1898 世紀東急 2021-06-23 17:00:00
譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]

                                                                 2021 年6月 23 日
各 位



                                              会 社 名     世紀東急工業株式会社
                                              代表者名      取締役社長 平          喜 一
                                              (コード番号    1898     東証第1部)
                                              問合せ先      総務人事部長 江 藤 研 一
                                              T E L     0 3 - 6 6 7 2 - 9 2 4 5



              譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、自己株式の処分(以下「本自己株式処分」また
は「処分」といいます。
          )を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

                                          記


1.処分の概要
(1)   処   分       期   日   2021 年7月 20 日
(2)   処分する株式の種類
                          当社普通株式 45,300 株
      及       び       数
(3)   処   分       価   額   1株につき 871 円
(4)   処   分       総   額   39,456,300 円
(5)   処分先及びその人数           取締役(非常勤の取締役を除く) 5名 24,900 株
      並びに処分株式の数           取締役を兼務しない執行役員         12 名 20,400 株
(6)   そ       の       他   本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出し
                          ております。


2.処分の目的及び理由
 当社は、2018年5月24日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」と
いいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、対象取締役を対象
とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを
決議し、また、2018年6月22日開催の第69回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の
出資財産とするための金銭報酬として、対象取締役に対して、年額6,000万円以内の金銭報酬債権を支給する
こと及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として、3年以上の当社の取締役会が定める期間とすることにつき、
ご承認をいただいております。(以下「当該決議」といいます。)
 なお、当該決議に基づき、取締役を兼務しない執行役員(以下「対象取締役」とあわせ「対象取締役等」と
総称します。)に対しても、対象取締役と同様の制度を導入いたしております。
 本制度の概要等につきましては、以下のとおりです。
【本制度の概要等】
 対象取締役等は、本制度に基づき当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の
普通株式について発行または処分を受けることとなります。また、本制度により当社が対象取締役に対して発
行または処分する普通株式の総数は、 50,000 株以内とし、
                 年             その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の
日の前営業日における東京証券取引所市場第一部における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していな
い場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、当該普通株式を引き受ける対象取締役等に特に有
利とならない範囲において、取締役会にて決定します。
また、本制度による当社の普通株式の発行または処分に当たっては、当社と対象取締役等との間で譲渡制限
付株式割当契約を締結するものとし、その内容としては、①対象取締役等は、一定期間、譲渡制限付株式割当
契約により割当てを受けた当社の普通株式について、
                       譲渡、
                         担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、
②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等が含まれることといたします。


今回は、本制度の目的、当社の業況、各対象取締役等の職責の範囲及び諸般の事情を勘案し、金銭債権合計
39,456,300円(以下「本金銭債権」といいます。)、普通株式45,300株を付与することといたしました。また、
本制度の導入目的である当社グループの企業価値向上のためのインセンティブ付与及び対象取締役等と当社株
主の皆様との一層の価値共有を実現するため、譲渡制限期間を3年としております。
 本自己株式処分においては、本制度に基づき、割当予定先である対象取締役等 17 名が当社に対する本金銭債
権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式(以下「本割当株式」といいます。
                                        )について処分を受
けることとなります。本自己株式処分において、当社と対象取締役等との間で締結される譲渡制限付株式割当
契約(以下「本割当契約」といいます。
                 )の概要は、下記3.のとおりです。


3.本割当契約の概要
 (1)譲渡制限期間 2021年7月20日~2024年7月19日
 (2)譲渡制限の解除条件
  対象取締役等が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役または取締役を兼務しない執行役員のいずれか
  の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解
  除する。
 (3)譲渡制限期間中に、対象取締役等が任期満了または定年その他正当な事由により退任した場合の取扱い
  ①譲渡制限の解除時期
   対象取締役等が、当社の取締役、取締役を兼務しない執行役員のいずれの地位からも任期満了または定
   年その他正当な事由(ただし、死亡による退任または退職の場合を除く)により退任または退職した場
   合には、対象取締役等の退任または退職の直後の時点をもって、譲渡制限を解除する。死亡による退任
   または退職の場合は、対象取締役等の死亡後、取締役会が別途決定した時点をもって、譲渡制限を解除
   する。
  ②譲渡制限の解除対象となる株式数
   ①で定める当該退任または退職した時点において保有する本割当株式の数に、対象取締役等の譲渡制限
   期間に係る在職期間(月単位)を12で除した数(その数が1を超える場合は、1とする)を乗じた数の
   株数(ただし、計算の結果、単元株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)とする。
 (4)当社による無償取得
  当社は、譲渡制限期間満了時点または上記(3)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除され
  ない本割当株式について、当社は当然に無償で取得する。
 (5)株式の管理
  本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限
  期間中は、対象取締役等が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社は、本割当株式に
  係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役等が保有する本割当株式の口座の管理に関連し
  て野村證券株式会社との間において契約を締結している。また、対象取締役等は、当該口座の管理の内容
  につき同意するものとする。
 (6)組織再編等における取扱い
  譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移
  転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主
  総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議に
  より、当該時点において保有する本割当株式の数に、対象取締役においては、譲渡制限期間の開始月から
  当該承認の日を含む月までの月数を 12 で除した数(その数が1を超える場合は、1とする)、執行役員
  においては、譲渡制限期間の開始月を含む年の4月から当該承認の日を含む月までの月数を 12 で除した
  数、をそれぞれ乗じた数(ただし、計算の結果、単元株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)
  の株式について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除する。
  また、本譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を、
  当社は当然に無償で取得する。


4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
 割当予定先に対する本自己株式処分は、本制度に基づく当社の2021年度の譲渡制限付株式取得の出資財産と
するために支給された金銭債権を出資財産として行われるものです。処分価額につきましては、恣意性を排除
した価額とするため、2021年6月22日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所市場第一部における当
社の普通株式の終値である871円としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的で、
かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。


                                                以 上