1928 積水ハウス 2020-03-05 15:30:00
定款の一部変更について [pdf]

                                                  2020 年 3 月 5 日
 各   位
                               上場会社名 積 水 ハ ウ ス 株 式 会 社
                               代表者氏名 代表取締役社長 仲井 嘉浩
                               (コード番号   1928 東証・名証 市場第一部)

                               本社所在地 大阪市北区大淀中一丁目1番 88 号
                               問合せ先
                                責任者役職名   IR 部長
                                氏     名  吉田 篤史
                                  TEL (06)6440-3111


                    定款の一部変更について


 当社は、本日開催の取締役会において、  「定款一部変更の件」を、2020 年 4 月 23 日開催予定
の当社第 69 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせい
たします。

                          記

1.定款変更の理由
  (1) 取締役の経営責任をより明確にし、株主の皆様の信任機会を増やすとともに、経営環境の
      変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を2年から1年に短縮す
      ることとし、第 21 条(取締役の任期)を変更するものです。

 (2) コーポレートガバナンスの一層の強化に向けて、経営体制の透明化と説明責任の明確化を
     図ることを目的に、相談役制度を廃止するため、第 23 条(役付取締役・相談役)を変更す
     るものです。

 (3) 建設業の許可に係る業種区分が見直され、「解体工事業」が新設されたことに伴い、第2条
     (目的)を変更するものです。

 2.定款変更の内容
    変更の内容は別紙(新旧対照表)のとおりです。

 3.日程
 (1) 定款変更のための株主総会開催日 2020 年 4 月 23 日(木曜日)

 (2) 定款変更の効力発生日        2020 年 4 月 23 日(木曜日)



 (注)上記の内容につきましては、2020 年 4 月 23 日開催予定の当社第 69 回定時株主総会にお
    いて承認可決されることを条件といたします。

                                                            以上




                           1
別紙


                                  (下線は変更部分を示します。)
       現 行   定   款                変    更   案

(目的)                    (目的)
第2条 当会社は次の事業を営むことを目的とす 第2条         (現行どおり)
    る。
    1.~3. (条文省略)            1.~3. (現行どおり)
    4. 土木工事、大工工事、左官工事、と     4. 土木工事、大工工事、左官工事、と
       び・土工・コンクリート工事、石工        び・土工・コンクリート工事、石工
       事、屋根工事、電気工事、管工事、        事、屋根工事、電気工事、管工事、
       タイル・れんが・ブロック工事、鋼        タイル・れんが・ブロック工事、鋼
       構造物工事、鉄筋工事、ほ装工事、        構造物工事、鉄筋工事、ほ装工事、
       板金工事、ガラス工事、塗装工事、        板金工事、ガラス工事、塗装工事、
       防水工事、内装仕上工事、機械器具        防水工事、内装仕上工事、機械器具
       設置工事、熱絶縁工事、電気通信工        設置工事、熱絶縁工事、電気通信工
       事、建具工事、水道施設工事及び消        事、建具工事、水道施設工事、消防
       防施設工事の請負及び施工            施設工事及び解体工事の請負及び施
                               工
    5.~25. (条文省略)           5.~25. (現行どおり)

(取締役の任期)                (取締役の任期)
第21条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了 第21条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了
     する事業年度のうち最終のものに関する      する事業年度のうち最終のものに関する
     定時株主総会の終結の時までとする。但      定時株主総会の終結の時までとする。但
     し、任期の満了前に退任した取締役の補      し、任期の満了前に退任した取締役の補
     欠として又は増員により選任された取締      欠として又は増員により選任された取締
     役の任期は、現任者の任期の満了する時      役の任期は、現任者の任期の満了する時
     までとする。                  までとする。

(役付取締役・相談役)             (役付取締役)
第23条      (条文省略)        第23条          (現行どおり)
   ② 取締役会は、その決議により相談役を置                (削 除)
     くことができる。


                                                以 上




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