1925 大和ハウス 2019-06-18 15:00:00
戸建住宅・賃貸共同住宅における建築基準に関する不適合等についての原因究明及び再発防止策について [pdf]
2019 年 6 月 18 日
各 位
会 社 名 大和ハウス工業株式会社
(コード番号:1925 東証第一部)
代 表 者 代表取締役社長 芳井敬一
問合せ先 執行役員広報企画室長 中尾剛文
(TEL. 06‐6342‐1381)
戸建住宅・賃貸共同住宅における建築基準に関する
不適合等についての原因究明及び再発防止策について
弊社は、戸建住宅・賃貸共同住宅における建築基準に関する不適合等の事実が判明したことを
受け、4 月 26 日、社外監査役と社外の専門家で構成される外部調査委員会に、事実関係の調査
(弊社調査の妥当性、関係書類の調査、関係者への聴収等)、原因分析、及び再発防止策の提言を
依頼いたしました。
弊社は外部調査委員会より「調査報告書(以下、最終報告書)」を 6 月 17 日、受領しました。
また、本日(6 月 18 日)開催の取締役会において、外部調査委員会の調査報告書を踏まえた
再発防止策を決議いたしました。あわせて、弊社の再発防止策を外部調査委員会の最終報告書と
ともに国土交通省に提出いたしました。
なお、本日公表しました独立基礎の仕様の不適合が新たに判明した物件につきましては、既報
告分と同様、第三者機関に安全検証を依頼しております。検証結果がまとまり次第、追加のご
報告をさせていただきます。
このたびは、弊社の建築基準に関する不適合等により、お客様ならびにご入居者様、関係者の
皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけしたことを、心より深くお詫び申し上げます。
弊社は、今般の建築基準に関する不適合等につきまして、今後このような事態が二度と発生し
ないよう、再発防止策を着実に実行してまいります。
記
■戸建住宅・賃貸共同住宅における建築基準に関する不適合等についての原因究明及び再発防止策
1.今回の不適合問題の概要
(1)防火安全性が不十分な恐れ、及び柱の仕様の不適合
弊社が建設した賃貸共同住宅のうち、2 階外部片廊下を支える L 字型受柱を採用した物
件は、建築基準法・消防法及び関係条例において主要構造部を準耐火構造として建設する
場合、主要構造部に防耐火措置を施さなければなりませんが、設計担当者は弊社の標準仕
様とは異なる防火安全性が不十分な恐れがある仕様で L 字型受柱の設計を行い、そのまま
施工しました。
‐1‐
また、弊社の住宅商品の多くは建築基準法に基づき、予め設計内容について型式適合認
定を受け、型式部材等製造者認証を取得していますが、設計担当者は型式適合認定を受け
た仕様を十分確認せず、L 字型の受柱が型式適合認定を受けた仕様と誤認したうえ、一般
的な建築確認申請の手続きを省略して設計を行い、型式適合認定と異なる仕様で施工しま
した。
(2)独立基礎の仕様の不適合
弊社の戸建住宅・賃貸共同住宅は、基礎構造の一部に独立基礎を用いますが、表層改良
地盤での独立基礎、凍結深度が設定された地域での独立基礎、及び敷地内に高低差がある
敷地での独立基礎において、設計担当者は建物に設置した独立基礎の仕様(高さ)が型式
適合認定を受けた仕様とは異なる設計を行い、そのまま施工してしまいました。
2.外部調査委員会によって明らかになった原因
2019 年 6 月 17 日、外部調査委員会より最終報告書「調査報告書」を受領し、事実関係の
調査、及び原因分析による調査結果として、下記の型式適合認定制度に関する原因が提示さ
れました。
■各問題の原因分析結果(ポイント)
【主たる原因 1】
法令遵守体制の運用上の問題
型式適合認定制度について、事業所の設計担当者の理解が不十分な状態を解消しなかっ
た。
【主たる原因 2】
事業所と本社とのコミュニケーション不足
・現場の声が届いていなかったため、様々な独立基礎の高さを許容する型式適合認定の
申請を行わなかった。
