1934 ユアテック 2019-05-10 15:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                             2019 年5月 10 日

各     位


                       会 社 名    株 式 会 社 ユ ア テ ッ ク
                       代表者名     取 締 役 社 長     佐 竹  勤
                               (コード: 1934 東証 第1部 )
                       問合せ先     上席執行役員総務部長       加川     浩之
                               (TEL:   022-296-2111 )




                定款の一部変更に関するお知らせ

    当社は、本日開催の取締役会において、2019 年6月 25 日開催予定の第 105 回定時株
主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議しましたので、
お知らせいたします。


                         記


1.変更の理由
     当社は、これまでもコーポレートガバナンスの充実が重要な経営課題の一つである
との認識に立ち、その強化に継続して取り組んできております。
     今般、当社における経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離に関するコー
ポレートガバナンス体制について、透明性・公正性をより向上させる観点から、役付
執行役員制度を新設し、これに伴い、代表取締役および役付取締役に関する定款規定
を一部変更いたします。


2.変更の内容
     変更の内容は、別紙のとおりであります。


3.日       程
     定款変更のための株主総会開催日      2019 年6月 25 日(火)
     定款変更の効力発生日           2019 年6月 25 日(火)



                                                      以   上
                                                            別   紙
【定款変更の内容】
                                               (下線は変更部分を示します。)
           現   行    定   款                  変        更   案


      第4章      取締役および取締役会             第4章      取締役および取締役会

 (代表取締役および役付取締役)                 (代表取締役および役付取締役)
 第30条 当会社に取締役会の決議をもって社長1         第30条 取締役会は、その決議をもって、取締役の中
   名、副社長、専務取締役および常務取締役各若干         から、代表取締役を選定する。
   名を置くことができる。
 2. 社長、副社長および専務取締役は、各自当会社        2. 取締役会は、  その決議をもって、  取締役の中から、
   を代表する。                          会長、社長各1名を置くことができる。
      (新   設)                    3. 会長を置いた場合には、第 13 条、第 15 条、第
                                   24 条および第 25 条中「社長」とあるのは、「会長」
                                   と読み替えるものとする。

 (代表取締役の業務執行)                    (社長の業務執行)
 第31条 社長は、取締役会の決議に従って当会社の        第31条 (現行どおり)
   業務を統轄する。
 2. 副社長、専務取締役は、社長を補佐し、当会社             (削       除)
   の業務を執行する。
 3. 社長に欠員または事故あるときは、あらかじめ        2.   (現行どおり)
   取締役会の決議をもって定めた順序により、他の
   代表取締役がその職務を代行する。

 (会 長)
 第32条 当会社は、取締役会の決議をもって会長1             (削       除)
   名を置くことができる。
 2. 会長は、当会社を代表する。
 3. 会長を置いた場合には、第 13 条、第 15 条、第
   24 条および第 25 条中「社長」とあるのは、「会
   長」と読み替えるものとする。

                                 (執行役員および役付執行役員)
      (新       設)                第32条 取締役会は、その決議をもって、執行役員を
                                   選任し、当会社の業務を分担して執行させることが
                                   できる。
                                 2. 取締役会は、その決議をもって、社長執行役員、
                                   副社長執行役員その他役付執行役員を選定するこ
                                   とができる。