1885 東亜建 2019-11-27 16:40:00
2024年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ [pdf]

                                           2019 年 11 月 27 日
各   位
                               会 社 名   東亜建設工業株式会社
                               代表者名    代表取締役社長 秋山 優樹
                              ( コード番号 1885 東証第一部・札証 )
                              問合せ先    管理本部総務部長 木村 徹也
                                         TEL.03-6757-3800



     2024 年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ

 当社は、2019 年 11 月 27 日開催の取締役会において、2024 年満期円貨建転換社債型新株予約
権付社債(以下「本新株予約権付社債」といいます。
                       )の発行を決議いたしましたので、下記のと
おりお知らせいたします。


【本新株予約権付社債発行の背景・目的】
 当社は、
    「高い技術をもって、社業の発展を図り、健全な経営により社会的責任を果たす」を社
是に掲げ、着実な計画経営により競争に打ち勝ち、誠実な施工で永い信用を築くことにより、皆
様の信頼と期待にお応えし、皆様と共に発展していくことを経営理念に据え、事業を展開して参
りました。2019 年度は、中期経営計画(2017~2019 年度)の最終年度にあたり、「国内土木事
業」「国内建築事業」「海外事業」の各事業部門において、事業目標の達成を目指しております。
    また、当社は、今後拡大が期待される、国内の洋上風力発電所建設市場への本格的な参画を目
指しております。洋上風力発電は、再生可能エネルギーを確実な主力電源とすべく、布石として
の取り組みを早期に進めるとする政府の第5次エネルギー基本計画において、大規模開発によっ
て経済性を確保できるエネルギー源と位置付けられていることから、洋上風力発電所建設市場を
今後の成長が期待できる市場と認識しております。
    このような状況の中、当社は、持続的な企業価値の向上、新たな事業領域の拡大に向けての成
長資金、及び今後の成長投資拡大に向けた財務柔軟性の確保を目的に、本新株予約権付社債の発
行を決議いたしました。


【調達資金の使途】
 本新株予約権付社債の発行手取金 70 億円の使途は以下を予定しております。



ご注意:本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に関して一般に公表するための記者発表
文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。なお、同社債については、国内における募
集又は売出しは行われません。
また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国
1933 年証券法に基づいて同社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の
募集又は販売を行うことはできません。米国において証券の募集が行われる場合には、米国 1933 年証券法に
基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における同社債の募集は行われ
ません。

                          1
① 当社は、2018 年 9 月に株式会社大林組(本社:東京都港区 代表取締役社長:蓮輪賢治)と
    共同で、洋上風力発電施設の建設を目的とした自己昇降式作業台船(SEP:Self Elevating
    Platform)の建造を決定しており、その建造資金(手元資金の取り崩しによる既払い分を含
    む。)に約 50 億円を充当することを予定しております。完成は 2020 年 10 月予定であり、ジ
    ャパンマリンユナイテッド株式会社(本社:神奈川県横浜市 代表取締役社長:千葉光太郎)
    が基本設計から建造まで一貫して行っております。約 50 億円のうち約 20 億円については、
    自己昇降式作業台船の建造資金として 2020 年 10 月までに充当することを予定しております。
    また、残額約 30 億円については、先に建造資金の一部としてジャパンマリンユナイテッド株
    式会社に支払うために取り崩した手元資金に充当し、運転資金として活用することを予定し
    ております。
②   2019 年 11 月に自己株式取得のために約 20 億円を充当することを予定しております。なお、
    本新株予約権付社債の払込期日前に自己株式を取得した場合には、本新株予約権付社債の発
    行手取金を当該自己株式の取得のために取り崩した手元資金の一部に充当することを予定し
    ております。また、自己株式取得は市場環境等を勘案して行うため、取得価額の総額が予定
    の金額に達しない可能性があり、その場合は、発行手取金の残額を運転資金に充当すること
    を予定しております。


【本スキーム(新株予約権付社債発行と自己株式取得を組み合わせた手法)の狙い】
 当社は、今後の洋上風力発電所建設事業への進出による事業拡大に資する成長資金を以下の特
徴を有する新株予約権付社債の発行により調達する方法が、財務戦略として最も適した手法であ
ると判断いたしました。


① ゼロ・クーポンで発行されるため、成長資金を低コストで調達することが可能となること。
② 海外市場からの資金調達となるため、資金調達手段の多様化に寄与し、今後の資金調達戦略
    における柔軟性向上が期待できること。
③ 時価を上回る水準に転換価額を設定することで、株式への転換は、将来の株価上昇等の局面
    で進捗するものと想定されることから、転換後の 1 株当たり価値の希薄化が抑制できること。
④ 一定の条件下において株式への転換を促進し、自己資本増強を図ることが可能であること。


 なお、当社は、本新株予約権付社債の発行に伴う当社株式需給への短期的な影響を緩和し、資
金調達を円滑に実行するとともに、株主還元の充実及び中期経営計画の数値目標として設定して
いる自己資本利益率(ROE)の向上を目的として、本日、本新株予約権付社債の発行決議と同時
に、取得価額総額の上限を 20 億円、取得期間を 2019 年 11 月 28 日から 2020 年 3 月 31 日まで

 ご注意:本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に関して一般に公表するための記者発表
 文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。なお、同社債については、国内における募
 集又は売出しは行われません。
 また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国
 1933 年証券法に基づいて同社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の
 募集又は販売を行うことはできません。米国において証券の募集が行われる場合には、米国 1933 年証券法に
 基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における同社債の募集は行われ
 ません。

