1883 前田道 2020-02-27 17:00:00
(訂正)「前田総合インフラ株式会社による当社株券に対する公開買付けに関する意見表明(反対)のお知らせ」の一部訂正について [pdf]

                                              2020 年 2 月 27 日
各   位
                           会 社 名   前 田 道 路 株 式 会 社
                           代表者名    代表取締役社長         今枝良三
                                   (コード番号 1883 東証第一
                                   部)
                           問合せ先    執行役員
                                   管理本部 経理部長 遠藤隆嗣
                                   (TEL 03-5487-0011)


(訂正)「前田総合インフラ株式会社による当社株券に対する公開買付けに関
     する意見表明(反対)のお知らせ」の一部訂正について

 当社は、2020 年 1 月 21 日に開始された前田建設工業株式会社(以下「前田建設」といい
ます。
  )の完全子会社である前田総合インフラ株式会社(以下「公開買付者」といいます。)
による当社普通株式(以下「当社株式」といいます。)を対象とする公開買付け(以下「本
公開買付け」といい、本公開買付けにおける公開買付届出書を「本公開買付届出書」といい
ます。
  )について、2020 年 1 月 24 日開催の取締役会において、本公開買付けに対して反対
の意見を表明することを決議し、同日、
                 「前田総合インフラ株式会社による当社株券に対す
る公開買付けに関する意見表明(反対)のお知らせ」(以下「反対意見表明リリース」とい
います。)において、当社の意見を表明しておりました。また、当社は、当社の 2020 年 2 月
20 日付け「剰余金の配当(特別配当)並びに臨時株主総会招集及び剰余金の配当(特別配
当)に関する基準日設定についてのお知らせ」
                    (以下「特別配当等リリース」といいます。
                                       )
においてお知らせしたとおり、本公開買付けにより当社が前田建設の連結子会社となる場
合よりも、当社少数株主にとってメリットのある企業価値向上策を検討して参りましたが、
当社は、2020 年 2 月 27 日開催の取締役会において、株主共同の利益の実現に寄与する施策
として、株式会社NIPPO(以下「NIPPO」といいます。
                            )との資本業務提携(以下
「本提携」といいます。
          )に関する協議をNIPPOとの間で開始することを決定いたしま
したので、下記のとおり、反対意見表明リリースを訂正いたします。
 なお、本提携に関する協議開始の詳細については、NIPPO及び当社の 2020 年 2 月 27
日付け「株式会社NIPPOと前田道路株式会社の資本業務提携に関する協議開始のお知
らせ」をご参照ください。




                       1
                       記


1.訂正箇所

 反対意見表明リリースの「3.本公開買付けに対する意見の内容、根拠及び理由」 「(1)
                                      の
本公開買付けに対する意見の内容」「
                、(2)本公開買付けに対する意見の根拠及び理由」及び
「(5)公正性を担保するための措置」


2.訂正内容

 特別配当等リリースでお知らせした内容及び 2020 年 2 月 27 日開催の当社取締役会にお
いて本提携に関する協議をNIPPOとの間で開始することを決定した内容を、2020 年 1
月 24 日に当社が表明した意見に補充するため、反対意見表明リリースの内容を以下のとお
り訂正いたします。
 訂正箇所は下線を付しております。なお、訂正前の反対意見表明リリースにおいては、強
調する趣旨で下線を付している箇所がございましたが、本リリースにおいては、訂正箇所以
外には下線は付しておりませんので、ご留意ください。


3.本公開買付けに対する意見の内容、根拠及び理由


    (1)本公開買付けに対する意見の内容


(訂正前)
 当社は、2020 年 1 月 24 日開催の取締役会において、本公開買付けに反対することを決議
いたしました。当社株主の皆様におかれましては、本公開買付けに応募されませんよう、お
願い申し上げますと共に、既に応募された株主の皆様におかれましては、速やかに本公開買
付けに係る契約の解除を行っていただきますよう、お願い申し上げます。


(訂正後)
 当社は、2020 年 1 月 24 日開催の取締役会において、本公開買付けに反対することを決議
いたしました。当社株主の皆様におかれましては、本公開買付けに応募されませんよう、お
願い申し上げますと共に、既に応募された株主の皆様におかれましては、速やかに本公開買
付けに係る契約の解除を行っていただきますよう、お願い申し上げます。
 当社は、2020 年 2 月 20 日開催の取締役会において、本公開買付けに係る決済の開始日前
の日を基準日(以下「本基準日」といいます。)と定め、2020 年 4 月 14 日(予定)に臨時
株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。
                     )を開催し、本臨時株主総会に本基準日時