・本社の認識不足により、独立基礎の高さが型式適合認定チェックシートのチェック項目
となっていなかった。
・関東エリアにおける L 字型受柱の必要性を認識できず、型式適合認定の申請を行わな
かった。
【主たる原因 3】
設計図書作成のプロセスの問題
・設計者が標準外の独立基礎を選択したことが、生産段階の CAD 上で表示されない仕組み
となっていた。
・L 字型受柱が標準外仕様であることが生産段階の CAD 上で表示されていたが、その情報
が有効活用されなかった。
‐2‐
3.今回の不適合問題を踏まえた再発防止策
弊社は外部調査委員会の提言を受け、7 つの対策基本方針と対策施策を含めた下記の再発
防止策を新たに講じ、着実に実行します。
■再発防止策の対策基本方針と対策施策
【対策基本方針1】
全社的な設計業務に関する法令遵守体制の再構築
・型式適合認定制度をはじめとする建築関連法令に関する法令遵守体制の再構築
・社長直轄部門として独立した(仮称)法令遵守・品質保証推進本部を設置
【対策基本方針 2】
型式適合認定制度に関する社内資格制度の導入
・型式適合認定制度に関する社内資格制度等の導入と設計担当者の適正な配置
【対策基本方針 3】
リスク情報の伝達機能の強化
・型式適合認定制度をはじめとする建築関係法令に関するリスク情報を社内に伝達する
仕組みの強化
【対策基本方針 4】
社内監査機能の強化
・型式適合認定制度をはじめとする建築関連法令の社内監査体制の強化
【対策基本方針 5】
事業所の法令遵守状況に対する適正評価
・型式適合認定制度をはじめとする建築関連法令の遵守状況について、事業所の業績評価
に反映する
【対策基本方針 6】
本社・事業所間の情報共有の強化、教育の再徹底
・本社と事業所の情報伝達機能の強化、本社と事業所間のコミュニケーションの強化を
図るため、全社に対し改めて法令遵守教育を実施
【対策基本方針 7】
社内チェック機能の強化
【対策施策】
・社内の標準的な設計ルール(設計要項)=標準仕様の再整備
・型式適合チェック体制を強化する設計プロセスの改善
・BIM による法令適合チェック機能の強化
・設計図書の長期保管が可能な仕組み(再構築)
以 上
‐3‐
■お問い合わせ窓口
大和ハウス工業株式会社 不適合対策室
電話番号:フリーダイヤル 0120‐032‐661 (受付時間:A.M9:00 ~ P.M6:00 無休)
※受付時間外(P.M6:00 ~ A.M9:00)は「休日・夜間受付対応」が受付し、翌日に不適合
対策室より連絡いたします
報道関係者のお問合せ先
広報企画室 広報グループ 06(6342)1381
東京広報グループ 03(5214)2112
‐4‐
⼾建住宅・賃貸共同住宅における
建築基準に関する不適合等に関する再発防⽌策
大和ハウス工業株式会社
1
外部調査委員会の調査によって明らかとなった課題
不適合問題の主たる原因(外部調査委員会の最終報告書より)
1 .型式適合認定制度をはじめとする建築関係法令に関する法令遵守体制が
不十分であった。
2 .型式適合認定制度運⽤開始時、本社部門と事業所間の情報伝達・共有化
コミュニケーション等が不十分であり、制度に対する理解・認識が
不十分な設計者がいた。
3 .型式適合認定制度の運⽤において、型式適合認定に関するチェック機能
が十分に働いているとは、いえなかった。
2
対策基本方針と対策施策
不適合問題の主たる原因と、これらに対応する再発防⽌策
不適合の主たる原因 対策基本方針 対策施策
1-1. 型式適合認定制度をはじめとする建築関
1.全社的な設計業務に関す
る法令遵守体制の再構築 係法令に関する法令遵守体制の再構築
2.型式適合認定制度に関す 2-1. 型式適合認定制度に関する社内資格制度
原因1 る社内資格制度の導⼊ の導入
3.リスク情報の伝達機能の
3-1. リスク情報の伝達機能の強化
強化
4.社内監査機能の強化 4-1. 社内監査体制の強化
5-1. 事業所の法令遵守状況についての適正
5.事業所の法令遵守状況に
原因2 対する適正評価 な評価