                              2
とする自己株式取得枠の設定を決議しております。当該決議に基づき、2019 年 11 月 28 日に、自
己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)を利用した自己株式取得を実施する予定です。また、当該
自己株式取得により取得した株式数が取得予定株式数に達しない場合には、翌日以降についても
東京証券取引所における市場買付けにより機動的に自己株式の取得を継続していく予定です。


                                                以   上




ご注意:本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に関して一般に公表するための記者発表
文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。なお、同社債については、国内における募
集又は売出しは行われません。
また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国
1933 年証券法に基づいて同社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の
募集又は販売を行うことはできません。米国において証券の募集が行われる場合には、米国 1933 年証券法に
基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における同社債の募集は行われ
ません。

                         3
                              記


1. 名称
   東亜建設工業株式会社 2024 年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権
   付社債」といい、その社債部分を「本社債」 その新株予約権部分を
                      、           「本新株予約権」という。)


2. 本新株予約権付社債の券面の様式及び数
(1) 券面の様式
   本新株予約権付社債の券面は、額面金額 5 百万円の各本社債と各本新株予約権 1 個を表章す
   る無記名式の新株予約権付社債券(以下「本新株予約権付社債券」という。
                                    )とする。
   本新株予約権付社債の所持人は、本新株予約権付社債券について記名式にすることを請求す
   ることはできないものとする。


(2) 数
   本新株予約権付社債券の数は 1,400 枚とする。
   なお、本新株予約権付社債券の印刷及び引渡しがあるまで、本新株予約権付社債全てを表章
   する包括新株予約権付社債券 1 枚を発行する。


3. 代替新株予約権付社債券の発行
   将来、本新株予約権付社債券の汚損、毀損、紛失、盗難又は滅失があった場合には、本新株
   予約権付社債の所持人の請求に基づき、適切な証明及び補償を条件として、それぞれ代替新
   株予約権付社債券を発行することがある。


4. 各本社債の金額及び総額
(1) 各本社債の金額
   5 百万円。
   なお、上記 2.(2)記載の包括新株予約権付社債券の場合には、当該包括新株予約権付社債券が
   表章する本新株予約権付社債に係る本社債の額面金額合計額とする。


(2) 本社債の総額
   70 億円。


5. 社債の利率

 ご注意:本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に関して一般に公表するための記者発表
 文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。なお、同社債については、国内における募
 集又は売出しは行われません。
 また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国
 1933 年証券法に基づいて同社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の
 募集又は販売を行うことはできません。米国において証券の募集が行われる場合には、米国 1933 年証券法に
 基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における同社債の募集は行われ
 ません。

                          4
  本社債に利息は付さない。


6. 発行・募集方法
(1) 募集方法
  Mizuho International plc の総額買取引受けによるスイス連邦を中心とする海外市場(但し、
  米国を除く。)における募集。
  但し、買付けの申込みは、本新株予約権付社債に関して当社と Mizuho International plc と
  の間で締結される「社債買取、支払代理及び新株予約権行使代理契約書」
                                  (以下「買取契約書」
  という。)の締結日の翌日午前 8 時(日本時間)までに行われるものとする。


(2) 社債の払込金額
  本社債の額面金額の 100%


(3) 本新株予約権付社債の募集価格(発行価格)
  本社債の額面金額の 102.5%


(4) 社債の払込期日及び発行日
  2019 年 12 月 13 日


(5) 発行場所
  連合王国ロンドン市


(6) 上場
  該当事項なし。


7. 本社債の償還方法及び期限
(1) 満期償還
   2024 年 12 月 13 日(償還期限)に本社債の額面金額の 100%で償還する。


(2) 繰上償還
 (a) 税制変更による繰上償還
    当社は、本社債に関する支払に関し、下記 12.(1)により追加金支払義務が発生したこと又は
    発生することを支払代理人である Mizuho Trust & Banking (Luxembourg) S.A.(以下「支

 ご注意:本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に関して一般に公表するための記者発表
 文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。なお、同社債については、国内における募
 集又は売出しは行われません。
 また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国
 1933 年証券法に基づいて同社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の
 募集又は販売を行うことはできません。米国において証券の募集が行われる場合には、米国 1933 年証券法に
 基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における同社債の募集は行われ
 ません。

                                5
  払代理人」という。)に了解させた場合はいつでも、本社債の所持人(以下「本社債権者」
  という。)に対して 30 日以上 60 日以内の事前の通知を行うことにより、残存する本社債の
  全部(一部は不可)を、2019 年 12 月 14 日以降、本社債の額面金額の 100%で繰上償還す
  ることができる。


(b) 組織再編等による繰上償還
  以下の場合には、   本社債権者に対して繰上償還日から 30 日以上前に通知した上で、
          当社は、
  当該通知において指定した償還日(かかる償還日は組織再編等(以下に定義する。)の効力
  発生日より前の日とする。
             )に残存する本社債の全部(一部は不可)を、当該組織再編等が
  株主総会(株主総会が不要な場合には取締役会)で承認されることを条件として、本(b)の
  条項に従い決定された償還金額に下記 12.(1)に基づく追加金(もしあれば)を付して繰上償
  還するものとする。

  ①承継会社等(以下に定義する。 から、
                 )   本新株予約権に代わり承継会社等の新株予約権(以
    下「承継会社新株予約権」という。)が本社債権者に付与されない合併事由(以下に定義
    する。
      )に係る提案がなされた場合

  ②本社債に基づく当社の債務が、承継会社等に承継されない持株会社化事由(以下に定義
    する。
      )に係る提案がなされた場合

  ③承継会社等から、本新株予約権に代わり承継会社新株予約権が本社債権者に付与されな
    いその他の組織再編等の提案がなされた場合

  ④組織再編等の効力発生日において承継会社等の普通株式につき上場されること又は引き
    続き上場が維持されることを想定していない旨の当社の代表取締役が署名した証明書を、
    当社が当該組織再編等の発生日又はその前に、Mizuho International plc に対して交付
    している場合


