1881 NIPPO 2019-05-09 17:00:00
訴訟提起のお知らせ [pdf]

                                                  2019 年 5 月 9 日
各   位
                                上場会社名    株式会社NIPPO
                                代表者      代表取締役社長   吉川     芳和
                                (コード番号   1881   東証第1部、札幌既存)
                                問合せ先     執行役員法務部長    會川    聡
                                (TEL        03-3563-6739)




                      訴訟提起のお知らせ

 当社は、本日(2019 年 5 月 9 日)、東京都文京区小石川二丁目 3 番 1 における当社および神鋼不動
産株式会社の建築計画(以下「小石川マンション事業」といいます。)に関し、下記概要のとおり、
東京都を被告として、国家賠償法に基づく損害賠償請求の訴えを東京地方裁判所に提起しましたの
で、お知らせいたします。

                            記

【提起した訴訟の概要】
  1.原告
     当社
  2.被告
     東京都
  3.請求の原因
   (1)小石川マンション事業については、指定確認検査機関である株式会社都市居住評価セン
     ターが 2014 年 3 月 12 日付で建築基準法第 6 条の 2 第 1 項の変更確認処分を行ったとこ
     ろ、東京都建築審査会が 2015 年 11 月 2 日付でこの変更確認処分を取り消す旨の裁決を行
     ったため、当社らはこの裁決を取り消すことを求めて行政訴訟を提起し、現在、この訴訟
     は、最高裁判所に係属しています。
   (2)当社は、東京都建築審査会の裁決によって、適法に上記建築計画を進めていく法的地位
     を喪失し、建築物の工事を含む小石川マンション事業の中断を余儀なくされています。上
     記裁決には、認定、判断および審理手続にかかわる違法性が存しており、これらの違法性
     は、裁決行政庁であり東京都知事の付属機関である東京都建築審査会の注意義務違反によ
     るものであるため、小石川マンション事業の中断により当社に発生した損害について、国
     家賠償法に基づき東京都に賠償を請求するものです(主位的請求。請求額 50 億 6,150 万
     6,742 円))。
   (3)また、仮に、前記行政訴訟において本件裁決の違法性が認められなかった場合には、前
     記変更確認処分が違法であったことになるところ、東京都は、指定確認検査機関が必要な
     注意義務を尽くすことなく、漫然と変更確認処分を行ったことについて責任を負うべき立
     場にあることから、変更確認処分が取り消され、小石川マンション事業を現状のままでは
     完遂することができなくなったことにより当社に発生した損害について、国家賠償法に基
     づき東京都に賠償を請求するものです(予備的請求。請求額 107 億 3,418 万 2,254 円)。

                                                           以 上