1911 住友林 2020-05-29 14:30:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                   2020 年 5 月 29 日
各位
                                          会社名 住友林業株式会社
                                  代表者名 代表取締役社長 光吉 敏郎
                                        (コード番号 1911 東証第一部)
                            問合せ先 コーポレート・コミュニケーション部長 堀井 俊宏
                                               (TEL:03-3214-2270)


                     定款の一部変更に関するお知らせ


 当社は、2020 年 5 月 29 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を 2020 年 6 月 23
日開催予定の第 80 期定時株主総会に附議することを決議いたしましたので、下記のとおり、お知
らせいたします。
                            記
1.定款変更の目的
(1)当社の事業年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとしておりますが、経営情報の適
  時・的確な開示による更なる経営の透明性の向上を図るため、グループ内で決算期を統一
  し、事業年度を毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日までに変更いたしたく、定款第 14 条(招集の
  時期)、第 15 条(定時株主総会の基準日)、第 39 条(事業年度)及び第 41 条(中間配当)に
  所要の変更を行うものであります。また、事業年度の変更に伴い、第 81 期事業年度は、
  2020 年 4 月 1 日から 2020 年 12 月 31 日までの 9 ヶ月間となるため、経過措置として附則
  を設けるものであります。


(2)経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するとともに、株主の皆様からの信任
  の機会を増やすため、取締役の任期を 2 年から 1 年に短縮いたしたく、定款第 22 条(任期)
  に所要の変更を行うものであります。


2.定款変更の内容
  定款変更の内容は、次のとおりであります。
                                                   (下線は変更部分)
             現 行 定 款                       変   更    案
     第 14 条(招集の時期)               第 14 条(招集の時期)
       当会社の定時株主総会は毎年 6 月に           当会社の定時株主総会は毎年 3 月に
       これを招集する。                     これを招集する。
       前項のほか必要がある場合は臨時株主            前項のほか必要がある場合は臨時株
       総会を招集する。                     主総会を招集する。
         現 行 定 款                        変   更   案

第 15 条(定時株主総会の基準日)         第 15 条(定時株主総会の基準日)
   当会社の定時株主総会の議決権の基           当会社の定時株主総会の議決権の基
   準日は毎年 3 月 31 日とする。         準日は毎年 12 月 31 日とする。


第 16 条~第 21 条[省 略]         第 16 条~第 21 条[現行どおり]




第 22 条(任期)                 第 22 条(任期)
   取締役の任期は選任後 2 年以内に終         取締役の任期は選任後 1 年以内に終
   了する事業年度のうち最終のものに関          了する事業年度のうち最終のものに関
   する定時株主総会の終結の時までとす          する定時株主総会の終結の時までとす
   る。                         る。
   補欠又は増員により選任された取締役          [削除]
   の任期は他の現任取締役の任期の満
   了する時までとする。


第 23 条~第 38 条[省 略]         第 23 条~第 38 条[現行どおり]


第 39 条(事業年度)               第 39 条(事業年度)
   当会社の事業年度は毎年 4 月 1 日より      当会社の事業年度は毎年 1 月 1 日よ
   翌年 3 月 31 日までとする。          り 12 月 31 日までとする。

第 40 条[省 略]                第 40 条[現行どおり]

第 41 条(中間配当)               第 41 条(中間配当)
   当会社は取締役会の決議により、毎年          当会社は取締役会の決議により、毎年
   9 月 30 日の株主名簿に記録された株       6 月 30 日の株主名簿に記録された株
   主又は登録株式質権者に対し、中間配          主又は登録株式質権者に対し、中間配
   当を行うことができる。                当を行うことができる。


第 42 条[省 略]                第 42 条[現行どおり]


[新 設]                      附 則
                           第1条
                              第 39 条の規定にかかわらず、第 81 期
         現 行 定 款                      変   更   案
                              事業年度は、2020 年 4 月 1 日から
                              2020 年 12 月 31 日までの 9 ヶ月とす
                              る。


                          第2条
                              第 41 条の規定にかかわらず、第 81 期
                              事業年度の中間配当の基準日は、
                              2020 年 9 月 30 日とする。


                          第3条
                              前二条及び本条は、第 81 期事業年度
                              の終了をもって、これを削除する。


3.日程
 定款変更のための株主総会開催日   2020 年 6 月 23 日(火曜日)
 定款変更の効力発生日        2020 年 6 月 23 日(火曜日)
                                                      以上