  当該償還に適用される償還金額は、下記 11.(1)(c)①記載の当初の転換価額の決定時点にお
  ける金利、当社普通株式(以下「当社株式」という。)の株価、ボラティリティ及びその他
  の市場動向等を勘案した当該償還時点における本新株予約権付社債の価値を反映する金額
  となるように、償還日及び本新株予約権付社債のパリティに応じて、一定の方式に従って
  算出されるものとする。
  かかる方式に従って算出される償還金額の最低額は本社債の額面金額の 100%とし、最高
  額は本社債の額面金額の 140%とする(但し、償還日が 2024 年 11 月 30 日(同日を含む。)

ご注意:本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に関して一般に公表するための記者発表
文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。なお、同社債については、国内における募
集又は売出しは行われません。
また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国
1933 年証券法に基づいて同社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の
募集又は販売を行うことはできません。米国において証券の募集が行われる場合には、米国 1933 年証券法に
基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における同社債の募集は行われ
ません。

                           6
  から 2024 年 12 月 12 日(同日を含む)までの期間となる場合には、償還金額は本社債の
  額面金額の 100%とする。。
               )
  かかる方式の詳細は、当社の代表取締役が下記 16.記載の授権に基づき、下記 11.(1)(c)①記
  載の当初の転換価額の決定と同時に決定する。


  「組織再編等」とは、当社の株主総会(株主総会が不要な場合には取締役会)において(i)
  当社と他の会社の合併、(ii)会社分割(新設分割及び吸収分割を含むが、本新株予約権付社
                               ) (iii)株式交換若しくは株
  債に基づく当社の義務が分割先の会社に移転される場合に限る。、
  式移転、又は(iv)日本法に定められたその他の組織再編行為(本新株予約権付社債に基づく
  当社の義務が他の会社に移転又は承継される場合に限る。 の承認決議の採択を総称してい
                            )
  う。

  「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又
  は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。

  「合併事由」とは、当社が他の法人と整理統合若しくは新設合併し、又はこれに吸収合併
  される(当社が存続会社となる整理統合、新設合併又は吸収合併を除く。 旨の合併計画が、
                                  )
  当社の株主総会(株主総会が不要な場合には取締役会)で承認された場合をいう。

  「持株会社化事由」とは、当社が株式交換又は株式移転により他の会社の完全子会社とな
  る旨の決議が、当社の株主総会(株主総会が不要な場合には取締役会)で承認された場合
  をいう。


(c) 上場廃止等による繰上償還
  以下の場合には、当社は、実務上可能な限り速やかに(但し、以下の公開買付けによる当
  社株式の決済開始日から 14 日以内に)本社債権者に対して通知した上で、当該通知におい
  て指定した償還日(かかる償還日は、当該通知の日から東京における 14 営業日(以下「東
          )目以降 30 東京営業日目までのいずれかの日とする。)において、残存
  京営業日」という。
  する本社債の全部(一部は不可)を、上記(b)記載の方法と同様の方法に従い決定された償
  還金額(その最低額は本社債の額面金額の 100%とし、最高額は本社債の額面金額の 140%
  とする。但し、償還日が 2024 年 11 月 30 日(同日を含む。)から 2024 年 12 月 12 日(同
      )までの間となる場合には、償還金額は本社債の額面金額の 100%とする。
  日を含む。                                  )に下
  記 12.(1)に基づく追加金(もしあれば)を付して繰上償還するものとする。

  ① 金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含む。(以下「金融商品取
                                      )

ご注意:本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に関して一般に公表するための記者発表
文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。なお、同社債については、国内における募
集又は売出しは行われません。
また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国
1933 年証券法に基づいて同社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の
募集又は販売を行うことはできません。米国において証券の募集が行われる場合には、米国 1933 年証券法に
基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における同社債の募集は行われ
ません。

                            7
    引法」という。
          )に従って当社以外の者(以下「公開買付者」という。
                                  )により当社株
    式の公開買付けが行われ、
  ② 当社が、金融商品取引法に従って、当該公開買付けに賛同する意見を表明し、
  ③ 当社又は公開買付者が、公開買付者が当該公開買付けにより当社株式を取得した結果、
    当社株式の上場が廃止される可能性があることを公開買付届出書又はその訂正届出書
    その他(以下「公開買付届出書等」という。)で公表又は容認し(但し、当社又は公開
    買付者が、当該取得後も当社が日本の上場会社であり続けるよう最善の努力をする旨
    を公表した場合を除く。)
               、かつ、
  ④ 公開買付者が、当該公開買付けにより当社株式を取得した場合


  上記にかかわらず、当社又は公開買付者が、当該公開買付けによる当社株式の取得日の後
  に組織再編等又はスクイーズアウト事由(下記(e)に定義する。 を行う予定である旨を公開
                                )
  買付届出書等で公表した場合には、本(c)記載の当社の償還義務は適用されない。
  但し、当該公開買付けによる当社株式の決済開始日から 60 日以内に当該組織再編等又はス
  クイーズアウト事由が発生しなかった場合には、当社は、実務上可能な限り速やかに(但
  し、当該 60 日間の最終日から 14 日以内に)本社債権者に対して通知した上で、当該通知
  において指定した償還日(かかる償還日は、当該通知の日から 14 東京営業日目以降 30 東
  京営業日目までのいずれかの日とする。)において、残存する本社債の全部(一部は不可)
  を、上記償還金額で繰上償還するものとする。


