1928 積水ハウス 2019-05-16 17:30:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2019 年5月 16 日
各 位
上場会社名 積 水 ハ ウ ス 株 式 会 社
代表者氏名 代表取締役社長 仲井 嘉浩
( コ ー ド 番 号 1928 東 証 ・ 名 証 市場第一部)
本社所在地 大阪市北区大淀中一丁目1番88 号
問 合 せ 先
責任者役職名 IR 部長
氏 名 吉田 篤史
TEL (06)6440-3111
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、自己株式の処分(以下「本自己株式処分」又は「処
分」といいます。
)を行うことについて決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。
記
1.処分の概要
(1) 処 分 期 日 2019 年6月 13 日
(2) 処 分 す る 株 式
当社普通株式 65,500 株
の 種 類 及 び 数
(3) 処 分 価 額 1株につき 1,750.5 円
(4) 処 分 総 額 114,657,750 円
(5) 処分先及びその人数 当社の取締役(社外取締役を除く) 8名 36,500 株
並びに処分株式の数 当社の取締役を兼務しない執行役員 20 名 29,000 株
(6) そ の 他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書の効力発
生を条件とします。
2.処分の目的及び理由
当社は、2019年3月7日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」と
いいます。 及び取締役を兼務しない執行役員
) (以下「対象取締役」と併せて「対象取締役等」と総称します。)
に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有
を図ることを目的として、譲渡制限付株式を割当てるための報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入
することを決議しました。また、2019年4月25日開催の第68回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡
制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬(以下「譲渡制限付株式報酬」といいます。)として、対象
取締役に対して、年額9,000万円以内の金銭報酬債権を支給することにつき、ご承認をいただいております。
なお、本制度の概要等につきましては、以下のとおりです。
【本制度の概要等】
対象取締役等は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当
社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。また、本制度により当社が対象取締役に対して
発行又は処分する普通株式の総数は、 90,000 株以内とし、
年 その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の
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日の前営業日における東京証券取引所市場第一部における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していな
い場合は、それに先立つ直近取引日の終値)とします。
また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役等との間で譲渡制限付
株式割当契約を締結するものとし、その内容としては、①対象取締役等は、一定期間、譲渡制限付株式割当契
約により割当てを受けた当社の普通株式について、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権、生前贈与、
遺贈その他一切の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取
得すること等が含まれることといたします。
今回は、本制度の目的、各対象取締役等の役位を勘案し、各対象取締役等の更なるモチベーションの向上を
目的といたしまして、金銭報酬債権合計114,657,750円(以下「本金銭報酬債権」といいます。 、
) 普通株式65,500
株を付与することといたしました。また、本制度の導入目的である株主価値の共有を中長期にわたって実現す
るため、今回につきましては、譲渡制限期間を30年としております。
本自己株式処分においては、本制度に基づき、割当予定先である対象取締役等 28 名が当社に対する本金銭報
酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式(以下「本割当株式」といいます。
)について処分
を受けることとなります。本自己株式処分において、当社と対象取締役等との間で締結される譲渡制限付株式
割当契約(以下「本割当契約」といいます。
)の概要は、下記3.のとおりです。
3.本割当契約の概要
(1)譲渡制限期間 2019年6月13日~2049年6月12日
(2)譲渡制限の解除条件
対象取締役等が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役及び執行役員(将来当社が指名委員会等設
置会社に移行した場合における執行役を含む。)のいずれかの地位にあることを条件として、本割当株
式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。
(3)譲渡制限期間中に、対象取締役等が任期満了その他正当な事由により退任した場合の取扱い
①譲渡制限の解除時期
対象取締役等が、当社の取締役及び執行役員(将来当社が指名委員会等設置会社に移行した場合にお
ける執行役を含む。)のいずれの地位からも任期満了その他正当な事由(ただし、死亡による退任の場
合を除く)により退任した場合には、対象取締役等の退任の時点をもって、譲渡制限を解除する。死亡
による退任の場合は、対象取締役等の死亡後、取締役会が別途決定した時点をもって、譲渡制限を解除
する。
②譲渡制限の解除対象となる株式数
①で定める当該退任した時点において保有する本割当株式の数に、対象取締役等の譲渡制限期間に係
る在職期間(月単位)を12で除した数(その数が1を超える場合は、1とする)を乗じた数の株数(た
だし、計算の結果、100株未満の端数が生ずる場合は、10の位において四捨五入する。)とする。
(4)当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記(3)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除さ
れない本割当株式について、当社は当然に無償で取得する。
(5)株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権、生前贈与、遺贈そ
の他一切の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役等が野村證券株式会社に開
設した専用口座で管理される。当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対
象取締役等が保有する本割当株式の口座の管理に関連して野村證券株式会社との間において契約を締
結している。また、対象取締役等は、当該口座の管理の内容につき同意するものとする。
(6)組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式
移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の
株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の
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決議により、当該時点において保有する本割当株式の数に、譲渡制限期間の開始月から当該承認の日を
含む月までの月数を 12 で除した数(その数が1を超える場合は、1とする)を乗じた数(ただし、計
算の結果、100 株未満の端数が生ずる場合は、10 の位において四捨五入する。)の株式について、組織
再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除する。また、本譲渡制限
が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を、当社は当然に無
償で取得する。
4.処分価額の算定根拠及びその具体的内容
割当予定先に対する本自己株式処分は、
本制度に基づく当社の第69期事業年度の譲渡制限付株式報酬とし
て支給された金銭報酬債権を出資財産として行われるものです。処分価額につきましては、恣意性を排除し
た価額とするため、2019年5月15日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所市場第一部における当
社の普通株式の終値である1,750.5円としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、合理
的で、かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。
以 上
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