1946 トーエネック 2021-04-28 15:40:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                 2021 年 4 月 28 日

各    位
                                会 社 名     株式会社トーエネック
                                代表者名      代表取締役社長   藤田 祐三
                                             (コード番号 1946)
                                問合せ先      総務部長      飯田 英雄
                                             (TEL052-219-1906)


                   定款一部変更に関するお知らせ

    当社は、2021年2月25日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」のとおり、2021年
6月開催予定の第103回定時株主総会(以下「本定時株主総会」といいます。)において承認されるこ
とを条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行する方針を決定しております。
    これに伴い、本日開催の取締役会において、
                       「定款一部変更の件」を本定時株主総会に付議するこ
とを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                           記

1.変更の理由
      当社グループを取り巻く事業環境が大きく変化する中、当社は、これまで独立社外取締役の
    複数選任、取締役会の諮問機関として、委員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員
    会および親会社との重要な利益相反取引を審議する独立社外役員を中心とした親子取引審議
    委員会を設置すること等により、コーポレートガバナンスの強化に取り組んでまいりました。
    今後、さらなる企業価値の向上を図る観点から、議決権を有する独立社外取締役を増員するこ
    とにより取締役会の監督機能を強化し、かつ、取締役会から取締役への権限移譲により迅速な
    意思決定を行い、取締役会がより充実した議論ができる体制となることを目的として、監査等
    委員会設置会社に移行することといたします。
      これに伴い、監査等委員である取締役および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査
    役および監査役会に関する規定の削除等の変更その他、上記の各変更に伴う所要の変更を行う
    ものであります。

2.変更の内容
      変更の内容は別紙のとおりであります。
      なお、本定款変更は、本定時株主総会の終結の時をもって効力を生じるものといたします。

3.日程
      定款変更のための株主総会開催日    2021 年 6 月 25 日(予定)
      定款変更の効力発生日         2021 年 6 月 25 日(予定)
                                                           以 上
 別紙
                                       (下線は変更箇所を示しています。
                                                      )
              現行定款                            変更案
           第1章 総        則                  第1章 総        則
第1条~第3条      (条文省略)             第1条~第3条 (現行どおり)


(機    関)                        (機    関)
第4条 本会社は、株主総会及び取締役のほか、次         第4条 本会社は、株主総会及び取締役のほか、次
 の機関を置く。                         の機関を置く。
 1.取締役会                          1.取締役会
 2.監査役                           2.監査等委員会
 3.監査役会                                      (削    除)
 4.会計監査人                         3.会計監査人


第5条          (条文省略)             第5条          (現行どおり)


           第2章 株        式                  第2章 株        式
第6条~第 12 条   (条文省略)             第6条~第 12 条 (現行どおり)


           第3章 株 主 総 会                     第3章 株 主 総 会
第 13 条~第 18 条 (条文省略)            第 13 条~第 18 条 (現行どおり)


(議 事 録)                         (議 事 録)
第 19 条 株主総会における議事の経過の要領及び       第 19 条 株主総会における議事の経過の要領及び
 その結果並びにその他法令に定める事項について          その結果並びにその他法令に定める事項について
 は、議事録に記載する。                     は、議事録に記載又は記録する。


       第4章 取締役及び取締役会                   第4章 取締役及び取締役会
(員    数)                        (員    数)
第 20 条 本会社に取締役 15 人以内を置く。       第 20 条 本会社に取締役(監査等委員である取締役
                                 を除く。
                                    )15 人以内を置く。
             (新    設)           ② 本会社に監査等委員である取締役5人以内を置
                                 く。


(選    任)                        (選    任)
第 21 条 取締役は、株主総会において選任する。       第 21 条 取締役は、監査等委員である取締役とそれ
                                 以外の取締役とを区別して、株主総会において選任
                                 する。
②            (条文省略)             ②            (現行どおり)
                            1
               現行定款                             変更案
③             (条文省略)             ③             (現行どおり)


