1892 徳倉建 2021-07-21 15:00:00
従業員向けインセンティブ・プランの導入に伴う第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ [pdf]
2021 年7月 21 日
各 位
会社名 徳倉建設株式会社
代表者名 代表取締役社長 徳倉 正晴
(コード:1892、名証第2部)
問合せ先 経営管理本部長 立花 眞昭
(TEL. 052-961-3271)
従業員向けインセンティブ・プランの導入に伴う
第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、従業員向けインセンティブ・プランの導入に伴い、自己株
式の処分(以下「本自己株式処分」といいます。
)を行うことについて決議しましたので、下記のと
おりお知らせいたします。
記
1.処分の概要
(1) 処 分 期 日 2021 年8月 10 日
(2) 処分する株式の種類
当社普通株式 30,000 株
及 び 数
(3) 処 分 価 額 1株につき 3,800 円
(4) 処 分 総 額 114,000,000 円
三井住友信託銀行株式会社(信託口)
(5) 処 分 予 定 先
(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口))
本自己株式処分については、金融商品取引法による届出の効力発生
(6) そ の 他
を条件といたします。
2.処分の目的及び理由
当社は、本日開催の取締役会において、当社従業員(以下「従業員」といいます。)の当社業
績や株価上昇への意識を高めることにより、業績向上を目指した業務遂行を一層促進するととも
に、当社の中長期的な企業価値向上を図ることを目的として、従業員向けインセンティブ・プラ
ン(以下「本制度」といいます。)を導入することといたしました。
本制度の概要につきましては、本日付「従業員向けインセンティブ・プランの導入に関するお
知らせ」をご参照ください。
本自己株式処分は、本制度導入のために設定される信託(以下「本信託」といいます。)の受託
者である三井住友信託銀行株式会社(信託口)
(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信
託口)
)に対して行うものです。
処分数量につきましては、本制度導入に際し当社が制定する株式交付規程に基づき、従業員の
信託期間中の業績評価等を勘案のうえ、従業員に交付すると見込まれる株式数に相当するもので
あり、その希薄化の規模は、2021 年3月 31 日現在の発行済株式総数 2,207,285 株に対し 1.36%
(2021 年3月 31 日現在の総議決権個数 20,717 個に対する割合 1.45%。いずれも、小数点以下第
3位を四捨五入)となります。
当社としましては、本制度は中長期的には当社の企業価値向上に繋がるものと考えており、本
自己株式処分による処分数量及び希薄化の規模は合理的であり、流通市場への影響は軽微である
と判断しております。
(ご参考)本信託に係る信託契約の概要
委託者 当社
受託者 三井住友信託銀行株式会社
(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行)
受益者 従業員のうち受益者要件を満たす者
信託管理人 当社及び当社役員から独立した第三者を選定する予定
議決権行使 受託者は、信託管理人からの指図に基づき、信託期間を通じ議決権を行使
します
信託の種類 金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
信託契約日 2021 年8月 10 日
信託の期間 2021 年8月 10 日~2026 年8月末日(予定)
信託の目的 株式交付規程に基づき当社株式を受益者へ交付すること
3.処分価額の算定根拠及びその具体的内容
処分価額につきましては、最近の株価推移に鑑み、恣意性を排除した価額とするため、2021 年
7月 16 日(取締役会決議日の3営業日前)の名古屋証券取引所における終値である 3,800 円とい
たしました。なお、取締役会決議日の3営業日前の終値としたのは、取締役会決議日の前々営業
日及び前営業日には売買がなかったことによるものです。
当該価額については、取締役会決議日の3営業日前の直近1ヵ月間(2021年6月17日~2021年
7月16日)の終値平均3,654円(円未満切捨て)からの乖離率が4.00%、直近3ヵ月間(2021年
4月20日~2021年7月16日)の終値平均3,566円(円未満切捨て)からの乖離率が6.56%、ある
いは直近6ヵ月間(2021年1月19日~2021年7月16日)の終値平均3,460円(円未満切捨て)か
らの乖離率が9.83%となっております(乖離率はいずれも小数点以下第3位を四捨五入)。
上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、処分予定先に特に有利なものとはい
えず、合理的と考えております。
また、上記処分価額につきましては、取締役会に出席した監査役全員(4名、うち3名は社外監
査役)が、処分予定先に特に有利な処分価額には該当せず適法である旨の意見を表明しておりま
す。
4.企業行動規範上の手続きに関する事項
本自己株式処分は、①希薄化率が 25%未満であること、②支配株主の異動を伴うものではない
ことから、名古屋証券取引所の定める「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する
規則」第 34 条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは要しません。
以 上