1861 熊谷組 2020-05-28 15:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                                2020 年 5 月 28 日
 各 位
                                               上   場会社   名   株式会社 熊 谷 組
                                               代   表 者   名   取締役社長 櫻野 泰則
                                               コ   ード番   号   1861
                                               上   場取引   所   東証第1部


                        定款一部変更に関するお知らせ


 当社は、本日 2020 年 5 月 28 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を 2020 年 6 月 26 日開催予定の
第 83 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                                       記


1.変更の理由
(1) 取締役の員数を、実態に合わせた適正な員数とするため、現状の 18 名以内より 12 名以内に変更するものであり
   ます(現行定款第 19 条)。
(2) 取締役会の監督機能をより一層明確化しコーポレートガバナンスの強化を図ることを目的として、執行役員を兼
  務する取締役について、取締役社長を除き、執行役員制度に基づく役位にて役付を行うことで整理、一元化を図るこ
  とといたしました。これに伴い、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役の各役付取締役を廃止するものでありま
  す。また当該変更に伴い、代表取締役を役付取締役以外の取締役からも選定できるよう、選定方法を変更するもので
  あります(現行定款第 26 条)。


2.変更の内容
  変更の内容は、別紙のとおりであります。


3.日程
  定款変更のための株主総会開催日         2020 年 6 月 26 日(金曜日)
  定款変更の効力発生日              2020 年 6 月 26 日(金曜日)


                                                                         以 上



 <本件に関するお問合せ先>
   株式会社 熊 谷 組
        経営企画本部 コーポレートコミュニケーション室       03-3235-8155
        管 理 本 部 財      務       部       03-3235-8281
        管 理 本 部 主      計       部       03-3235-8606




                                   1
別 紙
                                      (下線部分は変更部分であります。)
         現 行 定 款                         変   更   案

 (員   数)                        (員    数)
  第19条 当会社の取締役は、18名以内とす          第 19 条 当会社の取締役は、12 名以内とす
      る。                               る。

 (役付取締役および代表取締役)                (役付取締役および代表取締役)
  第 26 条 取締役会は、その決議によって代表        第 26 条 (現行どおり)
        取締役として取締役社長1名を選定
        する。
     2. 取締役会は、その決議によって取            2. 取締役会は、その決議によって取
        締役会長1名、取締役副会長、取締             締役会長1名、取締役副会長および
        役相談役、取締役副社長、専務取締             取締役相談役各若干名を定めること
        役および常務取締役各若干名を定め             ができる。
        ることができる。
     3. 取締役会は、その決議によって第            3. 取締役会は、その決議によって第
        1項のほか、役付取締役のなかから             1項のほか、代表取締役若干名を選
        代表取締役若干名を選定すること              定することができる。
        ができる。




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