1939 四電工 2021-04-28 16:30:00
監査等委員会設置会社への移行および定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2021年4月28日
各 位
会 社 名 株式会社四電工
代表者名 取 締 役 社 長 宮内 義憲
(コード番号:1939 東証第一部)
問合せ先 企画広報部長 三好 憲吾
(TEL.087-840-0223)
監査等委員会設置会社への移行および定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、本年6月開催予定の当社第70回定時株主総会で承認されることを条件と
して、現在の「監査役会設置会社」 「監査等委員会設置会社」
から に移行することとし、これに必要な定款の一部変更
について同株主総会に付議することといたしましたので、お知らせいたします。
記
1.監査等委員会設置会社への移行
(1)移行の目的
更なるコーポレートガバナンスの強化に向け、監査等委員である取締役に取締役会の議決権を付すること等
により取締役会の監督機能を一層強化するとともに、事業環境の変化に対応した迅速な意思決定を実現するた
め、監査等委員会設置会社に移行するものであります。
(2)移行の時期
本年6月開催予定の当社第70回定時株主総会において、必要な定款変更等について承認をいただき、監査
等委員会設置会社に移行する予定です。
2.定款の一部変更
(1)定款変更の目的
監査等委員会設置会社に移行するため、監査等委員および監査等委員会に関する規定の新設、監査役および
監査役会に関する規定の削除、重要な業務執行の決定を取締役に委任することができる旨の規定の新設、なら
びにこれらの変更に伴う条数の繰下げ等を行うものであります。
(2)定款変更の内容
変更の内容は別紙のとおりであります。
(3)日程
定款一部変更のための株主総会開催日 2021年6月29日(火)
定款一部変更の効力発生日 2021年6月29日(火)
3.その他
監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事につきましては、本日付の「代表取締役等の異動に関するお知
らせ」において別途開示しております。
以 上
【別紙】
(下線は変更部分を示します。
)
現行定款 変更案
第1章 総 則 第1章 総 則
(機 関) (機 関)
第 4 条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の 第4条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機
機関を置く。 関を置く。
(1)取締役会 (1)取締役会
(2)監査役 (2)監査等委員会
(3)監査役会 (削 除)
(4)会計監査人 (3)会計監査人
第4章 取締役および取締役会 第4章 取締役および取締役会
(員 数) (員 数)
第 19 条 当会社に 19 名以内の取締役を置く。 第 19 条 当会社に 10 名以内の取締役(監査等委員であ
るものを除く。 )を置く。
(新 設) 2.当会社に 10 名以内の監査等委員である取締役を置く。
(選 任) (選 任)
第 20 条 取締役の選任決議は、議決権を行使することが 第 20 条 (現行どおり)
できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行う。
(新 設) 2.前項の規定による取締役の選任は、監査等委員である
取締役とそれ以外の取締役とを区別して行う。
2.取締役の選任決議は、累積投票によらない。 3.取締役の選任決議は、累積投票によらない。
(任 期) (任 期)
第 21 条 取締役の任期は、選任後 1 年以内に終了する事 第 21 条 取締役 (監査等委員であるものを除く。 の任期
)
業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の は、 選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のもの
時までとする。 に関する定時株主総会の終結の時までとする。
(新 設) 2.監査等委員である取締役の任期は、選任後 2 年以内に
終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総
会終結の時までとする。
(新 設) 3.任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補
欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、 退
任した監査等委員である取締役の任期の満了する時まで
とする。
(役付取締役および代表取締役) (役付取締役および代表取締役)
第 22 条 取締役会は、その決議によって、社長1名を置
第 22 条 取締役会は、その決議によって、取締役(監査
き、 なお、 副社長、専務取締役および常務取締役各若干名
等委員であるものを除く。 のなかから、
) 社長1名を置き、
を置くことができる。 なお、 専務取締役および常務取締役各若干名を置くことが
できる。
2.社長、副社長および専務取締役は、各自当会社を代表 2.社長および専務取締役は、各自当会社を代表する。
する。
3.前項のほか、取締役会の決議により会社を代表すべき 3.前項のほか、取締役会の決議により取締役(監査等委
取締役を選定することができる。 員であるものを除く。)のなかから、会社を代表すべき
取締役を選定することができる。
(役付取締役の業務執行) (役付取締役の業務執行)
第 23 条 社長は、取締役会の決議に従って当会社の業務 第 23 条 (現行どおり)
を統轄する。
2.副社長、専務取締役および常務取締役は社長を補佐 2.専務取締役および常務取締役は社長を補佐し、当会社
し、当会社の業務を執行する。 の業務を執行する。
3. 社長に事故あるときは、 あらかじめ取締役会の決議で 3. (現行どおり)
決めた順序により、他の代表取締役がその職務を代行す
る。
(会 長) (会 長)
第 24 条 取締役会は、その決議によって、会長1名を置 第 24 条 取締役会は、その決議によって、取締役(監査
くことができる。 等委員であるものを除く。)のなかから、会長1名を置く
ことができる。
2.会長は当会社を代表し、 取締役会の決議に従って当会 2. (現行どおり)
社の業務を総理する。
3.会長をおいた場合には、 社長は当会社の業務の執行を 3. (現行どおり)
統轄する。この場合には、第 13 条、第 15 条および第 25
条中、 「社長」とあるのは「会長」と読み替えるものとす
る。
(招集および議長) (招集および議長)
第 25 条 取締役会は、社長がこれを招集し、その議長に 第 25 条 (現行どおり)
任ずる。 社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の
決議で定めた順序により、他の取締役がこれに当たる。