6-1. 本社・事業所間の情報共有の強化、
6.本社・事業所間の情報共
有の強化、教育の再徹底 事業所教育の再徹底
7-1. 型式適合遵守ルールの再整備
原因3 7-2. 型式適合チェック体制の再構築
7.社内チェック機能の強化
7-3. BIMによる法令適合チェック機能の強化
3
7-4. 社内の記録管理の強化
1-1. 型式適合認定制度をはじめとする建築関係法令に関する法令遵守体制の再構築
型式適合認定制度をはじめとする建築関係法令に関する
全社的な法令遵守体制の再構築
社⻑直轄部門として独⽴した(仮称)法令遵守・品質保証推進本部※を設置することで
本社部門である技術本部等への社内チェック機能を強化する。
【変更前】 【変更後】
株主総会 株主総会
監査役 監査役
取締役会 取締役会
監査役室 監査役室
代表取締役会⻑ 取締役会⻑
内部監査室 内部監査室
代表取締役社⻑ 代表取締役社⻑
(仮称)法令遵守・品質保証推進本部
技術本部 技術部門
品質保証部
営業本部 生産購買部門
仕様監理部
経営管理本部 品質保証部門 技術本部 技術部門
CS統括部門 品質保証部 営業本部 生産購買部門
仕様監理部 経営管理本部
CS統括部門
新たに設置した(仮称)法令遵守・品質保証推進本部から、全社的な品質保証方針を発信する。 4
2-1. 型式適合認定制度に関する社内資格制度の導入
型式適合認定制度に関する社内資格制度の導⼊
型式適合認定制度に関する社内資格制度の概要
・事業所の各設計担当者に対して、毎年、型式適合認定制度に関する試験を実施する。
・型式適合認定制度に関する社内試験に合格した設計担当者でなければ、型式適合認定制度を
利⽤する設計業務を⾏うことはできない。
・公正に試験を実施するため、試験問題については外部機関等の協⼒を得るなどして作成する。
・本社部門は、型式適合認定制度に関する社内試験や設計業務に関する知識・経験等を踏まえて
総合的に判断の上、各設計担当者の技能習熟度(ランク)を決定する。
なお、各設計担当者の技能習熟度(ランク)は、毎年、更新する。
・本社部門は技能習熟度(ランク)に基づき適切な設計担当者の配置、公正な評価を実施する。
技能習熟度(ランク) 設計可能な範囲
Level4 一般の建築確認申請の設計及び照査(チェック) 法令適合仕様
簡易標準仕様の設定
Level3 一般の建築確認申請の設計 型式適合仕様
標準仕様の中に、新た
に簡易標準仕様を設定
Level2 標準仕様内の設計 標準仕様 することで、社内資格
を取得した設計担当者
であれば、確実に型式
簡易 適合認定制度を遵守で
Level1 簡易標準仕様内の設計 標準 きる体制を整備。
型式適合認定制度を利⽤する設計業務を
Level0
⾏うことはできない。 5
2-1.型式適合認定制度に関する社内資格制度の導入
<型式適合認定制度に関する社内資格制度等による設計担当者の適正な配置>
• 型式適合認定制度に関する社内資格制度により、各事業所の設計担当者の技能習熟度(ラ
ンク)を適切に把握する。
• 事業所の規模に係らず、すべての事業所に原則として設計者(LEVEL4)を配置する。
• 地区ブロックの中で、設計担当者(LEVEL1〜LEVEL3)の人員については、互いに補完
(支援)する体制を整備する。
• 事業所への設計担当者の配置、適正状態の維持は、本社部門が管理する。
地区ブロック
大規模事業所 小規模事業所
LEVEL 4 LEVEL 4
LEVEL 3 LEVEL 1
LEVEL 2 支援
LEVEL 1
6
3-1. リスク情報の伝達機能の強化
型式適合認定制度をはじめとする建築関係法令に関する
リスク情報を社内に伝達する仕組みの強化
• 型式適合認定制度をはじめとする建築関係
事業所 (仮称)法令遵守・品質保証推進本部
法令に関するリスク情報が発生した場合に
ついては、事業所内において支社⻑・支店
• 問い合わせ内容については、適切
⻑及び設計責任者が中⼼となり、遅滞なく
に管理・対応できる仕組みを構築
(仮称)法令遵守・品質保証推進本部へ問