(d) クリーンアップコール
  当社は、本(d)の通知が行われるより前の時点で、本社債の残存金額が当初発行された本社
  債の額面金額の 10%未満となった場合には、本社債権者に対して 30 日以上 60 日以内の事
  前の通知を行うことにより、残存する本社債の全部(一部は不可)を、2019 年 12 月 14 日
  以降 2024 年 12 月 12 日までの期間中、本社債の額面金額の 100%で繰上償還する権利を留
  保する。


(e) スクイーズアウトによる繰上償還
  スクイーズアウト事由が生じた場合には、当社は、実務上可能な限り速やかに(但し、ス
  クイーズアウト事由の発生日から 14 日以内に)本社債権者に対して通知した上で、当該通
  知において指定した償還日(かかる償還日は当該スクイーズアウト事由に係る当社株式の
  取得日より前の日で、当該通知の日から 14 東京営業日目以降 30 東京営業日目までのいず
  れかの日とする。但し、当該通知の日から 14 東京営業日目の日よりも前に取得が行われる

ご注意:本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に関して一般に公表するための記者発表
文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。なお、同社債については、国内における募
集又は売出しは行われません。
また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国
1933 年証券法に基づいて同社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の
募集又は販売を行うことはできません。米国において証券の募集が行われる場合には、米国 1933 年証券法に
基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における同社債の募集は行われ
ません。

                         8
  場合には、かかる償還日は当社株式の取得日よりも前の日に繰り上げられる。)において、
  残存する本社債の全部(一部は不可)を、上記(b)記載の方法と同様の方法に従い決定され
  た償還金額(その最低額は本社債の額面金額の 100%とし、最高額は本社債の額面金額の
  140%とする。但し、償還日が 2024 年 11 月 30 日(同日を含む。
                                        )から 2024 年 12 月 12
  日(同日を含む。 までの間となる場合には、
          )            償還金額は本社債の額面金額の 100%とする。)
  に下記 12.(1)に基づく追加金(もしあれば)を付して繰上償還するものとする。

  「スクイーズアウト事由」とは、(i)当社を他の会社の完全子会社とする目的で(これに限
  られない。、当社の定款を変更することにより、発行済の当社株式を全部取得条項付種類
       )
  株式に転換させた後、当社がかかる発行済の当社株式を対価と引き換えに取得する旨の決
  議が当社の株主総会で承認された場合、(ii)特別支配株主(以下に定義する。
                                      )による、当
  社の他の株主(当社、及び特別支配株主がかかる決定をした場合における特別支配株主の
  完全子会社を除く。)に対する会社法(平成 17 年法律第 86 号。その後の改正を含む。(以
                                              )
  下「会社法」という。)に基づく株式売渡請求を承認する旨の当社の取締役会の決議がなさ
  れた場合、又は(iii)主要な金融商品取引所(以下に定義する。
                                )において上場され、相場が
  立ち、若しくは取引されることが中止されること、又は上場され、相場が立ち、取引がな
  される資格が奪われることが見込まれる、当社株式の併合を承認する旨の当社の株主総会
  の決議がなされた場合を意味する。

  「特別支配株主」とは、会社法に従って計算された当社の議決権の 90%(これを上回る割
  合を定款に定めた場合には、その割合)以上を、直接又は間接に保有する株主をいう。

  「主要な金融商品取引所」とは、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」とい
  う。、又は当社株式が東京証券取引所において上場していない場合には、当社株式が上場
    )
  し、相場が立ち、又は取引されている主要な金融商品取引所又は金融商品取引市場で、
  Mizuho International plc と協議の上で当社が指定した金融商品取引所をいう。


(f) 本社債権者の選択による繰上償還
  本社債権者は、当社に対し、2022 年 12 月 13 日時点において保有する本社債を、額面金
  額の 100%の価額で繰上償還することを請求する権利を有する。
  本社債権者は、取消不能の償還請求書とともに、本社債を 2022 年 11 月 14 日以降 2022
  年 11 月 29 日(同日を含む。)までに支払代理人に預託することにより、かかる権利を行使
  することができる。




ご注意:本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に関して一般に公表するための記者発表
文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。なお、同社債については、国内における募
集又は売出しは行われません。
また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国
1933 年証券法に基づいて同社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の
募集又は販売を行うことはできません。米国において証券の募集が行われる場合には、米国 1933 年証券法に
基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における同社債の募集は行われ
ません。

                           9
 (g) 当社が上記(a)、(b)、(c)、(d)又は(e)のいずれかに従って償還通知を行った場合には、他の条
   項に基づく償還通知を行う必要はなく又は必要とされない。
   また、(i)当社に上記(b)若しくは(e)に従って償還を通知する義務が生じた場合、又は
   (ii)上記(c)①から④の事由が生じた場合には、その後に上記(a)又は(d)に規定する通知を行う
   ことはできない。

   当社が上記(a)、(b)、(c)、(d)又は(e)に従って本社債の全部を償還する旨の通知を行った場合
   には、当社による当該通知が 2022 年 12 月 13 日より前に行われている限り、上記(f)に従っ
   た償還請求より当該通知が優先されるものとする(当該償還請求と、上記(a)、(b)、(c)、(d)
   又は(e)に従って当社により行われた償還通知の先後を問わない。。
                                  )


(3) 買入消却
  当社及び/又はその子会社は、スイス国際銀行の規則(もしあれば)並びにその他適用法令
  及び規則に従い、任意の価額で Mizuho International p1c の仲介を通じて随時本社債を買入
  れ、当該本社債を保有及び譲渡することができるものとする。
  当社及びその子会社は、消却のため、当該買い入れた本社債を支払代理人に引き渡すことが
  でき、かかる場合、支払代理人は直ちにこれを消却するものとする。


