1885 東亜建 2019-05-24 16:00:00
業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                                  2019 年 5 月 24 日
各   位


                                   会 社 名 東亜建設工業株式会社
                                   代表者名 代表取締役社長         秋山 優樹
                                      (コード番号 1885 東証第一部・札証)
                                   問合せ先 管理本部総務部長 木村 徹也
                                                (TEL 03-6757-3800)



              業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ

 当社は、2019 年 5 月 24 日開催の取締役会において、2019 年 2 月 25 日付で公表しております「監査
等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」のとおり、監査等委員会設置会社への移行が 2019 年 6
月 27 日開催の第 129 回定時株主総会(以下、「本株主総会」といいます。
                                      )において、承認が得られる
ことを条件として、新たに業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust)」
                                                        )
(以下、
   「本制度」といいます。
             )を導入することを決議し、本株主総会に付議することといたしました
ので、下記のとおりお知らせいたします。



                             記



1.導入の背景及び目的
    当社取締役(監査等委員である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役であるものを除き
 ます。以下、断りがない限り、同じとします。
                     )及び取締役を兼務しない執行役員(以下、取締役及
 び取締役を兼務しない執行役員を「役員」といいます。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動
 性をより明確にし、役員が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と
 共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、
 本株主総会において役員報酬に関する株主の皆様のご承認をいただくことを条件に本制度を導入す
 ることを決議し、本制度に関する議案を本株主総会に付議することといたしました。


2.本制度の概要
 (1)本制度の概要
        本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、本制度に基づき設定され
    る信託を「本信託」といいます。)を通じて取得され、役員に対して、当社が定める役員株式給付



                             1
         規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下、
                                            「当社株式等」と
         いいます。
             )が本信託を通じて給付される業績連動型株式報酬制度です。なお、役員が当社株式等
         の給付を受ける時期は、原則として役員の退任時といたします。


    <本制度の仕組み>


                              ①役員株式給付規程の制定


               【委託者】
                                   ④ポイントの付与              役員
                   当社
                               ⑤
                               議                                 受
          ②金銭の信託               決                                 給
                               権                 信託管理人           権
                               不        議決権不行使                   取
                               行                                 得
                               使        の指図
③株式取得
               【受託者】
                                                     【受益者】
              みずほ信託銀行
                                                  役員を退任したもののうち
         (再信託:資産管理サービス信託銀行)    ⑥当社株式等の給付          受益者要件を満たすもの
               当社株式




         ① 当社は、本株主総会において、本制度について役員報酬の決議を得て、本株主総会で承認を
           受けた枠組みの範囲内において、「役員株式給付規程」を制定いたします。
         ② 当社は、①の本株主総会決議で承認を受けた範囲内で金銭を信託いたします。
         ③ 本信託は、②で信託された金銭を原資として当社株式を、取引市場を通じて又は当社の自己
           株式処分を引き受ける方法により取得いたします。
         ④ 当社は、
              「役員株式給付規程」に基づき役員にポイントを付与いたします。
         ⑤ 本信託は、当社から独立した信託管理人の指図に従い、本信託勘定内の当社株式に係る議決
           権を行使しないことといたします。
         ⑥ 本信託は、役員を退任したもののうち「役員株式給付規程」に定める受益者要件を満たした
           もの(以下、「受益者」といいます。)に対して、当該受益者に付与されたポイント数に応じ
           た当社株式を給付いたします。ただし、役員が「役員株式給付規程」に定める要件を満たす
           場合には、ポイントの一定割合について、当社株式の時価相当の金銭を給付いたします。




        (2)本制度の対象者
           取締役(監査等委員である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役であるものは、本
         制度の対象外とします。
                   )及び取締役を兼務しない執行役員。



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(3)信託期間
  2019 年 8 月(予定)から本信託が終了するまで(なお、本信託の信託期間について、特定の終
 了期日は定めず、本制度が継続する限り本信託は継続します。本制度は、当社株式の上場廃止、
 役員株式給付規程の廃止等により終了します。。
                      )


(4)信託金額
  本株主総会で、本制度の導入をご承認いただくことを条件として、当社は、2020 年 3 月末日で
 終了する事業年度から 2022 年 3 月末日で終了する事業年度までの 3 事業年度(以下、当該 3 事
 業年度の期間を「当初対象期間」といい、当初対象期間及び当初対象期間の経過後に開始する 3
 事業年度ごとの期間を、それぞれ「対象期間」といいます。
                           )及びその後の各対象期間を対象と
 して本制度を導入し、役員への当社株式等の給付を行うため、本信託による当社株式の取得の原
 資として、以下の金銭を本信託に拠出いたします。
  まず、当社は、上記(3)の信託期間の開始時に、当初対象期間に対応する必要資金として、
 合計 218 百万円(うち取締役分として 80 百万円)を上限とした資金を本信託に拠出いたします。
 これは、現行の役員報酬の支給水準、役員の員数の動向と今後の見込み等を総合的に考慮して決
 定したものであり、相当であるものと判断しております。
  また、当初対象期間経過後も、本制度が終了するまでの間、当社は、原則として対象期間ごと
 に、合計 218 百万円(うち取締役分として 80 百万円)を上限として本信託に追加拠出すること
 とします。ただし、かかる追加拠出を行う場合において、信託財産内に残存する当社株式(直前
 までの各対象期間に関して役員に付与されたポイント数に相当する当社株式で、役員に対する給
 付が未了であるものを除きます。)及び金銭(以下、
                        「残存株式等」といいます。
                                    )があるときは、
 残存株式等の金額(当社株式については、直前の対象期間の末日における時価とします。)と追
 加拠出される金銭の合計額は、合計 218 百万円(うち取締役分として 80 百万円)を上限といた
 します。
  なお、当社が追加拠出を決定したときは、適時適切に開示いたします。


