1885 東亜建 2019-07-04 10:00:00
「内部統制システム構築の基本方針」の改訂に関するお知らせ [pdf]
2019 年 7 月 4 日
各 位
会 社 名 東亜建設工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 秋山 優樹
(コード番号 1885 東証第一部・札証)
問合せ先 管理本部総務部長 木村 徹也
(TEL 03-6757-3800)
「内部統制システム構築の基本方針」の改訂に関するお知らせ
当社は、2019 年 6 月 27 日開催の取締役会において、
「内部統制システム構築の基本方針」の一部改訂
を決議いたしましたのでお知らせいたします。
なお、改訂後の「内部統制システム構築の基本方針」は添付のとおりです。
(主な改訂内容)
1.監査等委員会設置会社への移行に伴う改訂
2.「東亜グループCSR委員会」設置に伴う改訂
3.「取締役の職務の執行が効果的に行われることを確保するための体制」の改訂
4.「取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制、その他の監査等委員会への報告に
関する体制及びその他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制」の改訂
以 上
内部統制システム構築の基本方針
当社は、会社法、会社法施行規則及び金融商品取引法に基づき、以下のとおり当社の業
務の適正性を確保するための体制(以下「内部統制システム」という)を整備する。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(会社法第 399 条の 13 第 1 項 1 号ロ・ハ、会社法施行規則第 110 条の 4 第 2 項)
1)企業として社会的責任を果たすため、役職員が法令・定款及び企業倫理を遵守し
た職務執行を行うよう企業行動規範を定める。
2)代表取締役社長が全役職員に企業行動規範の精神を繰返し伝えることにより、法
令等の遵守があらゆる企業活動の前提であることを周知・徹底する。
3)全社横断的に効果的な内部統制を構築するため、代表取締役社長を委員長とする
CSR委員会を設置し、当社グループのコンプライアンス、内部統制及びリスク
管理の実効性に関する行動計画を策定し、これを実施する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(会社法施行規則第 110 条の 4 第 2 項第 1 号)
1)取締役の職務執行に係る情報(取締役会議事録、稟議書)を文書又は電磁的媒体
で記録し、文書管理規程に従い保存する。
2)取締役は、取締役の職務執行に係る情報をいつでも閲覧することができる。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(会社法施行規則第 110 条の 4 第 2 項第 2 号)
1)職務執行に係るリスク管理については、それぞれの担当部門が定めた管理規程等
に従い当該部門が行なう。
2)組織横断的なリスク状況の監視並びに全社的対応については、リスク管理規程に
基づきCSR委員会が対応し、必要に応じてその状況や対応内容を取締役会に報
告する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(会社法施行規則第 110 条の 4 第 2 項第 3 号)
-1-
1)中期経営計画・年度計画を定め、当社として達成すべき目標及び担当取締役の業
績目標を明確化する。
2)経営企画部は中期経営計画・年度計画における各部門の業務執行状況を検証し、
これをフィードバックするとともに、各部門の改善策の実施をフォローする。
3)IR 担当取締役を任命し、企業情報等に関し適時の開示を適切に実施する。
4)取締役会の決議によって重要な業務執行の一部を代表取締役社長に権限委任し、
毎週 1 回開催する経営会議で審議・決定することにより、経営判断の迅速性の向
上に努める。
5)執行役員制度により、意思決定機能と業務執行機能を分離し、意思決定プロセス
の簡素化及び意思決定の迅速化を図る。
5.当該株式会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(会社法施行規則第 110 条の 4 第 2 項第 5 号)
1)当社の定める企業行動規範をグループ各社に周知するとともに、当社 CSR 委員会
委員とグループ企業各社の社長を委員とする「東亜グループCSR委員会」を設
置し、グループ全体の役職員が一体となり遵法意識の向上を図る。
2)当社の定めるグループ会社運営基準に従い、グループ各社における経営上重要な
事項については当社取締役会の付議事項とし、その他の事項については当社経営
企画部の審査を経るものとする。
3)当社内部監査室は、グループ各社に対する内部監査を実施する。
4)グループ各社は経営目標を設定し、関係会社社長会において当期見通し等につい
