1852 浅沼組 2021-02-25 16:45:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]
2021 年2月 25 日
各 位
会 社 名 株式会社 淺沼組
代 表 者 名 代表取締役社長 浅沼 誠
コード番 号 1852(東証第1部)
問 合 せ 先 執行役員社長室次長 兼 経理部長 兼
コーポレート・コミュニケーション部長
八木 良道
電 話 番 号 06(6585)5500
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下
「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案を本年6月開催予定の第86期定時株主総会
(以下「本株主総会」といいます。)に付議することといたしましたので、以下のとおり、お知らせいたし
ます。
なお、任意の諮問機関である指名・報酬委員会での審議のうえ、上記に関する取締役会決議を行ってお
ります。
1.本制度の導入の目的及び条件
(1)導入の目的
本制度は、当社の取締役(社外取締役を除きます。(以下「対象取締役」といいます。
) )に対し、当
社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様と一層の価値共
有を進めることを目的として導入するものです。
(2)導入の条件
本制度は、対象取締役が、当社の取締役会決議に基づき、当社の普通株式について発行又は処分を
受けることとなりますが、本制度の導入は、本株主総会においてかかる株式の発行数の上限及び当社
と対象取締役との間で締結する予定の譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)の
概要等につき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたしますので、これにつき、本株主総会
に付議する予定です。
2.本制度の概要
対象取締役は、本制度に基づき当社の取締役会決議により当社の普通株式の発行又は処分を受けるこ
ととなります。
本制度により、対象取締役に対して発行又は処分される当社の普通株式の総数は、各事業年度当たり
40,000株以内といたします(なお、当社普通株式の株式分割又は株式併合が行われるなど株式数の調整
を必要とする事由が生じたときは、発行又は処分される株式数を合理的に調整することができるものと
します。。また、譲渡制限付株式付与のために発行又は処分をされる当社の普通株式の総額は、各事業
)
年度当たり200百万円以内といたします(譲渡制限付株式の付与に際しては、当社の取締役の報酬等とし
て発行又は処分が行われるものであり、募集株式と引換えにする金銭の払込みは要しませんが、対象取
締役の報酬額は、1株につき各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普
通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として算
出します。。 )
本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で本割当契約を
締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれることとします。なお、本制度の導入目的の一
つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は、譲渡制限付株式の交付日
から当該対象取締役が当社の取締役又は執行役員のいずれの地位も喪失する日までとしております。
① 対象取締役は、譲渡制限期間中、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について譲渡、
担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
3.当社の執行役員についての類似の制度の導入
本株主総会において本制度に係る議案が承認可決されることを条件として、当社の執行役員に対して
も、本制度と類似の譲渡制限付株式付与制度を導入する予定です。なお、当社の執行役員に対して譲渡
制限付株式を付与するに際しては、当社の取締役会決議において当社の執行役員に対する譲渡制限付株
式の付与のための金銭報酬債権の支給を決定し、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、
当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとします。また、その1株当たりの払込金額は、各
取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成
立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象となる当社の執行役員に特
に有利とならない範囲において取締役会にて決定します。
以 上