                       2
点の当社の株主様に対し当社株式1株当たり 650 円の剰余金の配当を行う旨の議案を付議
することを決定(以下「本特別配当付議決定」といいます。
                          )いたしました(後記(2)②キ
参照)
  。


 加えて、当社は、2020 年 2 月 27 日開催の取締役会において、株主共同の利益の実現に寄
与する施策として、本提携に関する協議をNIPPOとの間で開始することを決定いたし
ました。


      (2)本公開買付けに対する意見の根拠及び理由


(訂正前)
      ① 本公開買付けに反対する理由の概要


                     <前略>
 まず、前田建設及び公開買付者は当社の事業実態を理解できておらず、前田建設及び公開
買付者が当社の経営支配権を取得したとしても、当社と前田建設グループ(前田建設並びに
その子会社及び関連会社で構成されるグループをいいます。ただし、当社並びにその子会社
及び関連会社で構成されるグループを除きます。以下同じです。
                            )との間には事業シナジー
は生じません。このことは、公開買付者が、前田建設及び公開買付者が当社の経営支配権を
取得した場合の事業シナジーについて一切の具体的数値を示すことができていないことか
らも明らかです(後記②ア参照)。


                     <中略>
 更に、未だ時流に遅れた体制を維持する前田建設の主導によって当社のコーポレート・ガ
バナンス体制が強化されるなどという公開買付者の主張は、到底首肯し難いところです(後
記②ウ参照)。
 加えて、前田建設は、再三、当社の内部留保を前田建設グループ内で活用したいなどと述
べており、前田建設及び公開買付者が当社の経営支配権を取得した場合には、当社の少数株
主の皆様にとって極めて深刻な事態を招来するものと考えます(後記②エ参照)
                                   。
 最後に、本公開買付届出書には、前田建設から当社に対して示されていた重要な経緯、す
なわち、当社株式を保有すると語るアクティビスト投資家と前田建設が面談した結果、当該
アクティビスト投資家による当社株式の公開買付けが行われる可能性を察知したため、当
社のアクティビストリスクを排除するために公開買付けを実施したい、と説明した経緯が
意図的に記載されておらず、そればかりか、本公開買付け開始後、前田建設の代表取締役社
長は自ら虚偽の説明を行うなどもしており、本公開買付届出書に記載された本公開買付け
の背景、目的の信用性、真実性には重大な懸念があります。本公開買付けに至った真の背景




                       3
及び目的は、極めて不明瞭であると言わざるを得ません(後記②オ参照)
                                。
 以下、
   「② 本公開買付けに対する意見の理由」において詳述します。


    ② 本公開買付けに対する意見の理由


 当社は、以下の各理由から、本公開買付けは、当社の企業価値を毀損し、また、当社の持
続的成長を妨げるものであると考えております。


        ア.前田建設グループとの事業シナジーは見込まれないこと


                     <中略>
 実際に、本公開買付届出書には、前田建設及び公開買付者が当社の経営支配権を取得した
場合の事業シナジー効果について、抽象的な事業戦略が羅列されているのみであり一切の
具体的数値が示されていないばかりか、当社業績への寄与度について何ら具体的に触れら
れておりません。本来、上場維持を前提として公開買付けを実施する場合においては、公開
買付け終了後も買収対象会社が独立した上場会社として運営されることに鑑み、買収対象
会社における経済合理性が明確に示されるものでありますが、当該内容が一切明らかにさ
れていないということは、前田建設及び公開買付者が当社の経営支配権を取得したとして
も、当社と前田建設グループとの間に、将来においても事業シナジーが創出される見込み
がなく、本公開買付けが当社の企業価値向上に資するものではないことについて、前田建
設及び公開買付者としても事実上認識していることの表れであると考えざるをえません。