する。
い合わせ、報告を⾏う。
本社
事業所
リスク情報
(仮称)法令
遵守・品質保
支社⻑・支店⻑ 証推進本部
設計責任者
情報の
DB 共有化
Q/A等
設計・施工 技術本部
担当者 商品開発部
技術的問合せ
技術本部
商品開発部
• 事業所からの技術的な問合せについて記録を残すとともに、(仮称)法令遵守・品質保証推進本部
と当該情報を共有する。 7
4-1. 社内監査体制の強化
型式適合認定制度をはじめとする建築関係法令の社内監査体制の強化
過去の不適合問題の発生を受け設置された、本社仕様監理部は、2017年8月より、各
事業所において型式適合認定制度が適正に運⽤されているかを審査している。
今回の問題を踏まえ、型式適合認定制度等に関する監査業務を強化する。
監査で得た情報は本社関連部門へ⽔平展開し、事業所の不適合を防⽌する。
(仮称)法令遵守・品質保証推進本部
(仮称)法令遵守・品質保証推進本部
書 ➣型式チェックリスト 設計図書との整合確認
類 ・原因究明
➣建築基準法 適合確認 ・工事監理者(エリアスタッフ)へ情報展開
審
査 ➣仕様変更 対応確認 ・検査項目⾒直し(合理化)
(強化)
➣型式適合認定制度の遵守徹底のため、設計部門に 不
対し、「社内の標準的な設計ルール 適 本社事業推進部
(設計要項)=標準仕様」の運⽤確認 合 設計施工推進部
➣条例への適合確認 ・事業所是正確認、原因究明
仕様監理部 未
現 ➣施工品質確認 然 ・設計部門へ情報展開
場 防 ・情報発信方法の⾒直し
審 ➣仕様変更部位確認
➣施工上の問題点 ヒヤリング調査 ⽌ ・専門教育へ反映
査
➣技術者への教育、指導 活
動 技術本部
現 品質保証部 商品開発部
場 ➣現場施工監理
監 ➣工事監理者(エリアスタッフ) への情報展開 ・原因究明
理 ・標準仕様の再確認・再設定
8
8
5-1. 事業所の法令遵守状況についての適正な評価
型式適合認定制度をはじめとする建築関係法令の遵守状況について
事業所の業績評価に反映する
事業所評価において、コンプライアンス体制を推進するため、型式適合認定制度をは
じめとする建築関係法令の遵守状況を事業所の業績評価項目として追加する。
事業所 経営健全度評価
≪ 現状 ≫ 事業所評価 対象とする法令
・建設業法・宅地建物取引業法
・国⼟利⽤計画法 ・道路交通法 等
≪ 評価項目の追加 ≫
・型式適合認定制度をはじめとする建築関係法令の社内監査評価
・型式適合認定制度に関する社内資格制度による設計担当者の適正配置状況
・型式適合認定制度に関する社内資格制度による設計担当者の技能習熟度
ランクアップ状況
建築関係法令の社内監査評価、設計担当者の適正配置状況や
設計者の技能習熟度が向上した事業所はプラス評価を加える
9
6-1.本社・事業所間の情報共有の強化、事業所教育の再徹底
本社と事業所の情報伝達機能の強化、教育の再徹底
本社から事業所への情報伝達機能の強化、本社と事業所間のコミュニケーションの
強化を図るため、全社に対し改めて法令遵守教育を実施する。
■全社
➣ 全社的な法令遵守教育 事業所 工場
営業部門 技術部門 管理部門 生産購買
営業部門 ・コンプライアンス
部門
・法律の基礎知識 新入社員研修
本 キャリア採⽤者研修
・各部門に係る重要法規
社
部 技術部門 階層別研修
・リスクマネジメント
門
新任責任者研修
・事業・業務に特化した
法令遵守教育等
地区研修、責任者研修等
管理部門
情報伝達機能を強化するため、その他意⾒交換会や交流会も積極的に実施する。
本社と事業所間のコミュニケーションを強化する場とする。 10
6-1.本社・事業所間の情報共有の強化、事業所教育の再徹底
本社と事業所の情報伝達機能の強化、教育の再徹底
本社から設計部門への情報伝達機能の強化、本社部門と事業所間のコミュニケーショ
ンの強化を図るため、既存の教育体系について、一般教育と専門教育に区分し、設計部門に
対して、改めて法令遵守教育を実施する。
型式適合認定制度を遵守するための教育は、専門教育において地区ごとに定期的に実施する。