(4) 期限の利益の喪失
  本社債に関する支払義務の不履行その他本新株予約権付社債の要項(以下「本要項」という。
                                           )
  に定める一定の事由が生じ、支払代理人が本社債権者に代わって当社に書面で通知し、当該
  通知を当社が受領した後 15 日以内に当該事由が治癒されない場合又は本要項に定める措置
  が取られない場合には、当該 15 日を経過した日において、その時点で残存する本社債の元本
  についての期限が到来するものとし、本社債は額面金額の 100%で償還されるものとする。


8. 利息の支払方法及び期限
  該当事項なし。


9. 本社債の償還金支払場所
  支払代理人の所定の営業所


10. 社債の担保又は保証
  本社債は、担保又は保証を付さないで発行される。


 ご注意:本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に関して一般に公表するための記者発表
 文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。なお、同社債については、国内における募
 集又は売出しは行われません。
 また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国
 1933 年証券法に基づいて同社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の
 募集又は販売を行うことはできません。米国において証券の募集が行われる場合には、米国 1933 年証券法に
 基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における同社債の募集は行われ
 ません。

                           10
11. 本新株予約権の内容及び数
(1) 新株予約権の目的である株式の種類、内容及び数
(a) 本新株予約権の目的である株式の種類及び内容は当社株式とする。


(b) 本新株予約権の行使により当社が当社株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金
  額の総額を下記(c)記載の転換価額で除した数とする。
  但し、行使により生じる 1 株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。


(c) 転換価額
 ① 当初の転換価額
   転換価額は、当初、当社の代表取締役が当社取締役会の授権に基づき、投資家の需要状況
   及びその他の市場動向を勘案して決定する。
   但し、当初転換価額は、買取契約書の締結日における東京証券取引所における当社株式の
             )に 1.0 を乗じた額を下回ってはならない。
   終値(以下に定義する。

   一定の日における当社株式の「終値」とは、当該日の主要な金融商品取引所における当社
   株式の最終報告売買価格(普通取引)をいい、当社株式が上場されておらず又は当該主要
   な金融商品取引所での取引が承認されていない場合には、当社が当該目的のために適宜選
   任する主要な金融商品取引所の会員によって当該日に決定される当社株式に対する買い
   値及び呼び値の最終値平均をいう。


 ② 転換価額の下方修正
   2022 年 8 月 30 日(日本時間)                   )までの 20
                       (以下「修正決定日」という。(同日を含む。
                                     )
                )の当社株式の終値の平均値(但し、当該 20 連続取引日の
   連続取引日(以下に定義する。
   間になされる下記③の調整に服する。(1 円未満の端数は切り上げる。
                    )               )が、修正決定日に
   有効な転換価額を 1 円以上下回る場合には、転換価額は、2022 年 9 月 13 日(日本時間)
   (以下「修正効力発生日」という。
                  )以降、上記の方法で算出される金額の平均値(終値
   の平均値(1 円未満の端数は切り上げる。)に下方修正される(但し、修正決定日から修
                       )
   正効力発生日までの間になされる下記③の調整に服する。。
                             )
   但し、かかる修正後の転換価額は、修正決定日に有効な転換価額の 80%(但し、下記③の
   調整に服する。
         )未満とならないものとする。

   「取引日」とは、主要な金融商品取引所が営業している日をいう。但し、終値が 1 取引日

ご注意:本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に関して一般に公表するための記者発表
文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。なお、同社債については、国内における募
集又は売出しは行われません。
また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国
1933 年証券法に基づいて同社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の
募集又は販売を行うことはできません。米国において証券の募集が行われる場合には、米国 1933 年証券法に
基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における同社債の募集は行われ
ません。

                         11
   以上公表されない場合、その日数は当該連続取引日の計算に算入されないものとする。


 ③ 当社株式の発行又は処分による転換価額の調整
    転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社株式の時価を下回る払込金額で当
    社株式を発行し又は当社の保有する当社株式を処分する場合には、下記の算式により調整
    される。
    なお、下記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式(当社が保有
    するものを除く。)の総数をいう。

                                              発行又は処分株式数×1 株当たりの払込金額
                                既発行株式数    +
                                                      時価
    調整後転換価額=         調整前転換価額×
                                        既発行株式数+発行又は処分株式数


   また、転換価額は、当社株式の分割又は併合、一定の剰余金の配当、当社株式の時価を下
   回る価額をもって当社株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付される
   ものを含む。)の発行が行われる場合その他本要項に定める一定の事由が生じた場合にも適
   宜調整される。
   但し、当社のストック・オプション・プランその他本要項に定める一定の場合には、調整
   は行われない。


(2) 発行する新株予約権の総数
  1,400 個。


(3) 新株予約権の割当日
  2019 年 12 月 13 日


(4) 新株予約権と引換えに払い込む金銭
  本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする。


(5) 各新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
  各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当
  該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。


(6) 本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする理由

ご注意:本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に関して一般に公表するための記者発表
文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。なお、同社債については、国内における募
集又は売出しは行われません。
また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国
1933 年証券法に基づいて同社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の
募集又は販売を行うことはできません。米国において証券の募集が行われる場合には、米国 1933 年証券法に
基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における同社債の募集は行われ
ません。

                                   12
  本新株予約権は本新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできず、
  かつ本新株予約権の行使に際して当該本新株予約権に係る本社債が出資され、本社債と本新
  株予約権が相互に密接に関連することを考慮し、また、本新株予約権の価値と、本社債の利
  率、払込金額等のその他の発行条件により当社が得られる経済的価値とを勘案して、本新株
  予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととした。