(任       期)                      (任       期)
第 22 条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了す       第 22 条 取締役(監査等委員である取締役を除く。
                                                          )
 る事業年度のうち最終のものに関する定時株主総           の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のう
 会の終結の時までとする。                     ち最終のものに関する定時株主総会の終結の時ま
                                  でとする。
              (新   設)            ② 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年
                                  以内に終了する事業年度のうち最終のものに関
                                  する定時株主総会の終結の時までとする。
              (新   設)            ③    任期の満了前に退任した監査等委員である取
                                  締役の補欠として選任された監査等委員である
                                  取締役の任期は、退任した監査等委員である取締
                                  役の任期の満了する時までとする。
              (新   設)            ④ 会社法第 329 条第3項に基づき選任された補
                                  欠の監査等委員である取締役の選任決議が効力
                                  を有する期間は、選任後2年以内に終了する事業
                                  年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
                                  開始の時までとする。


(取締役会の招集)                        (取締役会の招集)
第 23 条        (条文省略)             第 23 条        (現行どおり)
② 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各          ② 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各
 取締役及び各監査役に対して発するものとする。           取締役に対して発するものとする。
③ 取締役会は、取締役及び監査役の全員の同意が          ③ 取締役会は、取締役の全員の同意があるときは、
 あるときは、招集の手続を経ないで開催すること           招集の手続を経ないで開催することができる。
 ができる。


第 24 条~第 25 条 (条文省略)             第 24 条~第 25 条 (現行どおり)


              (新   設)            (重要な業務執行の決定の委任)
                                 第 26 条 取締役会は、会社法第 399 条の 13 第6項
                                  の規定により、その決議によって重要な業務執行
                                  (同条第5項各号に掲げる事項を除く。
                                                   )の決定の
                                  全部又は一部を取締役に委任することができる。


第 26 条        (条文省略)             第 27 条        (現行どおり)


                             2
              現行定款                            変更案
(取締役会の議事録)                       (取締役会の議事録)
第 27 条 取締役会における議事の経過の要領及び        第 28 条 取締役会における議事の経過の要領及び
 その結果並びにその他法令に定める事項について           その結果並びにその他法令に定める事項について
 は、議事録に記載し、出席した取締役及び監査役           は、議事録に記載又は記録し、出席した取締役が
 がこれに署名し、又は記名押印するものとする。           これに署名若しくは記名押印又は電子署名を行う
                                  ものとする。


(代表取締役及び役付取締役)                   (代表取締役及び役付取締役)
第 28 条 取締役会は、その決議によって代表取締役       第 29 条 取締役会は、その決議によって取締役(監
 を選定する。                           査等委員である取締役を除く。
                                               )の中から代表取締
                                  役を選定する。
② 取締役会は、その決議によって社長1人を置き、 ② 取締役会は、その決議によって取締役(監査等
 必要に応じて会長1人、副社長、専務取締役及び           委員である取締役を除く。
                                             )の中から社長1人を置
 常務取締役各若干名を置くことができる。              き、必要に応じて会長1人、副社長、専務取締役
                                  及び常務取締役各若干名を置くことができる。


第 29 条~第 30 条 (条文省略)             第 30 条~第 31 条(現行どおり)


(取締役の責任免除)                       (取締役の責任免除)
第 31 条        (条文省略)             第 32 条    (現行どおり)
② 本会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、 ② 本会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、
 取締役(業務執行取締役等である者を除く。 との間
                    )             取締役(業務執行取締役等であるものを除く。 との
                                                      )
 に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定す          間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定
 る契約を締結することができる。ただし、当該契約          する契約を締結することができる。ただし、当該契
 に基づく責任の限度額は、法令に定める額とする。          約に基づく責任の限度額は、法令に定める額とす
                                  る。


          第5章 監査役及び監査役会                     (削    除)
(員       数)                                 (削    除)
第 32 条 本会社に監査役5人以内を置く。


(選       任)                                 (削    除)
第 33 条 監査役は、株主総会において選任する。
② 監査役の選任決議は、議決権を行使することが
 できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主
 が出席し、その議決権の過半数をもって行う。




                             3
            現行定款                  変更案
(任   期)                          (削   除)
第 34 条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了す
 る事業年度のうち最終のものに関する定時株主総
 会の終結の時までとする。
② 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選
 任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の
 満了する時までとする。


