1941 中電工 2020-05-18 15:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                                    2020 年5月 18 日
各 位
                            会社名     株   式   会   社     中       電   工
                            代表者名    代表取締役社長         迫     谷       章
                                   (コード     1941    東証第1部)
                            問合せ先    業務本部 総務部長       松 重 健 児
                                     (TEL 082−291−7416)




              譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、独立役員が半数以上を占める報酬諮
問委員会へ諮ったうえで、現在の株式報酬型ストックオプションに代えて譲渡制限付株式報酬制度(以下「本
制度」といいます。 を導入することを決議し、
        )             本制度に関する議案を 2020 年6月 24 日開催予定の第 104 回定
時株主総会(以下「本株主総会」といいます。
                    )に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせ
いたします。


                            記


1.本制度の導入目的等
(1)本制度の導入目的
   本制度は、当社の取締役(社外取締役を除く)
                       (以下「対象取締役」といいます。
                                      )を対象に、持続的な
  業績向上に対するインセンティブの強化を図るとともに、株主の皆様との視点の共有による一層の株式価
  値向上を目指すことを目的とした制度です。


(2)本制度の導入条件
   本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式付与のために金銭債権を報酬として支給することとなる
  ため、本制度の導入は、本株主総会において係る報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られ
  ることを条件といたします。
   現在、役員報酬は「確定金額報酬」
                  「業績連動型報酬」
                          「株式報酬型ストックオプション」の3つで構成
  しておりますが、このうち「株式報酬型ストックオプション」に代えて本制度を導入することにつき、本
  株主総会において株主の皆様へご承認をお願いする予定です。また、本制度の報酬の総額は現在の株式報
  酬型ストックオプションと同額の年額 80 百万円以内といたします。
   本制度に係る議案が本株主総会において承認可決されることを条件に、既に付与済みのものを除き、取
  締役に対する株式報酬型ストックオプション制度を廃止し、今後、取締役に対する株式報酬型ストックオ
  プションとしての新株予約権の新たな発行は行わないことといたします。
   なお、現在の役員報酬制度および本制度に係る役付執行役員への支給については、ご参考に記載のとお
  りです。


2.本制度の概要
   対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、
  当社の普通株式について発行または処分を受けることとなります。
   本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の各対象取締役への具体的な支給時期およ
び配分については、取締役会において決定いたします。
  本制度により、当社が新たに発行または処分する普通株式の総数は、年 80,000 株以内(ただし、本株
主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当て
を含みます。
     )または株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、
当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整いたします。
                          )とし、その1株当たりの払込金額は、株式
の割当てに関する取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値
(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引
き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定いたします。
  また、本制度による当社の普通株式(以下「本株式」といいます。
                               )の発行または処分に当たっては、
当社と譲渡制限付株式報酬の支給を受ける予定の対象取締役との間において、①一定期間(以下「譲渡制限
期間」といいます。)、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②一
定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当
契約が締結されることを条件といたします。本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処
分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が証券会社に開設する専用口座で管理され
る予定です。


(ご参考)
1.現在の役員報酬制度
 2012 年6月 27 日開催の第 96 回定時株主総会において、当社の取締役の確定金額報酬額は年額 300 百万
 円以内(うち、2016 年6月 28 日開催の第 100 回定時株主総会において、社外取締役分は年額 13 百万円以
 内) 2017 年6月 27 日開催の第 101 回定時株主総会において、
  、                                   業績連動型報酬は下表のとおりとご承認い
 ただいております。
                     <業績連動型報酬の報酬額表>
                   連結営業利益水準              報酬額
              120 億円以上                  230 百万円以内
              80 億円以上    ∼   120 億円未満   190 百万円以内
              60 億円以上    ∼   80 億円未満    155 百万円以内
              40 億円以上    ∼   60 億円未満    125 百万円以内
              20 億円以上    ∼   40 億円未満    80 百万円以内
              10 億円以上    ∼   20 億円未満    40 百万円以内
                             10 億円未満            0
  また、2012 年6月 27 日開催の第 96 回定時株主総会において、株式報酬型ストックオプションは年額
80 百万円以内(ただし、110,000 株を上限とする)とご承認をいただいております。


2.役付執行役員への譲渡制限付株式報酬の支給
  本制度の導入について株主の皆様のご承認をいただいた場合、対象取締役のほか、当社の役付執行役員
に対しても、本制度と同様の譲渡制限付株式報酬を、取締役会の決議により支給する予定です。このため、
当社の役付執行役員に対しても、既に付与済みのものを除き、株式報酬型ストックオプション制度を廃止
し、今後、役付執行役員に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の新たな発行は行わ
ないことといたします。


                                                     以 上