1847 イチケン 2021-06-25 15:00:00
監査等委員会設置会社への移行に伴う「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定に関するお知らせ [pdf]

                                                   2021 年 6 月 25 日

各   位
                            会 社 名
                            代表者名        代表取締役社長 長谷川          博之
                            (コード番号 1847             東証第一部)
                            問合せ先        財務経理部長        加藤    政信
                            ( T E L .    0 3 - 5 9 3 1 - 5 6 4 2 )



        監査等委員会設置会社への移行に伴う「内部統制システム構築の
              基本方針」の一部改定に関するお知らせ


 当社は、2021 年 4 月 28 日付「監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知ら
せ」で開示いたしましたとおり、本日開催の第 95 回定時株主総会の承認に基づき、監査等委員会
設置会社に移行いたしました。 これに伴い本日開催の取締役会において、
                                 「内部統制システム構築
の基本方針」について、下記のとおり一部改定することを決議いたしましたので、お知らせいたし
ます。なお、改定箇所につきましては下線を付しております。
                        記

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
    ・「コンプライアンスに係る基本指針」を定め、全役職員に対して企業活動におけるコンプ
     ライアンス意識の向上とその重要性について継続して教育・指導を行い、法令違反、定款
     違反等の不正をおこさせない企業風土を醸成する。そのために、代表取締役社長を委員長
     としたコンプライアンス推進委員会を設置し、全役職員に対する教育・指導を主導する等
     の委員会活動を通じて、コンプライアンスのより一層の充実・強化を図る。また、内部監
     査部門による内部監査及び内部通報制度等を通じて、法令及び定款に違反する行為等を早
     期に発見・是正する体制を構築する。
    ・市民社会の秩序や安全に影響を与えるような反社会的勢力や団体との関係は断固拒絶し、
     これらに関係する企業、団体、個人とは一切取引を行わないものとする。また、関係行政
     機関や諸団体等を通じて反社会的勢力の情報を収集するとともに、講習会、セミナー等を
     通じて従業員への周知徹底を図る。
    ・財務報告の信頼性を確保するため「財務報告に係る内部統制の基本方針」を遵守するととも
     に、財務報告に係る内部統制の整備、運用、評価を行う体制の更なる整備に努める。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
    ・「秘密保持管理規定」及び「文書管理規定」を遵守し、取締役の職務の執行状況を適切に
     記録、保存、管理し、取締役は、これらの文書を常時閲覧できるものとする。

③ 損失の危険の管理に関する規定その他の体制
    ・予想されるリスクに対してその回避、軽減及び対処方法等について適切な管理体制を整え
     るものとする。また、不測の事態が発生した場合には、損失の拡大防止と損失を最小限に
     止めるため、代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置のうえ、迅速に対応する。
④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 ・達成すべき全社的目標・計画を取締役及び従業員が認識し、これらの目標を達成するため
  に取締役並びに各担当者の業務範囲や責任範囲、決裁権限等を明確にし、ITシステムを活
  用した情報の共有化を図るとともに業務効率を改善する。また、目標達成に向けて常に業
  務の進捗確認を行い、目標達成の確度を上げる。

⑤ 当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
 ・現在、当社に子会社は存在しないが、将来において当社を中心とする企業集団を形成した
  場合には、当社は主管部門を設置して、子会社に対して当社と整合性をもった各種規定・
  制度の整備・運用を行うよう指導し、当社の取締役会及び主管部門は子会社の重要案件の
  取扱いや業務執行状況等について定期的に報告を求め、子会社を適正に管理・監督する。
  また、子会社の業務の適正を確保するため、当社内部監査部門が定期的に子会社の内部監
  査を実施するとともに、当社の内部通報制度を子会社の役職員も利用できる体制とする。

⑥ 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員を除く)から
  の独立性に関する事項並びに当該取締役及び使用人に対する監査等委員会の指示の実効性に
  関する事項
 ・監査等委員会の職務を補助する組織または人員を配置し、監査業務の補助を行うものとす
  る。当該職務補助者が他部門の使用人を兼務する場合は、監査等委員会の職務補助業務を
  優先するものとする。また、当該職務補助者の人事異動・人事評価については監査等委員
  会の意見を尊重して決定するものとする。なお、監査等委員会の職務を補助すべき取締役
  は配置しないものとする。

⑦ 取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関
  する体制
 ・取締役及び使用人は、全社的に重大な影響を及ぼす事項または及ぼす恐れのある事項につ
  いては監査等委員会に速やかに報告するものとする。
 ・監査等委員会は必要に応じて取締役及び使用人に対して業務執行状況の報告を求めること
  ができ、監査等委員会から報告を求められた者は速やかに報告するものとする。

⑧ 監査等委員会に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないこと
  を確保するための体制
 ・報告者が、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けることがないよう、
  「内部通報規定」の通報者と同様に保護措置を講じるものとする。

⑨ 監査等委員の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
 ・当社に対して監査等委員がその職務の執行について生ずる費用を請求した場合には、当社
  はその費用を負担するものとする。

⑩ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 ・代表取締役は、監査等委員との定期的な会合を実施するとともに、監査等委員に対して適
  宜必要な情報を提供し、監査等委員との意思疎通を図るものとする。
 ・内部監査部門は、内部監査の結果等を定期的に監査等委員会に報告する等、監査等委員と
  の連携を図るものとする。
 ・監査等委員は、関係部署と連携を図りながら随時情報交換を行い、必要に応じて社内の会
  議体に出席できるものとする。
                                       以 上