株式会社は再信託受託者となります。
(4) 受 益 者 受益者適格要件を充足する持株会会員
(5) 信 託 設 定 日 2019 年8月 30 日(予定)
(6) 信 託 の 期 間 2019 年8月 30 日から 2022 年3月 10 日まで(予定)
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3. 処分価額の算定根拠及びその具体的内容
処分価額につきましては、本自己株式処分の取締役会決議日の直前営業日(2019 年8月8日)の
株式会社東京証券取引所における終値である 2,566 円といたしました。
取締役会決議日の直前営業日の終値としたのは、株式市場における当社の適正な企業価値を表す
ものであり、合理的と判断したためです。
なお処分価額 2,566 円については、取締役会決議日の直前営業日から遡る直近1か月間の終値平
均 2,607 円(円未満切捨)に対して 98.43%を乗じた額であり、取締役会決議日の直前営業日から遡
る直近3か月間の終値平均 2,624 円(円未満切捨)に対して 97.79%を乗じた額であり、あるいは同
直近6か月間の終値平均 2,793 円(円未満切捨)に対して 91.87%を乗じた額となっております。上
記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、特に有利なものとはいえず、合理的なもの
と判断しております。
なお、上記処分価額につきましては、取締役会に出席した監査役4名(うち2名は社外監査役)
が、特に有利な処分価額には該当しない旨の意見を表明しております。
4.企業行動規範上の手続きに関する事項
本自己株式処分は、① 希釈化率が 25%未満であること、② 支配株主の異動を伴うものではない
ことから、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意
見入手及び株主の意思確認手続は要しません。
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