(7) 新株予約権を行使することができる期間
  2019 年 12 月 27 日(ルクセンブルク時間)以降 2024 年 11 月 29 日のルクセンブルクにおけ
  る銀行営業終了時までの期間とする。
  但し、
  ①   上記 7.(2)(a)若しくは(d)に従い本社債の繰上償還請求がされた場合には、償還日の 5 営
      業日(以下に定義する。
                )前の日のルクセンブルクにおける銀行営業終了時まで、
  ②   上記 7.(2)(b)、(c)若しくは(e)に従い本社債の期限が到来した場合には、償還日の 5 営業
      日前の日のルクセンブルクにおける銀行営業終了時まで、
  ③   上記 7.(2)(f)に従い本社債が償還される場合には、償還日の 5 営業日前の日のルクセン
      ブルクにおける銀行営業終了時まで、
  ④   上記 7.(3)に従い当社及び/又はその子会社が本社債を買入れ、消却のために支払代理
      人に引き渡した場合には、本社債が引き渡される時まで、又は
  ⑤   上記 7.(4)に従い本社債につき期限が到来した場合には、当該期限の到来時まで
  の期間とする。
  上記いずれの場合も、2024 年 11 月 29 日のルクセンブルクにおける銀行営業終了後に本新株
  予約権を行使することはできない。


  上記にかかわらず、当社の組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場
  合には、組織再編等の効力発生日から 14 日後の日の前日より前の、当社が指定する期間(30
  日を超えてはならない。
            )においては、本新株予約権を行使することはできない。
  また、関連する行使日(以下に定義する。(又は行使日が東京営業日ではない場合には、翌
                     )
  東京営業日)が、各基準日(以下に定義する。)又は株主確定日(以下に定義する。)より 2
  東京営業日前から(又は基準日若しくは株主確定日が東京営業日ではない場合には、各基準
  日若しくは株主確定日より 3 東京営業日前から)
                         (同日を含む。、当該基準日又は株主確定日
                                )
  まで(又は当該基準日若しくは株主確定日が東京営業日ではない場合には、当該基準日若し
  くは株主確定日の直後の東京営業日まで)(同日を含む。
                           )のいずれかの日である場合には、
  本新株予約権を行使することはできない。

ご注意:本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に関して一般に公表するための記者発表
文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。なお、同社債については、国内における募
集又は売出しは行われません。
また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国
1933 年証券法に基づいて同社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の
募集又は販売を行うことはできません。米国において証券の募集が行われる場合には、米国 1933 年証券法に
基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における同社債の募集は行われ
ません。

                            13
  日本国における社債、株式等の振替に関する法律(平成 13 年法律第 75 号。その後の改正を
  含む。(以下「振替法」という。
     )           )に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の
  交付に関する日本法、規制又は慣行が変更された場合には、当社は、本新株予約権を行使す
  ることができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができるものとする。

  「営業日」とは、ロンドン、ルクセンブルク及び東京において銀行が通常の営業時間に営業
  している日をいう。

  「行使日」とは、本新株予約権の行使の効力が発生する東京における日をいう。

  「基準日」とは、当社の定款により定められた日、又は当社株式の保有者に対する権利若し
  くはその他分配(若しくはその権利)を確定するために当社により別途定められた日を意味
  する。

  「株主確定日」とは、基準日以外の、振替法に基づき株主を確定するために定められた日を
  いう。


(8) 本新株予約権の行使の条件
  各本新株予約権の一部行使はできない。


(9) 本新株予約権の取得事由
  本新株予約権の取得事由は定めない。


(10) 本社債に付する本新株予約権の数
  各本社債に付する本新株予約権の数は 1 個とする。


(11) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
  本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規
  則(平成 18 年法務省令第 13 号。その後の改正を含む。以下同じ。
                                    )第 17 条第 1 項の定める
  ところに従って算定された資本金等増加限度額に 0.5 を乗じた金額とし、計算の結果 1 円未
  満の端数を生じる場合には、その端数を切り上げた額とする。
  増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。


(12) 本新株予約権の行使の効力
  行使代理人としての Mizuho Trust & Banking (Luxembourg) S.A.に本新株予約権付社債券

ご注意:本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に関して一般に公表するための記者発表
文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。なお、同社債については、国内における募
集又は売出しは行われません。
また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国
1933 年証券法に基づいて同社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の
募集又は販売を行うことはできません。米国において証券の募集が行われる場合には、米国 1933 年証券法に
基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における同社債の募集は行われ
ません。

                              14
  及びその他行使請求に必要な書類が預託された日の 24 時(ルクセンブルク時間)直前に本新
  株予約権の行使請求があったものとみなされ、本新株予約権の行使の効力は、かかる時刻(日
  本においては当該時刻に相当する翌日における時刻)に発生する。


(13) 本新株予約権の行使請求受付場所
  上記 9.記載の本社債の償還金支払場所と同じ。


(14) 当社が組織再編等を行う場合の承継会社等による新株予約権の交付
(a) 当社が組織再編等を行う場合において、本社債に基づく当社の義務が承継会社等に承継され
  る場合には、当社は承継会社等をして本要項に従って、下記(b)記載の条件で本新株予約権に
  代わる承継会社等の新株予約権を交付させることができるものとする。
  この場合、当社は、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であ
  るよう最善の努力をするものとする。


(b) 上記(a)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとする。

 ① 新株予約権の数
   当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予
   約権の数と同一の数とする。

 ② 新株予約権の目的である株式の種類
   承継会社等の普通株式とする。

 ③ 新株予約権の目的である株式の数
   承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織
   再編等の条件等を勘案のうえ、本要項を参照して決定するほか、下記(イ)又は(ロ)に従う。
   なお、転換価額は上記(1)(c)③と同様の調整に服する。

   (イ) 合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新
      株予約権を行使した場合に得られる数の当社株式の保有者が当該組織再編等におい
      て受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継
      会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。
      当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付
      されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得
      られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。

