1873 日本ハウスHD 2019-01-24 15:00:00
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ [pdf]

                                                   平成 31 年1月 24 日
 各    位

                                         株 式 会 社 日 本 ハ ウ ス
                                   会 社 名
                                         ホ ー ル デ ィ ン グ ス
                                   代表者名  代表取締役会長 成田 和幸
                                     (コード:1873 東証第一部)
                                   問合せ先  常 務 取 締 役 河瀬 弘一
                                   T E L (03)5215-9907




          財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ

 当社は、金融商品取引法第24条の4の4第1項に基づき、本日、関東財務局に提出いたします平成30
年10月期の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備があり、財務報告に係る内部統制は有効で
はない旨の記載がありますので、下記のとおりお知らせいたします。

                              記

1.開示すべき重要な不備の内容
 (1)マンション事業部における内部統制の不備
    当社は平成 30 年9月 25 日から実施された税務調査により、       当社元執行役員不動産統轄本部長兼
   マンション事業部長兼賃貸・投資事業部長(以下、            「元事業部長」という。)が、取引先と共謀して
   架空の経費を支出し、マンションの値引き販売に充当していたこと、すなわち売上高の過大計上と
   いう不適切な会計処理を行っていたことが判明いたしました。
    これを受けて当社は、平成 30 年 11 月5日開催の取締役会において、調査の客観性・中立性・専
   門性を確保するため、    当社と利害関係を有しない外部の弁護士及び公認会計士により構成される特
   別調査委員会の設置を決議し、       同日から特別調査委員会による事実関係の解明及び原因の究明が開
   始されました。
    当社は平成 30 年 12 月 17 日付で特別調査委員会から調査報告書を受領し、今回の不適切な会計
   処理の全容が判明したため、       平成 29 年 10 月期に係る有価証券報告書及び平成 30 年 10 月期に係る
   第1四半期から第3四半期までの四半期報告書の訂正報告書を提出いたしました。
    今回の不適切な会計処理は、       元事業部長をはじめとする役職員のコンプライアンス意識の欠如も
   しくは希薄さを要因とし、マンション事業部における相互監視・牽制機能の機能不全という内部統
   制の不備により発生したものと認識しております。
    以上のことから、当社の全社的な内部統制及び全社的な観点で評価する決算・財務報告プロセス
   並びに業務プロセスに関するマンション事業部における内部統制の不備は、             当社の財務報告に重要
   な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
 (2)決算・財務報告プロセスに係る内部統制の不備
    当社は、上記のマンション事業部における不適切な会計処理の判明を受け、経理部門において特
   別調査委員会への資料提出、監査人への追加資料の提出、訂正有価証券報告書及び訂正四半期報告
   書の作成、決算短信の訂正等を行うこととなりましたが、業務量の増大に応じた適切な対応を取る
   ことができず、財務諸表及び連結財務諸表監査の過程において、監査人より連結キャッシュ・フロ
   ー計算書等の誤りについて指摘を受けました。
    当社は、これらの誤りが社内の決算・財務報告プロセスにおいて発見できなかったこと、かつ、
   これらの誤りが財務報告に重要な影響を及ぼしていることから、            開示すべき重要な不備に該当する
   と判断いたしました。
2.事業年度末日までに是正できなかった理由
  当該開示すべき内部統制の重要な不備は、マンション事業部については当事業年度末日後に特定され
 たため、また、決算・財務報告プロセスについては当事業年度末日後に判明したため、当事業年度末日
 までに是正することができませんでした。

3.開示すべき重要な不備の是正方針
  当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、財務報告に係る内部統制の開示すべき重
 要な不備を下記の方針により是正いたします。
 (1)マンション事業部における内部統制の不備
    特別調査委員会の指摘・提言を踏まえ、再発防止に向けて以下の改善策を徹底し、ガバナンス体
   制の強化を図ってまいります。
    ① マンション事業部における内部統制システムの再構築
    ② 内部監査室の機能改善
    ③ コンプライアンス意識の醸成
    ④ 現場と経営陣とのコミュニケーションの充実
    ⑤ 企業風土の改善
 (2)決算・財務報告プロセスに係る内部統制の不備
    再発防止に向けて以下の改善策を検討・実施してまいります。
    ① 決算作業時における社外の公認会計士等の専門家による協力体制の構築
    ② 社内における財務経理部門員の研修等を通じた教育による専門知識レベルの向上
    ③ 相互チェック・社内承認体制の適正化を含む決算・財務報告プロセスの見直し

4.連結財務諸表に与える影響
  上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正事項は、すべて財務諸表及び連結財務諸表に反映
 しております。

5.連結財務諸表の監査報告における監査意見
  無限定適正意見であります。

                                            以上