1878 大東建 2019-05-20 17:30:00
株式報酬型ストックオプション発行に関するお知らせ [pdf]

                                                                   2019 年 5 月 20 日
各 位
                                                  東 京 都 港 区 港 南 二 丁 目 16 番 1 号
                                                  大 東 建 託 株 式 会 社
                                                  代 表 取 締 役 社 長      小 林 克 満
                                                  (東証・名証第1部 コード番号 1878)



          株式報酬型ストックオプション発行に関するお知らせ

 当社は、2019 年 5 月 20 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、株式
報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたしま
す。なお、株式報酬型ストックオプションにつきましては、以下の二種類の新株予約権を発行するものといたします。
① 退職慰労金制度の代替として、取締役在任中の業績向上を目的としたストックオプション A プラン(大東建託株式
  会社第 8-A 回新株予約権)
② 中期の業績向上を目的としたストックオプション B プラン(大東建託株式会社第 8-B 回新株予約権)


                                            記

Ⅰ ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
   当社は、取締役の報酬制度に関し当社業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績向上と企業価
 値向上への貢献意欲を高めること、及び株主との価値共有を進めることを目的に、取締役(社外取締役を除く)に対
 する株式報酬型ストックオプションとして以下のⅡ及びⅢに記載の二種類の新株予約権を発行いたします。

Ⅱ 大東建託株式会社第 8-A 回新株予約権の発行要領
 1. 新株予約権の目的である株式の種類及び数
   当社普通株式 16,000 株とする。但し、以下に定める付与株式数の調整を行った場合は、調整後付与株式数に新株
  予約権の総数を乗じた数に調整されるものとする。
   新株予約権 1 個当たりの目的である株式数(以下「付与株式数」という。   )は、当社普通株式 100 株とする。な
  お、付与株式数は、 新株予約権を割り当てる日後、   当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。   以下同じ。
                                                            )
  または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使され
  ていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる 1 株未満の端数については、これを切り捨て
  るものとする。

   調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率

   調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生
  日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会におい
  て承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための
  基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
   また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。

 2. 新株予約権の総数
    160 個とする。
   上記の総数は割当予定数であり、引受けの申込みの数が割当予定数に満たない場合等、割り当てる新株予約権の
  総数が減少したときには、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。

 3. 新株予約権の割当てを受ける者及び割当数
   当社取締役     9 名 160 個
   上記の割当数は割当予定数であり、引受けの申込みの数が割当予定数に満たない場合には、割当数は当該申込み
  の数とする。

 4. 新株予約権の払込金額(発行価額)の算定方法
   各新株予約権の払込金額(発行価額)は、以下の②ないし⑦の基礎数値に基づき、ブラック・ショールズ・モデル
  により算出した1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。
               t              rt
      C   Se       N d1   e        XN d 2
                                            -1-
      ここで、
                              2
                S
           ln        r            t
                X            2
      d1                              , d2   d1    t
                         t

   ① 1株当たりのオプション価格( C )


   ② 株価 S ) 2019 年 6 月 14 日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値
       (  :                                          (終値がない場合は、

     翌取引日の基準値段)
   ③ 行使価格( X )
             :1円
   ④ 予想残存期間( t )
               :4.472 年
   ⑤ ボラティリティ(            )
                         :4.472 年間(2014 年 12 月 24 日から 2019 年 6 月 14 日まで)の各取引日における当
     社普通株式の普通取引の終値に基づき算出した株価変動率
   ⑥ 無リスクの利子率( r )
                 :残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率

   ⑦ 配当利回り(         )
                    :1株当たりの配当金(2019 年 3 月期の配当実績)÷上記②に定める株価


   ⑧ 標準正規分布の累積分布関数(
                                  N      )
  なお、対象者は、新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬の支給を受けることとし、この報酬請求権と
 新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺される。

5. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
  各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式
 1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

6. 新株予約権を行使することができる期間
   2019 年 6 月 15 日から 2049 年 6 月 14 日まで

7. 新株予約権の行使の条件
   ① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。    )は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌
     日から 10 日(10 日目が休日の場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使すること
     ができるものとする。

   ② 新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を承継することができる。

   ③ 上記①、②に関わらず、新株予約権者及び相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予
     約権を行使することができるものとする。但し、下記 11.に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予
     約権が交付される場合を除く。
     ・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画承
    認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社の株主
    総会で承認された場合、(株主総会決議が不要の場合は、取締役会決議がなされた場合)当該承認または決定
    がなされた日の翌日から 15 日間

  ④ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。

8. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
   ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条第 1 項に
     従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切
     り上げる。
   ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増
     加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

9. 譲渡による新株予約権の取得の制限
  譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。

10.新株予約権の取得の事由及び条件
   以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当
 社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することがで
 きる。

                                                  -2-
    ① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
    ② 当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画承認の議案
    ③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
    ④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することにつ
      いての定めを設ける定款の変更承認の議案
    ⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を
      要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについ
      ての定めを設ける定款の変更承認の議案