ご注意:本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に関して一般に公表するための記者発表
文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。なお、同社債については、国内における募
集又は売出しは行われません。
また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国
1933 年証券法に基づいて同社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の
募集又は販売を行うことはできません。米国において証券の募集が行われる場合には、米国 1933 年証券法に
基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における同社債の募集は行われ
ません。

                         15
    (ロ) 上記(イ)以外の組織再編等の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株
         予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益
         を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに
         受領できるように、転換価額を定める。

 ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
    承継会社等の新株予約権の行使に際しては、各本社債を出資するものとし、当該本社債の
    価額は本社債の額面金額と同額とする。

 ⑤ 新株予約権を行使することができる期間
    当該組織再編等の効力発生日又は承継会社等の新株予約権が交付された日のいずれか遅い
    方の日(当日を含む。)から、上記(7)に定める本新株予約権の行使期間の満了日(当日を
    含む。
      )までとする。

 ⑥ その他の新株予約権の行使の条件
    承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。

 ⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
    承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、
    会社計算規則第 17 条第 1 項の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に 0.5
    を乗じた金額とし、計算の結果 1 円未満の端数を生じる場合には、その端数を切り上げた
    額とする。
    増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とす
    る。

 ⑧ 組織再編等が生じた場合
    承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取り扱い
    を行う。

 ⑨ その他
    承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整
    は行わない。
    承継会社等の新株予約権は、承継された本社債と分離して譲渡できない。


12. 特約
  (1) 追加金の支払い

 ご注意:本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に関して一般に公表するための記者発表
 文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。なお、同社債については、国内における募
 集又は売出しは行われません。
 また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国
 1933 年証券法に基づいて同社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の
 募集又は販売を行うことはできません。米国において証券の募集が行われる場合には、米国 1933 年証券法に
 基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における同社債の募集は行われ
 ません。

                          16
   本社債に関する支払につき、日本国又は日本国内のその他の課税権者により課せられる
   現在又は将来の公租公課を源泉徴収又は控除すべきことを法令により要求される場合に
   は、本要項に定める一定の場合を除き、当社は、一定の日本国非居住者又は外国法人で
   ある本社債権者に対し、当該源泉徴収後の支払額が当該源泉徴収がなければ支払われた
   であろう額と等しくなるように追加金を支払う。


 (2) 担保設定制限
   本新株予約権付社債が残存する限り、当社は、現在又は将来の外債(以下に定義する。)
   又は外債に係る保証、補償その他類似の債務につき、その所持人のために当社の現在又は
   将来の資産又は収入に質権、抵当権その他の担保を設定しない。
   但し、当該担保の利益が同時に本新株予約権付社債にも同一の割合で及ぶ場合、又は支払
   代理人がかかる担保と比べ本新株予約権付社債の所持人に不利ではないと認めるか、若し
   くは本新株予約権付社債の社債権者集会の特別決議により承認された担保若しくは保証
   が本新株予約権付社債の所持人のために提供される場合には、この限りではない。

   上記における「外債」とは、当社又は第三者が発行するボンド、ノート又はディベンチャー
   により表章される債務(日本法上の社債に該当し、償還期限が発行日から1年を超えるも
   のをいう。
       )のうち、(i)日本円以外の通貨で表示され、又は(ii)日本円で表示され、かつ、
   その元本総額の過半が当社若しくは上記第三者(場合による。)により、若しくはそれら
   の者の同意を得て、日本国外で当初募集若しくは販売されるものであり、かつ、(i)及び(ii)
   のいずれの場合においても、日本国外の証券取引所、店頭市場又はその他の類似の証券市
   場で、取引相場があり、上場され若しくは通常取引がされているもの又はそれが予定され
   ているものをいう。


                                                以   上




ご注意:本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に関して一般に公表するための記者発表
文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。なお、同社債については、国内における募
集又は売出しは行われません。
また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国
1933 年証券法に基づいて同社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の
募集又は販売を行うことはできません。米国において証券の募集が行われる場合には、米国 1933 年証券法に
基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における同社債の募集は行われ
ません。

                         17
(ご参考)
1.調達資金の使途
 (1)今回調達資金の使途
  本新株予約権付社債発行による手取金約 70 億円については、以下の通り充当することを予定
  しております。
  ①当社は、2018 年 9 月に株式会社大林組(本社:東京都港区 代表取締役社長:蓮輪賢治)
   と共同で、洋上風力発電施設の建設を目的とした自己昇降式作業台船(SEP Self Elevating
                                      :
   Platform)の建造を決定しており、その建造資金(手元資金の取り崩しによる既払い分を
   含む。に約 50 億円を充当することを予定しております。
      )                       完成は 2020 年 10 月予定であり、
   ジャパンマリンユナイテッド株式会社(本社:神奈川県横浜市 代表取締役社長:千葉光
   太郎)が基本設計から建造まで一貫して行っております。約 50 億円のうち約 20 億円につ
   いては、自己昇降式作業台船の建造資金として 2020 年 10 月までに充当することを予定し
   ております。また、残額約 30 億円については、先に建造資金の一部としてジャパンマリン
   ユナイテッド株式会社に支払うために取り崩した手元資金に充当し、運転資金として活用
   することを予定しております。
  ②2019 年 11 月に自己株式取得のために約 20 億円を充当することを予定しております。なお、
   本新株予約権付社債の払込期日前に自己株式を取得した場合には、本新株予約権付社債の
   発行手取金を当該自己株式の取得のために取り崩した手元資金の一部に充当することを予
   定しております。また、自己株式取得は市場環境等を勘案して行うため、取得価額の総額
   が予定の金額に達しない可能性があり、その場合は、発行手取金の残額を運転資金に充当
   することを予定しております。
 (2)前回調達資金の使途の変更
  該当事項はありません。
 (3)業績に与える影響
  今期の業績予想に変更はありません。


