1850 南海辰村建設 2019-04-12 17:30:00
訴訟(控訴審)の判決に関するお知らせ [pdf]
2019年4月12日
各 位
上場会社名 南 海 辰 村 建 設 株 式 会 社
代表者名 取 締 役 社 長 口 野 繁
(コード番号 1850 東証第2部)
取 締 役
問合せ先 常務執行役員 山 本 昇
管 理 本 部 長
(TEL 06-6644-7802)
訴訟(控訴審)の判決に関するお知らせ
当社は、2013年4月30日付「訴訟(控訴)の提起に関するお知らせ」にてお知らせいたしました、株式会社大
覚(以下、「大覚」という。 )から請負代金損害賠償請求訴訟を大阪高等裁判所に控訴の提起を受けておりました
が、本日、判決の言い渡しがありましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.判決のあった裁判所および年月日
(1)裁 判 所 大阪高等裁判所
(2)年 月 日 2019年4月12日
2.控訴を提起した者
(1)名 称 株式会社大覚
(2)所 在 地 滋賀県大津市皇子が丘二丁目9番12号
(3)代表者の氏名 代表取締役 山下 よし子(現在 代表取締役 山下 覚史)
3.経緯
当社は、大覚より受注した分譲マンション「大津京ステーションプレイス」の請負代金の支払を求めて、
2010年1月7日付で大阪地方裁判所に請負代金請求訴訟を提起いたしました。一方、大覚は、本物件には重
大な瑕疵が存在するとして、当社に対し損害賠償請求訴訟を提起し(2011年2月25日付「訴訟の提起に関す
るお知らせ」、両訴は、裁判上の手続きにより併合審理され、2013年2月26日大阪地方裁判所において第一
)
審判決の言い渡しがありました(2013年2月27日付「訴訟の第一審判決に関するお知らせ」。判決では、当
)
社の大覚に対する請負代金の請求に関して、補修費用約10百万円等を除く大部分が認められた一方、大覚の
請求は棄却されました。
しかしながら、被告である大覚がこの判決を不服として、2013年3月11日大阪高等裁判所に対し、控訴を
提起したものです。
4. 主な判決の内容
(1)原判決を次のとおり変更する。当社は、大覚に対し、13億5613万0712円およびこれに対する2011年2月
23日から年6分の割合による金員を支払え。
(2)当社は、 大覚に対し、 第一審判決の仮執行宣言により大覚所有不動産を競売して受領した5億1950万7000
円及びうち9505万円に対する2013年12月11日から、うち1億7061万円に対する2014年7月1日から、う
ち2億3257万4000円に対する2014年11月28日からうち1541万7000円に対する2015年1月8日から、うち
585万6000円に対する2015年10月2日から各支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(3) 訴訟費用は、 第一、二審を通じ、 これを5分し、 その3を大覚の負担とし、 その余を当社の負担とする。
(4)この判決は、 (1)(2)に限り、仮に執行することができる。
、
5.今後の見通し
本判決において、当社の主張が認められなかったことは誠に遺憾であり、判決内容を十分に検討し、上告
および上告受理申立の手続きを行う予定です。
なお、当該判決が当社の業績に与える影響は、現在精査中であります。
今後、開示すべき事項が発生した場合はすみやかにお知らせいたします。
以 上