                     <中略>
        エ.本公開買付けは、少数株主に対して前田建設グループによる経営のリ
        スクを負わせるものであること


                     <中略>
 そればかりか、前記「ウ 前田建設グループの主導により当社のコーポレート・ガバナン
ス体制が強化されることは考えられないこと」に記載した当社と前田建設との二度の接触
機会において、前田建設からは、本公開買付届出書に記載のあるような「総合インフラサー
ビス企業グループへの昇華を実現するため」の取組みについて何ら具体的な説明はなされ
ず、むしろ、当社の貴重な経営資源である内部留保を前田建設グループ内で活用したい、と
いった趣旨の発言が再三行われました。
 すなわち、前田建設及び公開買付者が当社の経営支配権を取得した場合には、株主共同の
利益でなく、前田建設グループの利益を優先して当社の内部留保が利用される可能性が高
く、当社の少数株主の皆様にとって極めて深刻な事態になると考えております。




                      4
         オ.本公開買付けに至った背景が極めて不明瞭であること


                     <中略>
 すなわち、本公開買付届出書においては、本公開買付けの背景及び目的として、大凡、
                                       「総
合インフラサービス企業グループへの昇華」が強調されておりますが、12 月4日付け情報
提供において前田建設が作成した資料においては、当社株式を保有すると語るアクティビ
スト投資家と前田建設が面談した結果、当該アクティビスト投資家による当社株式の公開
買付けが行われる可能性を察知したため、当社のアクティビストリスクを排除するために
公開買付けを実施したい旨が記載されております。12 月4日付け情報提供においては、当
該アクティビストリスクに対応する時間的猶予がほぼないことが急ぎ公開買付けを実施し
たい旨の説明の大前提となっていたにもかかわらず、本公開買付届出書には当該内容が一
切記載されておりません。そればかりか、前田建設の代表取締役社長は、本公開買付け開始
後、メディアに対し本公開買付けとアクティビストとの関連はないと述べるなど、明らかに
虚偽の説明を行っています。
 かかる状況からして、当社といたしましては、本公開買付届出書に記載された本公開買付
けの背景及び目的の信用性、真実性には重大な懸念を抱かざるをえず、本公開買付けに至っ
た真の背景及び目的は、極めて不明瞭なものと考えます。


                     <後略>


(訂正後)
    ①   本公開買付けに反対する理由の概要


                      <前略>
 まず、前田建設及び公開買付者は当社の事業実態を理解できておらず、前田建設及び公
開買付者が当社の経営支配権を取得したとしても、当社と前田建設グループ(前田建設並
びにその子会社及び関連会社で構成されるグループをいいます。ただし、当社並びにその
子会社及び関連会社で構成されるグループを除きます。以下同じです。)との間には事業
シナジーは生じません。このことは、公開買付者が、前田建設及び公開買付者が当社の経
営支配権を取得した場合の事業シナジーについて一切の具体的数値を示すことができてい
ないことからも明らかです。さらに、当社は、株主共同の利益の実現に寄与する施策とし
て、2020 年 2 月 27 日の取締役会において、NIPPOとの間で本提携の協議を開始する
ことを決議いたしました(後記②ア参照)
                  。


                      <中略>




                       5
 更に、未だ時流に遅れた体制を維持する前田建設の主導によって当社のコーポレート・
ガバナンス体制が強化されるなどという公開買付者の主張は、到底首肯し難いところです
(後記②ウ参照)。
 また、前田建設は、前田建設が上場子会社である当社の親会社になった後の親会社と一
般株主の間の利益相反リスクに対応するためのガバナンス体制を示しておらず、当社少数
株主の利益が毀損されるおそれがあります(後記②エ参照)
                          。
 加えて、前田建設は、再三、当社の内部留保を前田建設グループ内で活用したいなどと
述べており、前田建設及び公開買付者が当社の経営支配権を取得した場合には、当社の少
数株主の皆様にとって極めて深刻な事態を招来するものと考えます(後記②オ参照)
                                     。
 最後に、本公開買付届出書には、前田建設から当社に対して示されていた重要な経緯、
すなわち、当社株式を保有すると語るアクティビスト投資家と前田建設が面談した結果、
当該アクティビスト投資家による当社株式の公開買付けが行われる可能性を察知したた
め、当社のアクティビストリスクを排除するために公開買付けを実施したい、と説明した
経緯が意図的に記載されておらず、そればかりか、本公開買付け開始後、前田建設の代表
取締役社長は自ら虚偽の説明を行うなどもしており、本公開買付届出書に記載された本公
開買付けの背景、目的の信用性、真実性には重大な懸念があります。本公開買付けに至っ
た真の背景及び目的は、極めて不明瞭であり、本公開買付届出書の記述内容が前田建設の
意図を誠実に反映したものではないとの重大な疑念も持っております。(後記②カ参照)
 このように、本公開買付けが、当社の企業価値を毀損し、また、当社の持続的成長を妨
げ、ひいては当社少数株主の利益を毀損するおそれがあるものであるため、当社は、前田
建設が当社を連結子会社化した後に、前田建設グループの利益を優先した取扱いがなされ
ることにより当社少数株主が不利益を受けることを防止するために、当社の内部留保を、
本公開買付け成立前の当社の株主の皆様に広く還元することが合理的であるとの判断に至
り、2020 年 2 月 20 日開催の当社取締役会において、本特別配当付議決定をいたしました
(後記②キ参照)。
 以下、
   「② 本公開買付けに対する意見の理由」において詳述します。