【 一般教育 】建築関係法令の基礎知識の取得
≪ 法令遵守教育強化 ≫
技術本部 ・建築関係法令の基礎知識
・型式適合認定制度の適正な基礎知識 事業所
技術部
・過去の不適合事例の周知徹底
【実施研修】階層別研修、新⼊社員研修、能⼒向上研修、キャリア採⽤者研修等
【 専門教育 】設計部門の業務に直結した教育 設計責任者
≪ 法令遵守教育強化 ≫
技術本部 事業所
標準仕様情報 ・型式適合認定制度を適切 地
商品開発部 本社事業推進部 に運⽤するための標準仕 区 Aエリア
様の教育 法
設計施工推進部 令
仕様監理部 品質管理情報 (注意点、変更点等)
※型式適合認定制度を ・条例対応教育 遵 Bエリア
品質保証部 品質監査情報 守
はじめとする建築関係 ・法改正対応教育 研
法令情報のとりまとめ
・不具合事例教育 修 Cエリア
【実施研修】地区法令研修、責任者研修等
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対象者に参加を義務付ける他、研修においてはグループディスカッションを積極的実施。
7-1. 型式適合遵守ルールの再整備
社内の標準的な設計ルール(設計要項)=標準仕様の再整備
• 型式適合仕様をしっかり理解しないまま「社内の標準的設計ルール(設計要項)」を超えて設計
を⾏ったために、建物が型式適合認定を取得した仕様に合致しないという不適合が発生した。
法令適合仕様 型式適合認定の範囲内の仕様であっても、「標準仕様」ではない場
合がある。
型式適合仕様
このため、事業所の一部の設計者が、型式適合認定を取得した仕様
でないにもかかわらず、型式適合認定の仕様と誤認した。
【型式適合仕様と標準仕様不一致の理由】
標準仕様 • 型式適合認定を取得している仕様であっても、社内における標準
仕様化が遅れている仕様がある。
• 将来の商品化のために、事前に取得した型式適合認定の範囲(当
面は標準仕様化しない範囲)の仕様がある等
法令適合仕様 型式適合認定制 法令適合仕様 型式適合認定制
度の利⽤におい 度の利⽤におい
て遵守すべき仕 て遵守すべき仕
型式適合仕様 型式適合仕様
一般確 様の範囲 様の範囲
認申請
を指導 標準仕様 一般確 標準仕様
認申請
を指導
社内ルール
【変更前】 の⾒直し
型式 【変更後】
不適合 商品開発部が「社内の標準的な設計ルール(設計要項)」の再整備を実施する。 12
7-2. 型式適合チェック体制の再構築
型式適合チェック体制を強化する設計プロセスの改善
不適合の発生原因
・型式適合認定制度を遵守するために運⽤している「型式適合認定チェックリスト」に
不十分な部分があった。
・型式適合認定の範囲であるものの、「社内の標準的な設計ルール(設計要項)」に
不十分な部分があったため、事業所の設計責任者によるチェックに漏れた部分があった。
不適合の発生当時
営業 ・型式適合認定チェックリストに不⼗分な部分があった。
企画設計 ・社内の標準的な設計ルール(設計要項)に不⼗分な
部分があった。
設計責任者 設計責任者
自己チェック 型式適合認定
チェックリスト
型式適合 生産業務
型式適合 仕様内 生産業務
設計担当者 (照査)
工場
センター
型式適合仕様外
一般申請物件
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7-2. 型式適合チェック体制の再構築
・設計現場のプロセスを改善する。
①「標準仕様外」を「型式適合認定外」とする判定基準を徹底する。
→「社内の標準的な設計ルール(設計要項)」の運⽤等を明確化する。
→「型式適合認定チェックリスト」を改善し、「標準仕様」の内外判定は設計責任者が⾏う。
➁「標準仕様外」は一般の建築確認申請とする。
→ 設計者は企画設計に専念し、設計責任者は標準仕様判定(受付・照査)に重点を置く。
③ 型式適合認定チェックリストによる判定を強化するために、Wチェック体制を構築する。
→ 設計責任者の標準仕様判定後、生産業務センターも標準仕様判定(Wチェック)を実施する。
