1911 住友林 2020-05-29 14:30:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2020 年 5 月 29 日
各位
会社名 住友林業株式会社
代表者名 代表取締役社長 光吉 敏郎
(コード番号 1911 東証第一部)
問合せ先 コーポレート・コミュニケーション部長 堀井 俊宏
(TEL:03-3214-2270)
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2020 年 5 月 29 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を 2020 年 6 月 23
日開催予定の第 80 期定時株主総会に附議することを決議いたしましたので、下記のとおり、お知
らせいたします。
記
1.定款変更の目的
(1)当社の事業年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとしておりますが、経営情報の適
時・的確な開示による更なる経営の透明性の向上を図るため、グループ内で決算期を統一
し、事業年度を毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日までに変更いたしたく、定款第 14 条(招集の
時期)、第 15 条(定時株主総会の基準日)、第 39 条(事業年度)及び第 41 条(中間配当)に
所要の変更を行うものであります。また、事業年度の変更に伴い、第 81 期事業年度は、
2020 年 4 月 1 日から 2020 年 12 月 31 日までの 9 ヶ月間となるため、経過措置として附則
を設けるものであります。
(2)経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するとともに、株主の皆様からの信任
の機会を増やすため、取締役の任期を 2 年から 1 年に短縮いたしたく、定款第 22 条(任期)
に所要の変更を行うものであります。
2.定款変更の内容
定款変更の内容は、次のとおりであります。
(下線は変更部分)
現 行 定 款 変 更 案
第 14 条(招集の時期) 第 14 条(招集の時期)
当会社の定時株主総会は毎年 6 月に 当会社の定時株主総会は毎年 3 月に
これを招集する。 これを招集する。
前項のほか必要がある場合は臨時株主 前項のほか必要がある場合は臨時株
総会を招集する。 主総会を招集する。
現 行 定 款 変 更 案
第 15 条(定時株主総会の基準日) 第 15 条(定時株主総会の基準日)
当会社の定時株主総会の議決権の基 当会社の定時株主総会の議決権の基
準日は毎年 3 月 31 日とする。 準日は毎年 12 月 31 日とする。
第 16 条~第 21 条[省 略] 第 16 条~第 21 条[現行どおり]
第 22 条(任期) 第 22 条(任期)
取締役の任期は選任後 2 年以内に終 取締役の任期は選任後 1 年以内に終
了する事業年度のうち最終のものに関 了する事業年度のうち最終のものに関
する定時株主総会の終結の時までとす する定時株主総会の終結の時までとす
る。 る。
補欠又は増員により選任された取締役 [削除]
の任期は他の現任取締役の任期の満
了する時までとする。
第 23 条~第 38 条[省 略] 第 23 条~第 38 条[現行どおり]
第 39 条(事業年度) 第 39 条(事業年度)
当会社の事業年度は毎年 4 月 1 日より 当会社の事業年度は毎年 1 月 1 日よ
翌年 3 月 31 日までとする。 り 12 月 31 日までとする。
第 40 条[省 略] 第 40 条[現行どおり]
第 41 条(中間配当) 第 41 条(中間配当)
当会社は取締役会の決議により、毎年 当会社は取締役会の決議により、毎年
9 月 30 日の株主名簿に記録された株 6 月 30 日の株主名簿に記録された株
主又は登録株式質権者に対し、中間配 主又は登録株式質権者に対し、中間配
当を行うことができる。 当を行うことができる。
第 42 条[省 略] 第 42 条[現行どおり]
[新 設] 附 則
第1条
第 39 条の規定にかかわらず、第 81 期
現 行 定 款 変 更 案
事業年度は、2020 年 4 月 1 日から
2020 年 12 月 31 日までの 9 ヶ月とす
る。
第2条
第 41 条の規定にかかわらず、第 81 期
事業年度の中間配当の基準日は、
2020 年 9 月 30 日とする。
第3条
前二条及び本条は、第 81 期事業年度
の終了をもって、これを削除する。
3.日程
定款変更のための株主総会開催日 2020 年 6 月 23 日(火曜日)
定款変更の効力発生日 2020 年 6 月 23 日(火曜日)
以上