1881 NIPPO 2019-07-30 15:30:00
公正取引委員会からの通知について [pdf]
2019年7月30日
各 位
上場会社名 株式会社NIPPO
代表者 代表取締役社長 吉川 芳和
(コード番号 1881 東証第1部、札幌既存)
問合せ先 執行役員法務部長 會川 聡
(TEL 03-3563-6739)
公正取引委員会からの通知について
当社は、全国におけるアスファルト合材の販売価格に係る私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する
法律(以下「独占禁止法」といいます。)違反行為(以下「本件行為」といいます。)に関して、本日、
公正取引委員会から、下記のとおり、独占禁止法第7条の2第18項に基づく通知を受けましたので、お
知らせいたします。
当社は、本件行為に関し、公正取引委員会から排除措置および課徴金納付を命じられませんでしたが、
当社も他社と共同して本件行為を行っていたと公正取引委員会から認定されたことにつきまして、深く反
省するとともに、株主の皆様をはじめ、お取引先、関係各位に多大なご心配とご迷惑をおかけしましたこ
とを、深くお詫び申し上げます。
なお、本件行為は、当社が2016年3月以来取り組んでおりますコンプライアンス体制の改革および
独占禁止法遵守に関する新たな施策の策定・実行以前に行われていた事案ではありますが、当社は、今回
の公正取引委員会からの通知を真摯に受け止め、独占禁止法遵守に関する取組みをより一層徹底して推し
進めてまいる所存です。
記
公正取引委員会からの通知の概要は以下のとおりです。
当社が行った以下の独占禁止法違反行為について、同法第7条の2第10項の規定により、いわゆる課
徴金減免制度を適用し、当社に対し、課徴金の納付を命じないこととしたこと。
(公正取引委員会が認定した独占禁止法違反行為の概要)
当社と他のアスファルト合材の製造販売業者8社が、遅くとも2011年3月頃から2015年1
月27日までの間、共同して、全国におけるアスファルト合材の販売価格の引き上げを行っていく
旨を合意していたことは、不当な取引制限に該当し、独占禁止法第3条の規定に違反するものであ
ること。
以 上