 11.組織再編成行為時における新株予約権の取扱い
    当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社
                               )
  となる場合に限る。、または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。(以上を
              )                                      )
  総称して以下「組織再編成行為」という。   )をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸
  収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその
  効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる
  日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。   )の直前において残存する新株予約
  権(以下「残存新株予約権」という。   )を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第
  1 項第 8 号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付する
  こととする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するもの
  とする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、
  吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
    ① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
       新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
    ② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
       再編成対象会社の普通株式とする。
    ③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
       組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記「1.新株予約権の目的である株式の種類及び数」に準じて決定
       する。
    ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
       交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記
       ③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額と
       する。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編
       成対象会社の株式1株当たり1円とする。
    ⑤ 新株予約権を行使することができる期間
       上記 「6.新株予約権を行使することができる期間」の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいず
       れか遅い日から、上記「6.新株予約権を行使することができる期間」の満了日までとする。
    ⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
       上記「8.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事
       項」に準じて決定する。
    ⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
       譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
    ⑧ 新株予約権の取得の事由及び条件
       上記「10.新株予約権の取得の事由及び条件」に準じて決定する。

 12.新株予約権の行使により交付する株式の数の端数の取扱い
     新株予約権の行使により交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとす
    る。

 13.新株予約権の割当日
    2019 年 6 月 14 日


Ⅲ 大東建託株式会社第 8-B 回新株予約権の発行要領
 1. 新株予約権の目的である株式の種類及び数
   当社普通株式 9,400 株とする。但し、以下に定める付与株式数の調整を行った場合は、調整後付 与株式数に新
  株予約権の総数を乗じた数に調整されるものとする。新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下「付与株式
  数」という。)は、当社普通株式 100 株とする。なお、付与株式数は、新株予約権を割り当てる日後、当社が株式分
  割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。   )または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるもの
  とする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果
  生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

     調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率

   調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生
  日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会におい
  て承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための
                            -3-
 基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
  また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。

2.新株予約権の総数
  94 個とする。
  上記の総数は割当予定数であり、引受けの申込みの数が割当予定数に満たない場合等、割り当てる新株予約権の
 総数が減少したときには、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。

3.新株予約権の割当てを受ける者及び割当数
  当社取締役 9 名 94 個
  上記の割当数は割当予定数であり、引受けの申込みの数が割当予定数に満たない場合には、割当数は当該申込み
 の数とする。

4.新株予約権の払込金額(発行価額)の算定方法
  各新株予約権の払込金額(発行価額)は、以下の②ないし⑦の基礎数値に基づき、ブラック・ショールズ・モデル
 により算出した1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。
                 t                  rt
       C    Se       N d1       e        XN d 2
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                            t

   ①   1株当たりのオプション価格( C )


   ②   株価( S )
             :2019 年 6 月 14 日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値

       (終値がない場合は、翌取引日の基準値段)
   ③ 行使価格( X )
             :1円
   ④ 予想残存期間( t )
               :5.5 年
   ⑤ ボラティリティ(               )
                            :5.5 年間(2013 年 12 月 14 日から 2019 年 6 月 14 日まで)の各取引日における当社普
       通株式の普通取引の終値に基づき算出した株価変動率
   ⑥ 無リスクの利子率( r )
                 :残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率

   ⑦ 配当利回り(           )
                      :1株当たりの配当金(2019 年 3 月期の配当実績)÷上記②に定める株価


   ⑧ 標準正規分布の累積分布関数(
                                             N      )
  なお、対象者は、新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬の支給を受けることとし、この報酬請求権と
 新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺される。

5. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
  各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式
 1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

6. 新株予約権を行使することができる期間
   2022 年 6 月 15 日から 2027 年 6 月 14 日まで

7. 新株予約権の行使の条件
   ① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社の取締役また
     は執行役員のいずれかの地位を有していることを要する。但し、任期満了による退任、または会社都合による
     退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。

   ② 新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を承継することができる。

   ③ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。

8. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
   ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条第 1 項
     に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを
     切り上げる。
                                                             -4-
  ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増
    加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

9. 譲渡による新株予約権の取得の制限
  譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。

10.新株予約権の取得の事由及び条件
   以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当
 社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することがで
 きる。
   ① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
   ② 当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画承認の議案
   ③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
   ④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することにつ
     いての定めを設ける定款の変更承認の議案
   ⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を
     要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについ
     ての定めを設ける定款の変更承認の議案

11.組織再編成行為時における新株予約権の取扱い
   当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社
                               )
 となる場合に限る。、または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。(以上を
             )                                      )
 総称して以下「組織再編成行為」という。   )をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸
 収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその
 効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる
 日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。   )の直前において残存する新株予約
 権(以下「残存新株予約権」という。   )を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第
 1 項第 8 号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付する
 こととする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するもの
 とする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、
 吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
   ① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
      新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
   ② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
      再編成対象会社の普通株式とする。
   ③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
       組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記「1.新株予約権の目的である株式の種類及び数」に準じて決
       定する。
   ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
       交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、 以下に定める再編成後行使価額に、   上記
       ③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額と
       する。 再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編
       成対象会社の株式1株当たり1円とする。
   ⑤ 新株予約権を行使することができる期間
       上記「6.新株予約権を行使することができる期間」の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちい
       ずれか遅い日から、上記「6.新株予約権を行使することができる期間」の満了日までとする。
   ⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
       上記「8.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事
       項」に準じて決定する。
   ⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
       譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
   ⑧ 新株予約権の取得の事由及び条件
       上記「10.新株予約権の取得の事由及び条件」に準じて決定する。

12.新株予約権の行使により交付する株式の数の端数の取扱い
  新株予約権の行使により交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

13.新株予約権の割当日
  2019 年 6 月 14 日

                                                        以上


                     この件に関するお問い合わせ先
                      大東建託(株)経営企画室
                         塩見、吉田
                      03(6718)9068

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