(5)当社株式の取得方法及び取得株式数
  本信託による当社株式の取得は、上記(4)により拠出された資金を原資として、取引市場を
 通じて又は当社の自己株式処分を引き受ける方法によりこれを実施することといたします。
  なお、当初対象期間につきましては、本信託設定後遅滞なく、100,200 株を上限として取得す
 るものといたします。
  本信託による当社株式の取得につき、その詳細は、適時適切に開示いたします。


(6)役員に給付される当社株式等の数の算定方法
  役員には、各事業年度に関して、役員株式給付規程に基づき役位、業績達成度等を勘案して定
 まる数のポイントが付与されます。



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 (算式)
   役位別基準ポイント×業績連動係数(※1)
   (※1)業績連動係数は、標準を 100%として、役員株式給付規程で定められた評価項目(受
        注高、連結営業利益、連結純利益、株価等)の目標達成率に基づき、予め定められた
        算式により 0%から 150%の範囲で決定いたします。
  役員に付与される1事業年度当たりのポイントの合計は取締役分として 12,200 ポイント、取
 締役を兼務しない執行役員分として 21,200 ポイントをそれぞれ上限といたしますので、役員に
 付与される 3 事業年度当たりのポイントの合計は 100,200 ポイントが上限となります。これは、
 現行の役員報酬の支給水準、役員の員数の動向と今後の見込み等を総合的に考慮して決定したも
 のであり、相当であるものと判断しております。
  なお、役員に付与されるポイントは、下記(7)の当社株式等の給付に際し、1ポイント当た
 り当社普通株式1株に換算されます(ただし、本株主総会における承認決議後において、当社株
 式について、株式分割、株式無償割当て又は株式併合等が行われた場合には、その比率等に応じ
 て、ポイント数の上限及び付与済みのポイント数又は換算比率について合理的な調整を行いま
 す。。
   )
  下記(7)の当社株式等の給付に当たり基準となる役員のポイント数は、原則として、退任時
 までに当該役員に付与されたポイント数の累計といたします(以下、このようにして算出された
 ポイントを、「確定ポイント数」といいます。。
                      )


(7)当社株式等の給付
  役員が退任し、役員株式給付規程に定める受益者要件を満たした場合、当該役員は、所定の受
 益者確定手続を行うことにより、原則として上記(6)に記載のところに従って定められる「確
 定ポイント数」に応じた数の当社株式について、退任後に本信託から給付を受けます。ただし、
 役員株式給付規程に定める要件を満たす場合は、一定割合について、当社株式の給付に代えて、
 当社株式の時価相当の金銭給付を受けます。なお、金銭給付を行うために、本信託により当社株
 式を売却する場合があります。


(8)議決権行使
  本信託勘定内の当社株式に係る議決権は、信託管理人の指図に基づき、一律に行使しないこと
 といたします。かかる方法によることで、本信託勘定内の当社株式に係る議決権の行使について、
 当社経営への中立性を確保することを企図しております。


(9)配当の取扱い
  本信託勘定内の当社株式に係る配当は、本信託が受領し、当社株式の取得代金や本信託に係る
 受託者の信託報酬等に充てられます。なお、本信託が終了する場合において、本信託内に残存す
 る配当金等は、役員株式給付規程の定めに従って、その時点で在任する役員に対して、各々が保
 有するポイント数に応じて、按分して給付されることになります。



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(10)信託終了時の取扱い
   本信託は、当社株式の上場廃止、役員株式給付規程の廃止等の事由が発生した場合に終了いた
   します。
   本信託終了時における本信託の残余財産のうち、当社株式(上記(7)の記載に従って役員に
   給付される株式を除く。
             )については、全て当社が無償で取得した上で、取締役会決議により消
   却することを予定しております。本信託終了時における本信託の残余財産のうち、金銭について
   は、上記(9)により役員に給付される配当金等を除いた残額が当社に給付されます。


【本信託の概要】
 ①名称          :株式給付信託(BBT)
 ②委託者         :当社
 ③受託者         :みずほ信託銀行株式会社
              (再信託受託者:資産管理サービス信託銀行株式会社)
 ④受益者        :役員を退任したもののうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たす
                もの
 ⑤信託管理人       :当社と利害関係のない第三者を選定する予定
 ⑥信託の種類       :金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
 ⑦本信託契約の締結日 :2019 年 8 月(予定)
 ⑧金銭を信託する日    :2019 年 8 月(予定)
 ⑨信託の期間       :2019 年 8 月(予定)から信託が終了するまで
                (特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り信託は継続します。)


                                              以 上




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