1899 福田組 2019-11-26 16:30:00
株式給付信託(J-ESOP)への追加拠出に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2019 年 11 月 26 日
各 位
会 社 名 株 式会 社 福 田 組
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 荒明 正紀
(コード番号:1899 東証第一部)
問合せ先 取 締 役 管 理 部 長 山本 武志
(TEL 025-266-9111 )
株式給付信託(J-ESOP)への追加拠出に伴う
第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、第三者割当による自己株式の処分(以下、
「本自己
株式処分」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1. 処分の概要
(1) 払 込 期 日 2019 年 12 月 13 日(金)
(2) 処分する株式の種類及び数 普通株式 13,000 株
(3) 処 分 価 額 1株につき金 4,321 円
(4) 処 分 価 額 総 額 56,173,000 円
(5) 処 分 先 資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)
(6) そ の 他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券
通知書を提出しております。
2. 処分の目的及び理由
当社は、2015 年 11 月 27 日開催の取締役会の決議に基づき、
「株式給付信託(J-ESOP)(以下「本制度」
」
といい、本制度に関してみずほ信託銀行株式会社と締結した信託契約に基づいて設定されている信託を 「本
信託」といいます。)を導入しております。(本制度の概要につきましては、第 92 期有価証券報告書「第4
【提出会社の状況】(8)【役員・従業員株式所有制度の内容】」をご参照ください。 )
今般、当社は、本制度の継続に当たり、将来の給付に必要と見込まれる株式を本信託が取得するため、
本信託に対する金銭の追加拠出(以下、「追加信託」といいます。)を行うこと、および本制度の運営に当
たって当社株式の保有および処分を行うため資産管理サービス信託銀行株式会社(本信託の受託者たるみ
ずほ信託銀行株式会社から再信託を受けた再信託受託者)に設定されている信託E口に対し、第三者割当
により自己株式を処分すること(本自己株式処分)を決定いたしました。
処分数量については、「株式給付規程」に基づき信託期間中(当初信託設定日 2015 年 12 月 18 日より信
託が終了するまで)において、現時点で当社の従業員が給付を受ける権利を取得すると見込まれる必要株
式数に対する不足分に相当するものであり、2019 年6月 30 日現在の発行済株式総数 8,988,111 株に対し
0.14%(小数点第3位を四捨五入、2019 年6月 30 日現在の総議決権個数 88,665 個に対する割合 0.15%)
となります。
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【追加信託の概要】
追 加 信 託 日 2019 年 12 月 13 日(予定)
追 加 信 託 金 額 56,173,000 円(予定)
取得する株式の種類 当社普通株式
取 得 株 式 数 13,000 株
株 式 の 取 得 日 2019 年 12 月 13 日(予定)
株 式 取 得 方 法 当社の自己株式処分(本自己株式処分)を引き受ける方法により取得
3. 処分価額の算定根拠及びその具体的内容
処分価額につきましては、本自己株式処分の取締役会決議日の直前営業日までの3ヶ月間(2019 年 8 月
26 日から 2019 年 11 月 25 日まで)
の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値平均である 4,321
円(円未満切捨)といたしました。
取締役会決議日の直前営業日までの3ヶ月間の終値平均を基準としたのは、特定の一時点を基準にする
より、一定期間の平均株価という平準化された値を採用する方が、一時的な株価変動の影響など特殊要因
を排除でき、算定根拠として客観性が高く合理的であると判断したためです。また、2015 年 11 月 27 日付
「第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ」に基づき、J-ESOP 制度の導入時に設定された信託
E口に対し、第三者割当により自己株式を処分した際の処分条件と平仄を合わせることが妥当であると判
断したためでもあります。
なお、処分価額 4,321 円については、取締役会決議日の直前営業日の終値 4,800 円に対して 90.02%を
乗じた額であり、取締役会決議日の直前営業日から遡る直近1ヶ月間の終値平均 4,748 円(円未満切捨)
に対して 91.01%を乗じた額であり、あるいは同直近6ヶ月間の終値平均 4,354 円(円未満切捨)に対し
て 99.24%を乗じた額となっており、日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」に準拠
するものと考えております。
なお、上記処分価額につきましては、取締役会に出席した監査役3名(うち2名は社外監査役)から、
当該処分価額の算定根拠には導入時に設定された処分条件と平仄を合わせることが合理的であり、かつ日
本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」に準拠したものであることから、有利発行には
該当しない旨の意見を表明しております。
4. 企業行動規範上の手続きに関する事項
本自己株式処分は、① 希薄化率が 25%未満であること、② 支配株主の異動を伴うものではないことか
ら、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手及び
株主の意思確認手続は要しません。
以 上
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