    ②   本公開買付けに対する意見の理由


 当社は、以下ア乃至キの各理由から、本公開買付けは、当社の企業価値を毀損し、当社の
持続的成長を妨げ、ひいては当社少数株主の皆様の利益を毀損するおそれがあるものであ
ると考えております。そのため、以下キのとおり、当社は、当社少数株主の利益を保護する
ため、2020 年 2 月 20 日開催の取締役会において本特別配当付議決定をするとともに、株主
共同の利益の実現に寄与する施策として、2020 年 2 月 27 日の取締役会において、NIPP
Oとの間で本提携の協議を開始することを決議いたしました。




                       6
         ア.前田建設グループとの事業シナジーは見込まれないこと及び本提携
         は当社の株主共同の利益の実現に寄与すること


                      <中略>
 実際に、本公開買付届出書には、前田建設及び公開買付者が当社の経営支配権を取得した
場合の事業シナジー効果について、抽象的な事業戦略が羅列されているのみであり一切の
具体的数値が示されていないばかりか、当社業績への寄与度について何ら具体的に触れら
れておりません。本来、上場維持を前提として公開買付けを実施する場合においては、公開
買付け終了後も買収対象会社が独立した上場会社として運営されることに鑑み、買収対象
会社における経済合理性が明確に示されるものでありますが、当該内容が一切明らかにさ
れていないということは、前田建設及び公開買付者が当社の経営支配権を取得したとして
も、当社と前田建設グループとの間に、将来においても事業シナジーが創出される見込み
がなく、本公開買付けが当社の企業価値向上に資するものではないことについて、前田建
設及び公開買付者としても事実上認識していることの表れであると考えざるをえません。


 また、当社は、特別配当等リリースにおいてお知らせしたとおり、本公開買付けにより当
社が前田建設の連結子会社となる場合よりも、当社少数株主にとってメリットのある企業
価値向上策を検討して参りました。当社は、本提携を含む複数の企業価値向上策を慎重に検
討した結果、NIPPOは当社と共通の事業を営んでおり、幅広いシナジー効果が期待でき
るため、本提携が当社の企業価値の向上及び持続的成長の観点から最善の策であり、株主共
同の利益の実現に最も寄与する可能性が高いとの判断に至り、2020 年 2 月 27 日の取締役会
において、NIPPOとの間で本提携の協議を開始することを決議いたしました。
 本提携は、当社と様々な分野で共通の事業を営んでいるNIPPOとの提携であるため、
両社のノウハウを共有することによって、競争力の強化、働き手の確保、コスト削減、防災・
減災の対応力強化等、社会のインフラ資本整備事業への貢献を含め、幅広いシナジー効果が
期待できます。このシナジー効果は、当社の企業価値の向上及び持続的成長に資するもので
あり、当社の株主共同の利益の実現に寄与すると考えられます。
 具体的には、両社とも長い事業実績と高い技術力、販売力、購買力、顧客営業力等々、様々
なネットワークやノウハウを有しているため、特に製造販売事業においては、両社の関係子
会社を含めれば、全国に 200 カ所を超える工場(生産拠点)を保有しており、協業運営等の
展開を図ることによる生産性の向上や生産設備の統廃合による資産効率の改善、人員体制
の強化による労働環境の改善など、大きなシナジー効果が期待されます。舗装土木工事等に
おいても、両社の事業特性を活かした技術員の人事交流により、適材適所による配置が可能
となり、人材不足対策に繋がります。また協力会社や特殊工事機械の有効活用により稼働率
の向上に繋がります。技術研究開発分野においても、同一分野の技術と人材の交流や共同研
究により、市場の確保拡大に資することが期待されます。本提携では、以上のような各分野