改善案
営業
企画設計 生産業務
設計責任者 設計責任者
型式適合認定 型式適合認定
自己チェック チェックリスト②
チェックリスト①
標準仕様内 標準仕様内 標準仕様内
標準仕様 標準仕様
生産業務 標準仕様
判定 設計担当者 判定
判定
工場
(受付) (照査) センター
Wチェック
標準仕様外 標準仕様外 標準仕様外
設計担当者 設計担当者
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7-2. 型式適合チェック体制の再構築
・工事責任者等による型式適合認定チェックリストによる判定
① 企画設計から工事投⼊される前に生産業務センターによるWチェックが完了しているが、
工事投⼊前に工事責任者による型式適合認定チェックリストによる判定を⾏う。
➁ 工事責任者及び工事担当者は、事業所で実施される設計責任者主催の法令遵守教育強化の
【専門教育】に参加し、型式適合仕様の判定のスキルを身に着ける。
・契約工期の設定について
① 標準仕様判定により標準仕様外になることを考慮し契約工期は一般建築確認の工程とする。
企画設計 工事部門
設計責任者
型式適合認定 型式適合判定
自己チェック チェックリスト③
チェックリスト①
標準仕様内
標準仕様 標準仕様内 標準仕様
設計担当者 判定 工事責任者 判定
着工
(照査)
標準仕様外 標準仕様外 着手前チェック
設計担当者
15
7-3. BIMによる法令適合チェック機能の強化
住宅系BIMCADの開発・早期導⼊
【開発方針】 BIMとは、ビルディング・インフォメーション・モデリングの略称です。
Step1︓設計者が基準法・型式の適合チェックをBIMCAD内で実施し、各適合チェックシートを出⼒する
Step2︓BIMモデルから建物属性を取得し、基準法レベルの適合チェックを大部分自動化する
Step3︓BIMCADの作図機能に、法令チェック図⾯作成機能、及び追記機能を実装する
Step4︓設計内容と型式設計仕様・設計要項との一括照合を、専用プログラムにて自動化する
【開発ロードマップ】
2019年 2020年 2021年
要件定義・仕様書
Step1
プログラム開発 試⾏修正 正式運用 機能の一部をStep2に移管
要件定義・仕様書
Step2
プログラム開発 試⾏修正 正式運用
要件定義・仕様書
Step3
プログラム開発 試⾏修正 正式運用
設計要項のデジタル化 要件定義・仕様書
※2021年10月より正式運用
Step4
プログラム開発 試⾏修正
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7-4. 社内の記録管理の強化
設計図書の⻑期保管が可能な仕組み(再構築)
お客様の情報管理について、電子データ化を更に推進し、⻑期保管が可能となる仕組みを再構築する。
・古いデータにおいて、一部データの移⾏漏れや不整合な部分があった。
・社内のデータベース連携に不十分な部分があった(⼿作業による照合を要した)。
2005年
データ移行 現運用顧客 D‐smart
旧DB
DB (修整版)
D‐smart
整合性確認
旧DB
出荷記録
会計DB 会計DB 出荷記録
DB
DB
・ペーパー保管の設計図書が即座に参照できない。
CSペーパー登録の徹底
・CSペーパー情報の保存年数は、原則引渡⽇より住宅事業および集合住宅事業は60年間とする。
・定期的な社内監査
・設計図書の登録促進
設計部門に対する社内監査実施時に
実施状況を確認する。 事業所保管図書
参照可能な電子
データの充実
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このたびは
多大なるご迷惑とご心配を
おかけすることとなり
心より深くお詫び申し上げます
今後、このような事態が⼆度と
発生しないように、全社をあげて
信頼の回復に努めてまいります
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