(常勤の監査役)                         (削   除)
第 35 条 監査役会は、その決議によって常勤の監査
 役を選定する。


(監査役会の招集)                        (削   除)
第 36 条 監査役会は、各監査役がこれを招集する。
② 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各
 監査役に対して発するものとする。
③ 監査役会は、監査役全員の同意があるときは、
 招集の手続を経ないで開催することができる。


(監査役会の決議事項)                      (削   除)
第 37 条 監査役会は、法令に定める事項のほか、監
 査役の職務の執行に関し、監査役会が必要と認める
 事項を決定する。ただし、監査役の権限の行使を妨
 げることはできない。


(監査役会の決議方法)                      (削   除)
第 38 条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがあ
 る場合のほかは、監査役の過半数をもって行う。


(監査役会の議事録)                       (削   除)
第 39 条 監査役会における議事の経過の要領及びそ
 の結果並びにその他法令に定める事項については、
 議事録に記載し、出席した監査役がこれに署名し、
 又は記名押印するものとする。




                             4
           現行定款                             変更案
(監査役の責任免除)                                (削   除)
第 40 条 本会社は、会社法第 426 条第1項の規定に
 より、任務を怠ったことによる監査役(監査役であ
 った者を含む。 の損害賠償責任を、
       )          法令の限度にお
 いて、取締役会の決議をもって免除することができ
 る。
② 本会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、
 監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償
 責任を限定する契約を締結することができる。ただ
 し、当該契約に基づく責任の限度額は、法令に定め
 る額とする。


          (新   設)                        第5章 監査等委員会
          (新   設)               (常勤の監査等委員)
                                第 33 条 監査等委員会は、その決議によって常勤
                                 の監査等委員を選定することができる。


          (新   設)               (監査等委員会の招集)
                                第 34 条 監査等委員会は、各監査等委員が招集す
                                 る。
                                ② 監査等委員会の招集通知は、会日の3日前まで
                                 に各監査等委員に対して発するものとする。
                                ③ 監査等委員会は、監査等委員全員の同意がある
                                 ときは、招集の手続を経ないで開催することがで
                                 きる。


          (新   設)               (監査等委員会の決議事項)
                                第 35 条 監査等委員会は、法令に定める事項のほ
                                 か、監査等委員の職務の執行に関し、監査等委員
                                 会が必要と認める事項を決定する。


          (新   設)               (監査等委員会の決議方法)
                                第 36 条 監査等委員会の決議は、法令に別段の定
                                 めがある場合のほかは、議決に加わることができ
                                 る監査等委員の過半数が出席し、その過半数をも
                                 って行う。




                            5
            現行定款                              変更案
           (新    設)            (監査等委員会の議事録)
                               第 37 条 監査等委員会における議事の経過の要領
                                及びその結果並びにその他法令に定める事項に
                                ついては、議事録に記載又は記録し、出席した監
                                査等委員がこれに署名若しくは記名押印又は電
                                子署名を行うものとする。


        第6章 会 計 監 査 人                  第6章 会 計 監 査 人
第 41 条~第 42 条 (条文省略)           第 38 条~第 39 条(現行どおり)


        第7章 計          算               第7章 計            算
第 43 条~第 46 条 (条文省略)           第 40 条~第 43 条(現行どおり)


           (新    設)                       附         則
           (新    設)            (監査等委員会設置会社移行前の監査役の責任免
                               除に関する経過措置)
                               第1条 本会社は、2021 年6月 25 日開催の第 103
                                回定時株主総会終結前の監査役(監査役であった
                                者を含む。
                                    )の行為に関し、会社法第 426 条第1
                                項の規定により、取締役会の決議をもって、同法
                                第 423 条第1項に規定する損害賠償責任を法令の
                                限度において免除することができる。


           (新    設)            第2条 2021 年6月 25 日開催の第 103 回定時株主
                                総会終結前の監査役(監査役であった者を含む。
                                                     )
                                の行為に関する会社法第 423 条第1項に規定する
                                損害賠償責任を限定する契約については、なお同
                                定時株主総会の決議による変更前の定款第 40 条
                                第2項の定めるところによる。




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