                       7
における施策を通じて、各種効果が見込まれます。両社は、今後、独占禁止法その他の関係
法令の規制を遵守しつつ具体的な提携内容について協議を進めていきます。
 このように本提携には大きなシナジー効果が期待されますが、前田建設及び公開買付者
が本公開買付届出書で主張する当社の企業価値向上策とは方向性を大きく異にするもので
す。すなわち、前田建設は、本公開買付届出書(P.7)において、当社の企業価値向上策と
して前田建設及び公開買付者との「公共インフラの包括管理や PPP・コンセッション分野で
の協業」を通した新規事業への進出を主張しておりますが、これは、当社が本提携を通して
目指している、当社の既存主力事業である舗装工事を中心とした建設事業と製造販売事業
の拡大・効率化による企業価値の向上とは 180 度方向性を違えるものです。
 もっとも、当社は、本提携が実現した場合には、株主共同の利益の実現に寄与するのは
明らかであると考えており、本提携の実現は当社の大株主である前田建設にとってもメリ
ットがあるものと考えておりますので、前田建設にも本提携の意義・効果をご理解いただ
けるものと考えております。


                     <中略>
         エ. 少数株主の利益の保護のためのガバナンス体制が不十分であり、少
         数株主の利益を毀損するおそれがあること


 仮に本公開買付けの上限に達する株券等の応募があった場合には、当社は前田建設の上
場子会社となることになります。経済産業省が 2019 年 6 月 28 日付で策定した「グループ・
ガバナンス・システムに関する実務指針(グループガイドライン)(以下「グループガイド
                              」
ライン」といいます。)における指摘をはじめとして、昨今、上場子会社について存在する
親会社と一般株主の間の利益相反リスクへの問題意識は高まっています。当社を 49%の当
社少数株主を有する上場子会社とすることを企図する前田建設においては、本公開買付け
を行うにあたって、グループガイドラインが提唱するところの「上場子会社における実効的
なガバナンス体制の構築を通じ、一般株主の利益に十分配慮した対応」に関する施策を具体
的に提示すべきであったと考えますが、この点について、本公開買付届出書では十分な説明
がありませんでした。かかる前田建設の姿勢に鑑み、当社は、仮に当社が前田建設の連結子
会社となった場合、当社少数株主の皆様の利益が毀損されることを強く懸念しております。


         オ.本公開買付けは、少数株主に対して前田建設グループによる経営のリ
         スクを負わせるものであること


                      <中略>
 そればかりか、前記「ウ 前田建設グループの主導により当社のコーポレート・ガバナン
ス体制が強化されることは考えられないこと」に記載した当社と前田建設との二度の接触




                        8
機会において、前田建設からは、本公開買付届出書に記載のあるような「総合インフラサー
ビス企業グループへの昇華を実現するため」の取組みについて何ら具体的な説明はなされ
ず、むしろ、当社の貴重な経営資源である内部留保を前田建設グループ内で活用したい、と
いった趣旨の発言が再三行われました。
 例えば、当社は、前田建設より、本公開買付けに先立って、当社の内部留保を前田建設グ
ループ内で活用したい旨の働きかけを受けておりました。具体的には、前田建設より受領し
た「ガバナンス改革提案書」と題する提案書には、2020 年 3 月期の配当に関連して「2020
年 3 月期で、100.00 円(普通配当 70 円 00 銭+記念配当 30 円 00 銭)の株式配当金を予定
されていることは、前田建設グループにおける内部留保の大幅な流出」と記載されており、
また、
  「前田道路の利益剰余金等の内部留保および現預金等を配当金によって単に外部に流
出させるのではなく、前田建設グループ全体の成長に向けた投資に充てるような成長戦略
を立案し、外部に積極的に公表することを提案します」との記載がありました。
 前田建設の当社における議決権保有割合は 25%未満に過ぎないにもかかわらず、当社の
株主の皆様への還元策を外部への流出と捉え、当社と必ずしも利害関係を一にしない前田
建設グループのために内部留保を利用することを当社に提案・要請するという利己的な姿
勢に照らせば、仮に前田建設が企図する当社の連結子会社化が実現した場合には、この種の
提案・要請が一層強まり、かつ、当社としてこれに抗することが困難となる結果、当社の企
業価値及び当社少数株主の皆様の利益を毀損することが強く懸念されます。
 すなわち、前田建設及び公開買付者が当社の経営支配権を取得した場合には、株主共同の
利益でなく、前田建設グループの利益を優先して当社の内部留保が利用される可能性が高
く、当社の少数株主の皆様にとって極めて深刻な事態になると考えております。