2.取締役会の招集通知は、 会日の2日前までに各取締役 2.取締役会の招集通知は、会日の2日前までに各取締役
および各監査役に発するものとする。 ただし、緊急の必要 に発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、
があるときは、この期間を短縮することができる。 この期間を短縮することができる。
3.取締役および監査役の全員の同意があるときは、 招集 3.取締役の全員の同意があるときは、招集手続を経ない
手続を経ないで取締役会を開催することができる。 で取締役会を開催することができる。
(新 設) (権 限)
第 26 条 取締役会は、
当会社の重要な業務執行を決定し、
取締役の職務の執行を監督する。
(新 設) (業務執行の決定の委任)
第 27 条 当会社は、会社法第 399 条の 13 第6項の規定
により、 取締役会の決議によって、 重要な業務執行 (同条
第5項各号に掲げる事項を除く。 )の決定の全部または一
部を取締役に委任することができる。
(決議の省略) (決議の省略)
第 26 条 当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたと 第 28 条 (現行どおり)
きは、取締役会の決議があったものとみなす。
(相談役および顧問) (削 除)
第 27 条 取締役会は、その決議によって、相談役および
顧問若干名を置くことができる。
(取締役会規程) (取締役会規程)
第 28 条 取締役会に関する事項は、 法令または本定款の 第 29 条 (現行どおり)
ほか、取締役会において定める取締役会規程による。
(取締役の責任免除) (取締役の責任免除)
第 29 条 当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定によ 第 30 条 (現行どおり)
り、 任務を怠ったことによる取締役 (取締役であった者を
含む。 )の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役
会の決議によって免除することができる。
2.当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社 2.当会社は、 会社法第 427 条第 1 項の規定により、取締
外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責 役(会社法第 2 条第 15 号イに定める業務執行取締役等で
任を限定する契約を締結することができる。 ただし、当該 あるものを除く。 )との間に、任務を怠ったことによる損
契約に基づく責任の限度額は、 法令が規定する額とする。 害賠償責任を限定する契約を締結することができる。 ただ
し、当該契約に基づく責任の限度額は、 法令が規定する額
とする。
(新 設) 第5章 監査等委員会
(新 設) (常勤の監査等委員)
第 31 条 監査等委員会は、その決議によって、常勤の監
査等委員を置くことができる。
(新 設) (招 集)
第 32 条 監査等委員会は、監査等委員会で予め定めた監
査等委員がこれを招集する。ただし、必要があるときは、
他の監査等委員も招集することができる。
2. 監査等委員会の招集通知は、 会日の2日前までに各監
査等委員に発するものとする。 ただし、緊急の必要がある
ときは、この期間を短縮することができる。
3.監査等委員の全員の同意があるときは、招集手続を経
ないで監査等委員会を開催することができる。
(新 設) (監査等委員会規程)
第 33 条 監査等委員会に関する事項は、法令または本定
款のほか、 監査等委員会において定める監査等委員会規程
による。
第5章 監査役および監査役会 (削 除)
(員 数) (削 除)
第 30 条 当会社に 5 名以内の監査役を置く。
(選 任) (削 除)
第 31 条 監査役の選任決議は、議決権を行使することが
できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行う。
(任 期) (削 除)
第 32 条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事
業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の
時までとする。
2.任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任さ (削 除)
れた監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する
時までとする。
(常勤の監査役および常任監査役) (削 除)
第 33 条 監査役会は、その決議によって、常勤の監査役
を置く。
2.監査役会は、その決議によって、常任監査役を置くこ (削 除)
とができる。
(招 集)
第 34 条 監査役会の招集通知は、会日の2日前までに各 (削 除)
監査役に発するものとする。 ただし、緊急の必要があると
きは、この期間を短縮することができる。
2.監査役の全員の同意があるときは、 招集手続を経ない
で監査役会を開催することができる。
(監査役会規程) (削 除)
第 35 条 監査役会に関する事項は、法令または本定款の
ほか、監査役会において定める監査役会規程による。
(監査役の責任免除) (削 除)
第 36 条 当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定によ
り、 任務を怠ったことによる監査役 (監査役であった者を
含む。 )の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役
会の決議によって免除することができる。
2.当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外
監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任
を限定する契約を締結することができる。 ただし、 当該契
約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第6 章 計 算 第6 章 計 算
第 37 条 第 34 条
~ (記載省略) ~ (現行どおり)
第 40 条 第 37 条
(新 設) 附 則
(新 設) (監査役の責任免除に関する経過措置)
1.会社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠ったこ
とによる、第 70 回定時株主総会終結前の監査役(監査役
であった者を含む。 )の損害賠償責任の取締役会決議によ
る免除については、なお従前の例による。
2.第 70 回定時株主総会終結前の社外監査役(社外監査
役であった者を含む。 )の行為に関する会社法第 423 条第
1 項の責任を限定する契約については、 なお従前の例によ
る。
以 上