1930 北陸電工 2019-04-25 15:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                    2019年4月25日
  各   位
                           会 社 名 北陸電気工事株式会社
                           代表者名  取締役社長 矢 野     茂
                                  (コード番号 1930)
                        問合せ先 執行役員管理部長 山 崎 勇 志
                           (TEL 076-481-6092)



          定款の一部変更に関するお知らせ

 当社は、2019年4月25日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2019
年6月27日開催予定の第105回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、
下記のとおりお知らせいたします。


1.変更の理由
 (1)当社が元請となり、建築物を含む設計・工事監理・工事施工の一括受注ができるよう
  にするため、現行定款第2条第1項を変更するものであります。
 (2)業務執行を行わない取締役および監査役に適任者を招聘し、期待される役割を十分に
   発揮することができるようにするため、会社法第427条第1項の規定に基づき、業務
   執行を行わない取締役および監査役との間に責任限定契約を締結することができる旨の
  規定を新設するものであります。
   なお,定款第33条第2項の変更につきましては、各監査役の同意を得ております。


2.変更の内容
   変更の内容は別紙のとおりであります。

3.日程
   定款変更のための株主総会開催日      2019年6月27日(予定)
   定款変更の効力発生日           2019年6月27日(予定)


                                         以   上
( 別 紙 )
                                       (下線は変更部分)
             現行定款                  変更定款案
 (目 的)                    (目 的)
 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的
 とする。                  とする。
  (1) 電気工事                 (1)
  (2) 電気通信工事               (2)
  (3) 管工事                  (3)
  (4) 水道施設工事               (4)
  (5) 消防施設工事               (5)    (現行どおり)
  (6) 土木工事                 (6)
  (7) 鋼構造物工事               (7)
  (8) 塗装工事                 (8)
  (9) 建築工事                 (9)
        (新設)               (10) 建築物の設計・工事監理
  (10) 熱供給事業              (11)
  (11) 電気供給事業             (12)
  (12) 電気機械器具および材料の製造ならび  (13)
       に販売
  (13) レンタル、リース事業         (14)
  (14) 不動産の売買、賃貸、仲介および管理  (15)    (現行どおり)
  (15) 損害保険代理店事業          (16)
  (16) 農業に関する事業           (17)
  (17) 介護保険法に基づく介護事業      (18)
  (18) 情報処理サービス事業         (19)
  (19) 飲食事業               (20)
  (20) 前各号に付帯関連する事業       (21)
 2.前項の目的を達成するため必要に応じ他の 2.          (現行どおり)
 事業に投資し、   または会社の設立につき発起人
 となることができる。



 (取締役の責任免除)             (取締役の責任免除)
 第 33 条 当会社は、会社法第426条第1 第 33 条 (現行どおり)
 項の規定により、取締役会の決議をもって、
 同法第423条第1項に関する取締役  (取締
 役であった者を含む。  )の責任を法令の限度
 において免除することができる。
  (第2項新設)               2.当会社は、会社法第427条第1項の規
                        定により、取締役(業務執行取締役等である
                        者を除く。 との間に、
                               )    同法第423条第1項
                        に関する取締役の責任を限定する契約を締
                        結することができる。ただし、当該契約に基
                        づく責任の限度額は、法令に定める額とす
                        る。
          現行定款                   変更定款案
(監査役の責任免除)             (監査役の責任免除)
第 43 条 当会社は、会社法第426条第1 第 43 条 (現行どおり)
項の規定により、取締役会の決議をもって、
同法第423条第1項に関する監査役  (監査
役であった者を含む。  )の責任を法令の限度
において免除することができる。
 (第2項新設)               2.当会社は、会社法第427条第1項の規
                       定により、監査役との間に、同法第423条
                       第1項に関する監査役の責任を限定する契
                       約を締結することができる。ただし、当該契
                       約に基づく責任の限度額は、   法令に定める額
                       とする。



                                         以 上