           カ.本公開買付けに至った背景が極めて不明瞭であること


                         <中略>
 すなわち、本公開買付届出書においては、本公開買付けの背景及び目的として、大凡、
                                       「総
合インフラサービス企業グループへの昇華」が強調されておりますが、12 月4日付け情報
提供において前田建設が作成した資料においては、当社株式を保有すると語るアクティビ
スト投資家と前田建設が面談した結果、当該アクティビスト投資家による当社株式の公開
買付けが行われる可能性を察知したため、当社のアクティビストリスクを排除するために
公開買付けを実施したい旨が記載されております。12 月4日付け情報提供においては、当
該アクティビストリスクに対応する時間的猶予がほぼないことが急ぎ公開買付けを実施し
たい旨の説明の大前提となっていたにもかかわらず、本公開買付届出書には当該内容が一
切記載されておりません。そればかりか、前田建設の代表取締役社長は、本公開買付け開始
後、メディアに対し本公開買付けとアクティビストとの関連はないと述べるなど、明らかに
虚偽の説明を行っています。




                           9
 加えて、前記オに記載したとおり、本公開買付けに先立つ協議の中で前田建設が繰り返し
言及していた当社の内部留保及び現預金等の利用方針については、本公開買付届出書では
一切言及されていません。
 かかる状況からして、当社といたしましては、本公開買付届出書に記載された本公開買付
けの背景及び目的の信用性、真実性には重大な懸念を抱かざるをえず、本公開買付けに至っ
た真の背景及び目的は、極めて不明瞭であり、本公開買付届出書の記述内容が前田建設の意
図を誠実に反映したものではないとの重大な疑念も持っております。
                       <中略>


         キ.本特別配当付議決定の根拠及び理由


 本特別配当付議決定の根拠及び理由については、当社の特別配当等リリースをご参照く
ださい。


    (5)公正性を担保するための措置


(訂正前)
 当社は、本公開買付けの検討に際して、意思決定過程における公正性・適正性を確保する
ため、当社並びに公開買付者及び前田建設から独立した第三者であるTMI総合法律事務
所を法務アドバイザーに選任し、その法的助言を踏まえて、本公開買付けに関して慎重に検
討しております。
 そして、当社は、2020 年 1 月 24 日開催の取締役会において、前記(2)記載の各理由から、
審議及び決議に参加した取締役(当社取締役全 10 名のうち、前田建設の出身者である西川
博隆氏を除く9名)の全員の一致により、本公開買付けに反対することを決議いたしました。
 なお、上記取締役会において、出席監査役は、いずれも、本公開買付けに反対の意見を表
明することに異議がない旨を述べております。


(訂正後)
 当社は、本公開買付けの検討に際して、意思決定過程における公正性・適正性を確保する
ため、当社並びに公開買付者及び前田建設から独立した第三者であるTMI総合法律事務
所及び長島・大野・常松法律事務所を法務アドバイザーに選任し、その法的助言を踏まえて、
本公開買付けに関して慎重に検討しております。
 そして、当社は、2020 年 1 月 24 日開催の取締役会において、前記(2)記載の各理由か
ら、審議及び決議に参加した取締役(当社取締役全 10 名のうち、前田建設の出身者であ
る西川博隆氏を除く9名)の全員の一致により、本公開買付けに反対することを決議いた
しました。




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 なお、上記取締役会において、出席監査役は、いずれも、本公開買付けに反対の意見を
表明することに異議がない旨を述べております。


 当社の役員構成は、取締役 10 名のうち独立社外役員である社外取締役が4名、監査役
5名のうち独立社外役員である社外監査役が3名となっており、合計7名の独立社外役員
がそれぞれ独立した立場で当社の意思決定のチェックを行っております。2020 年 2 月 20
日開催の取締役会における特別配当付議決定については、7名の独立社外役員のうち6名
は、いずれも本特別配当付議決定に賛成する旨の意見を述べております。また、2020 年 2
月 27 日開催の取締役会におけるNIPPOとの間で本提携の協議を開始することの決定
については、7名の独立社外役員は、いずれもかかる決定に賛成する旨の意見を述べてお
ります。


                                            以上




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