て当社経営陣と協議する。当社経営企画部はグループ各社の経営目標の達成状況
等を定期的に検証し、その結果を当社取締役会に報告するとともに、グループ各
社にフィードバックする。
5)当社グループは社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体との関係
を一切遮断するため、不当要求等については毅然かつ組織的に対応する。
6.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使
用人に関する体制及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
(会社法施行規則第 110 条の 4 第 1 項第 1 号乃至第 3 号)
1)当社の業務を十分検証できるだけの経験を有する社員を補助者として配置し、監
査等委員会の事務局を併せて担当する。
2)監査等委員会は、補助者に監査業務に必要な事項を命ずることができる。前記の
場合、補助者はその命令に関して監査等委員でない取締役等の指揮・命令を受け
ない。
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3)補助者の人事異動、人事評価及び懲戒に関しては、監査等委員会の同意を得るも
のとする。
7.取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制、その他の監査等委員会へ
の報告に関する体制及びその他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保す
るための体制
(会社法施行規則第 110 条の 4 第 1 項第 4 号乃至第 7 号)
1)役職員は、会社に重大な損失を与える事項の発生又は発生する恐れがあるとき、
及び役職員による違法又は不正な行為を発見したとき、並びにその他会社に著し
い信用失墜を及ぼす恐れのある事象が生じたときは速やかに監査等委員会に報告
する。
2)前号の報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行
うことを禁止する。
3)役職員は、監査等委員会の監査業務に対しその重要性と有用性を認識・理解し、監
査が実効的に行われるよう協力する。
4)監査等委員会は、代表取締役社長並びに会計監査人との定期的な意見交換会を開
催するとともに、内部監査室との連携を図り、適切な意思疎通及び効果的な監査
業務の遂行を図る。
5)監査等委員会は、監査上必要があるときは取締役及び重要な役職員に対し個別ヒ
アリングの機会を設けることができる。
6)監査等委員が職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きを請求
したときは、職務執行に必要でないと認められた場合を除き、会社がその費用を
負担するものとする。
8.財務計算に関する報告及び情報の適正性を確保するための体制
(金融商品取引法第 24 条の 4 の 4)
1)当社グループの財務報告の適正性を確保するため、財務報告に係る内部統制基本
方針を定めて維持・運用する。
2)当社グループの財務報告に係る内部統制の有効性を継続的に評価し、内部統制に
ついて必要な是正・改善を行なうことにより業務品質の向上を図る。
以 上
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施行 平成18年5月23日
改訂 平成20年4月25日
① 前書に関し、
「金融商品取引法」を追加
② 1に関し、3)、4)及び6の2)を統廃合し、CSR委員会に係る所要の改訂
を行なう
③ 3に関し、2)に「リスク管理規程」を追加し、CSR委員会が対応する旨記載
④ 6に関し、3)関係会社運営基準をグループ会社運営基準に変更、6)として反
社会勢力等の排除項目の新設
⑤ 11)として、財務報告の適正性を確保するための体制を新設
⑥ その他字句の修正、追加、削除並びに項数について所要の変更
改訂 平成21年5月18日
① 経営企画室を企画部に変更
② 監理室を内部監査室に変更
改訂 平成24年8月1日
① 企画部を経営企画部に変更
② 5号に関し、1号に統合
③ 8号に関し、7号に統合し号数を6号に変更
④ 10 号に関し、9号に統合し号数を7号に変更
⑤ 11 号に関し、号数を8号に変更
⑥ その他字句の修正、追加、削除並びに項数について所要の変更
改訂 令和元年6月27日
① 監査等委員会設置会社への移行に伴う変更
②4号に関し、4)
「重要な業務執行の一部を社長に権限委任」の規定の新設、以下
項数繰り下げ
③5号に関し、1)
「東亜グループCSR委員会」設置に伴う変更
④7号に関し、2)意見陳述及び重要書類の閲覧の規定を削除し、不利益取扱いを
受けないことを確保する規定を新設、6)職務の執行について生ずる費用の前払
い等の手続請求に関わる規定を新設
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