1898 世紀東急 2019-12-18 18:00:00
「調査委員会」による調査結果の報告等に関するお知らせ [pdf]

                                                2019 年 12 月 18 日
  各     位
                                会 社 名     世紀東急工業株式会社
                                代表者名      取締役社長       平    喜 一
                                (コード番号 1898       東証第1部)
                                問合せ先      総務人事部長      江藤研一
                                T E L     0 3 - 3 4 3 4 - 3 3 4 5


            「調査委員会」による調査結果の報告等に関するお知らせ

 当社は、本年 8 月 7 日付「調査委員会の設置に関するお知らせ」にて公表のとおり、アスファルト
合材の販売価格決定に関する独占禁止法違反行為(以下、「本件」といいます。)が過去に存在した
事実が認められたことを受け、同日付で外部の識者を含む「調査委員会」を設置し、本件に係る原因
究明および既に実施中の再発防止策に関する客観的な評価・検討を委託しておりましたが、このたび、
同委員会より調査結果の報告を受領いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                            記
 1.調査結果の概要
  (1)調査の方法
       公正取引委員会からの排除措置命令(2019 年 7 月 30 日付)における事実認定および公正
      取引委員会により作成された供述調書の内容を前提とし、それに加え、当社のアスファルト
      合材の営業に携わる従業員に対するアンケート調査および主たる関係者に対するヒアリン
      グ等が実施された。


  (2)本件の発生原因
      ①発生時の状況
        2007 年から 2008 年にかけての原油価格高騰に伴い、アスファルト合材の原料である
       アスファルトが異常な値上がりをし、また、燃料費、運搬費も値上がりしていた。
        アスファルト合材の製造業者は、これらの値上がり分をアスファルト合材の販売価格に
       転嫁する必要に迫られたが、どの業者も転嫁しきれず、対応に苦慮していた。
      ②当社における発生原因
        本件の始期にあたる 2008 年以前においては、独占禁止法違反行為を防止するための
       措置、体制が不十分であったことは否めない。
        また、2012 年以降 2016 年までの間、毎年、研修は行われていたが、2015 年 1 月以降、
       独占禁止法違反行為防止のための体制等の整備を進めるなかにおいても、工事入札に係る
       違反行為の再発防止に軸足が置かれ、販売価格決定に関する違反行為防止を特に意図した
       体系的な措置、体制の整備はなされなかった。このことが、2017 年 2 月の公正取引委員会
       による立入検査まで、本件の存在が発覚しなかった一因と思われる。
  (3)再発防止策に係る提言
     ①独占禁止法違反行為に対する意識改革・遵守意識の徹底・法令等遵守体制の整備
         本件の発覚後、独占禁止法違反を防止する措置・体制が整備され、再発防止策の効果が
       相当程度表れている。
         加えて、公正取引委員会による排除措置命令において、法務担当者および第三者による
       定期的な監査等の措置を講じること等が命じられているが、これらの措置・体制が十分
       機能するためには、役職員への周知・徹底は勿論、定期的な監査等により体制等が機能
       しているか否かを常に監視し、実効性を持たせる必要がある。
     ②独占禁止法違反防止のために整備された制度の運用についての具体的提言
       ア.支店・事業所のコンプライアンス推進責任者に対する定期的な研修の実施
       イ.独占禁止法違反行為が会社の利益にならないということの周知徹底
       ウ.従業員に対する適切なフォロー
       エ.アスファルト合材の原材料値上がり時における監視体制の整備


 2.今後の対応について
   調査委員会による提言を受け、引き続き、実効的な再発防止策の整備・運用に取り組み、
  従業員へのさらなるコンプライアンス意識の浸透と徹底を図ってまいります。
   なお、調査委員会には、今後も、コンプライアンス監査およびモニタリング体制の整備に関与
  していただく予定となっております。
                                                                                以   上


(ご参考)
 1.調査委員会の概要
  「調査委員会の設置に関するお知らせ」(2019 年 8 月 7 日)をご参照ください。
   https://www.seikitokyu.co.jp/dev/wp-content/uploads/2019/08/20190807_2.pdf


 2.調査委員会の調査報告書の全文は、当社WEBサイトに掲載いたしております。
   なお、当該調査報告書の内容は原文のままですが、プライバシーおよび機密情報の保護等を
   考慮し、一部記載につきましては秘匿化を施しております。
  「調査報告書」(2019 年12 月18 日)
   https://www.seikitokyu.co.jp/dev/wp-content/themes/twentysixteen/pdf/company/201912
   18.pdf


 3.調査委員会の提言を受け、当社が追加的に実施する再発防止策の具体的な内容については、
   決定次第、当社WEBサイトに掲載する方法により、速やかにお知らせいたします。