2.株主への利益配分等
 (1)利益配分に関する基本方針
  当社は、業績や配当性向などにも配意しつつ、安定的・継続的に配当を行うことを基本方針
  としております。
 (2)配当決定にあたっての考え方
  当社は、剰余金の配当等については、期末配当の年1回を基本方針とし、毎年 3 月 31 日の最
  終の株主名簿等に記載又は記録された株主、登録株式質権者又は信託財産の受託者に対して、

ご注意:本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に関して一般に公表するための記者発表
文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。なお、同社債については、国内における募
集又は売出しは行われません。
また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国
1933 年証券法に基づいて同社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の
募集又は販売を行うことはできません。米国において証券の募集が行われる場合には、米国 1933 年証券法に
基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における同社債の募集は行われ
ません。

                         18
  株主総会決議によりお支払いすることを定款に定めております。
 (3)内部留保資金の使途
  内部留保資金は、今後の厳しい経営環境に立ち向かうべく経営基盤の強化を目的とした財務
  体質の改善に使用することを基本方針としております。
 (4)過去 3 決算期間の配当状況等
                      2017 年 3 月期     2018 年 3 月期    2019 年 3 月期
  1 株当たり連結当期純利益         △355.86 円          83.74 円       147.00 円
  1 株当たり年間配当金                     ―        20.00 円        30.00 円
  (内 1 株当たり中間配当金)             (-)             (-)            (-)
  実 績 連 結 配 当 性 向                 ―         23.9%          20.4%
  自己資本連結当期純利益率             △10.9%            2.6%           4.5%
  連 結 純 資 産 配 当 率                 ―           0.6%          0.9%
(注) 1. 1 株当たり連結当期純利益は、期中平均株式数に基づき算出しております。
    2. 実績連結配当性向は、1 株当たり年間配当金を 1 株当たり連結当期純利益で除した
        数値です。
    3. 自己資本連結当期純利益率は、連結当期純利益を自己資本(少数株主持分控除後の
        連結純資産合計で期首と期末の平均)で除した数値です。
    4. 連結純資産配当率は、1 株当たり年間配当金を 1 株当たり連結純資産(期首と期末
        の平均)で除した数値です。


3.その他
 (1)配分先の指定
  該当事項はありません。
 (2)潜在株式による希薄化情報
  転換価額が未定であるため、算出しておりません。転換価額の確定後、お知らせいたします。
 (3)過去 3 年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況等
  ①エクイティ・ファイナンスの状況
   該当事項はありません。
  ②過去 3 決算期間及び直前の株価等の推移




ご注意:本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に関して一般に公表するための記者発表
文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。なお、同社債については、国内における募
集又は売出しは行われません。
また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国
1933 年証券法に基づいて同社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の
募集又は販売を行うことはできません。米国において証券の募集が行われる場合には、米国 1933 年証券法に
基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における同社債の募集は行われ
ません。

                             19
              2017 年 3 月期    2018 年 3 月期   2019 年 3 月期   2020 年 3 月期
  始      値           267 円       2,019 円       2,249 円       1,610 円
                 (1,940 円)
  高      値          271 円        3,245 円       2,990 円       1,825 円
                 (2,400 円)
  安      値          145 円        1,731 円       1,135 円       1,171 円
                 (1,767 円)
  終      値          192 円        2,250 円       1,596 円       1,535 円
                 (2,019 円)
  株価収益率                ―          26.8 倍        10.8 倍            ―
  ( 連 結 )
(注)1. 2020 年 3 月期の株価については、2019 年 11 月 26 日現在で表示しております。
  2. 株価は東京証券取引所市場第 1 部におけるものです。
  3.   2017 年 3 月期の括弧内は、株式併合(2016 年 10 月 1 日付で普通株式 10 株につき 1
       株の割合で併合)実施後の株価です。
  4. 2017 年 3 月期の株価収益率については、 株当たり当期純損失が計上されているため、
                           1
       記載しておりません。
  5. 株価収益率は、決算期末の株価(終値)を当該決算期末の 1 株当たり当期純利益(連
       結)で除した数値です。なお、2020 年 3 月期については未確定のため記載しておりま
       せん。


(4)ロックアップについて
 当社は、本新株予約権付社債に関する買取契約書の締結日から払込期日後 180 日間を経過す
 るまでの期間中、Mizuho International plc の事前の書面による同意なく、当社普通株式、
 当社普通株式に転換若しくは交換されうる証券若しくは当社普通株式を受領する権利を表章
 する証券の発行等、又は株式等の全部若しくは一部を直接若しくは間接に移転するデリバテ
 ィブ取引等の締結(但し、単元未満株主の売渡請求による当社普通株式の売渡し、本新株予
 約権付社債の発行、本新株予約権の行使による当社普通株式の交付、当社又は当社子会社及
 び当社関連会社の取締役及び従業員向けのストックオプション等の付与、信託銀行への自己
 株式の処分、ストックオプション等の行使による当社普通株式の発行、株式分割による当社
 普通株式の発行、その他適用法上の要請による場合等を除く。
                            )を行わない旨を合意しており
 ます。
                                                                  以 上

ご注意:本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に関して一般に公表するための記者発表
文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。なお、同社債については、国内における募
集又は売出しは行われません。
また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国
1933 年証券法に基づいて同社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の
募集又は販売を行うことはできません。米国において証券の募集が行われる場合には、米国 1933 年証券法に
基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における同社債の募集は行われ
ません。

                                20