1885 東亜建 2021-05-24 16:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                  2021 年 5 月 24 日
各   位
                                 会 社 名      東亜建設工業株式会社
                                 代表者名       代表取締役社長      秋山優樹
                                ( コード番号 1885 東証第一部・札証 )
                                 問合せ先       管理本部総務部長 木村徹也
                                             (TEL 03-6757-3821)



                定款一部変更に関するお知らせ
 当社は、2021 年 5 月 24 日開催の取締役会において、2021 年 6 月 29 日開催予定の第 131 回
定時株主総会に、下記のとおり「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、
お知らせいたします。
                            記
1.変更の理由
    (1) 事業内容の拡大、多様化に対応するため、現行定款第 2 条の事業目的を整備する
        ものです。
    (2) 法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠
        の監査等委員である取締役の選任及びその任期について、現行定款第 21 条に第 6
        項並びに第 7 項を新設するものです。
    (3) 最適な経営体制の機動的な構築を可能とするため、取締役だけでなく、執行役員か
        らも社長を選定できるように現行定款第 23 条第 2 項の変更を行うとともに、これ
        に関連して、株主総会の招集権者及び議長を定める現行定款第 16 条、取締役会の
        招集権者及び議長を定める現行定款第 24 条に所要の変更を行うものです。
    (4) 当社は 1999 年に執行役員制度を導入し、経営の意思決定及び監督機能と業務執行
        機能の分離に努めております。上記(3)の変更に伴い、あらためて執行役員の選
        任方法及び役割等を明確にするため、執行役員に関する規定を第 31 条に新設し、
        現行定款第 31 条以下の条数の繰り下げを行うものです。


2.変更の内容
    変更の内容は別紙のとおりです。


3.日程
    定款変更のための株主総会開催日       2021 年 6 月 29 日
    定款変更の効力発生日            2021 年 6 月 29 日
                                                           以   上
別紙
定    款(変更案)                                   (下線は変更部分を示しております。
                                                              )
                現      行                            変   更 案
第1条      〈記載省略〉                   第1条      〈現行どおり〉
(目    的)                          (目   的)
第2条      当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 第 2 条       当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
(1)~(4)〈記載省略〉                     (1)~(4)〈現行どおり〉
(5)地域開発、都市開発並びに海洋開発に関する企画、 (5)地域開発、都市開発、海洋開発、資源開発、エネ
     設計、監理及び工事の請負                      ルギー開発に関する企画、調査、設計、監理、運
                                       営、施工、及びこれらに関するコンサルティング
                                       業務
(6)~(17)      〈記載省略〉              (6)~(17) 〈現行どおり〉
(18)発電並びに電気、熱等エネルギーの供給事業及         (18)再生可能エネルギー等による発電事業及びその
    びこれらに関するコンサルティング業務                 管理、運営並びに電気、熱等エネルギーの供給、
                                       販売等に関する事業及びこれらに関するコンサル
                                       ティング業務
(19)~(21) 〈記載省略〉                  (19)~(21) 〈現行どおり〉
第 3 条~第 15 条〈記載省略〉                第 3 条~第 15 条〈現行どおり〉
(招集権者および議長)                       (招集権者及び議長)
第 16 条   株主総会は、社長がこれを招集し、議長とな     第 16 条    株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議
         る。                                長となる。
     2   社長に事故あるときは、取締役会の決議によ          2    取締役社長に欠員又は差支えあるときは、
         り、他の取締役が株主総会を招集し、議長と              取締役会の決議により、他の取締役が株主総
         なる。                               会を招集し、又は議長となる。
第 17 条~第 20 条〈記載省略〉               第 17 条~第 20 条〈現行どおり〉
第4章        取締役及び取締役会              第4章       取締役、取締役会及び執行役員
(定員及び選任)                          (定員及び選任)
第 21 条   当会社の取締役(監査等委員であるものを除     第 21 条    当会社の取締役(監査等委員であるものを除
         く)は、10 名以内とし、監査等委員である取            く)は、10 名以内とし、監査等委員である取
         締役は5名以内とする。                        締役は5名以内とする。
     2~5〈記載省略〉                         2~5〈現行どおり〉
                                       6    当会社は、法令に定める監査等委員である
                    〈新 設〉                   取締役の員数を欠くことになる場合に備え、
                                            株主総会において補欠の監査等委員である取
                                            締役を選任することができる。
                                       7    前項の補欠の監査等委員である取締役の選
                    〈新 設〉                   任に係る決議が効力を有する期間は、当該
                                            決議によって短縮されない限り、当該決議
                                            後2年以内に終了する事業年度のうち最終
                                            のものに関する定時株主総会の開始の時ま
                                            でとする。
                                                              次葉へ続く
                   現   行                        変    更 案
第 22 条〈記載省略〉                      第 22 条   〈現行どおり〉
(代表取締役及び役付取締役)                    (代表取締役及び社長・会長)
第 23 条   取締役会は、その決議によって取締役(監査     第 23 条   取締役会は、その決議によって取締役(監査
         等委員であるものを除く)の中から、代表取          等委員であるものを除く)の中から、代表取締
         締役を選定する。                      役を選定する。
    2    取締役会は、その決議によって取締役(監査         2 取締役会は、その決議によって取締役(監査
         等委員であるものを除く)の中から、会長及          等委員であるものを除く)又は第 31 条に定め
         び社長各1名を定めることができる。             る執行役員の中から、社長1名を定める。
                                      3 取締役会は、その決議によって取締役(監査
                                       等委員であるものを除く)の中から、会長1名
                                       を定めることができる。

(取締役会)                            (取締役会)
第 24 条   取締役会は、業務執行を決定する。         第 24 条   取締役会は、業務執行を決定する。
    2    取締役会は、法令に別段の定めのある場合を        2 取締役会は、法令に別段の定めのある場合を
         除き、取締役会長がこれを招集し、その議長          除き、取締役会長がこれを招集し、その議長と
         となる。                          なる。ただし、取締役会長に欠員又は差支えあ
    3    会長に欠員又は事故あるときは、社長がこれ          るときは取締役社長が、取締役社長にも欠員又
         に当り、社長に支障あるときは、 16 条第2
                        第              は差支えあるときは取締役会においてあらか
         項の規定に準拠して他の取締役がこれに代           じめ定めた順序に従い、他の取締役がこれに代
         る。                            る。
    4     取締役会に関する規程は、取締役会の決議         3 取締役会に関する規程は、取締役会の決議を
         をもって別に定める。                    もって別に定める。

第 25 条~第 30 条〈記載省略〉               第 25 条~第 30 条〈現行どおり〉

                                  (執行役員)
         〈新   設〉                  第 31 条   取締役会は、その決議によって執行役員を定
                                       め、業務を分担して執行させることができる。

第 31 条~第 35 条〈記載省略〉               第 32 条~第 36 条〈現行どおり〉
                                              〈条数繰り下げ〉
                                                              以   上